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最終更新日 2025年9月1日

ページID 27735

区のおしらせ「せたがや」令和7年9月1日号(2~11面「税・保険・年金(税金/国保・高齢者医療/介護保険/年金)」)

65歳以上の方(第1号被保険者)の7年度介護保険料を減額します

対象/65歳以上で次の条件を全て満たす方(1)介護保険料段階が第2段階または第3段階(2)現在、生活保護を受けていない(3)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)等に入所していない(4)自宅以外に不動産を所有していない(5)所得税・住民税を納めている人の扶養を受けていない、また生計が同一でない(6)健康保険(医療保険)の被扶養者となっていない(国民健康保険、後期高齢者医療制度、任意継続健康保険は可)(7)世帯の年間収入金額が150万円以下(2人以上のときは1人あたり50万円を加えた金額)(8)世帯の預貯金、有価証券等の合計額が350万円以下(2人以上のときは1人あたり100万円を加えた金額)(9)保険料に未納がない
(注釈)住所が同一、同じ敷地内に居住している、公共料金等を負担しあっている、これらの状況にある方々は同一世帯に属するものとみなします。
申請に必要なもの/(1)7月以降に届いた介護保険料の決定通知書(2)健康保険証 (注釈)マイナンバーカードを健康保険証として利用している方は添付不要です(確認のためご連絡する場合があります)。(3)世帯全員分の収入が分かるもの(4)各種手当の通知(5)世帯全員分の預貯金通帳、有価証券(または保有状況が確認できる書類)(6)公共料金領収書または通知書(電気、ガス、水道各1枚ずつ)
(注釈)いずれも写しを提出してください。
減額後の保険料/第2段階の方=年額2万6376円、第3段階の方=年額3万3912円
申請期限/8年3月31日
ほかの情報/詳しくは、お問い合わせください。
問合せ先:介護保険課 電話番号:03-5432-2643 ファクシミリ番号:03-5432-3042

 

年金生活者支援給付金の受取りには手続きが必要です~新たに対象となった方へ

一定の所得要件を満たした基礎年金受給者(老齢・遺族・障害)で、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となった方へ、9月頃から順次、日本年金機構から簡易な請求書(ハガキ型)が送付されます。ご自身で氏名等を記入して日本年金機構へ返送してください。

なお、支給要件の確認が必要な方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と所得状況届等が送付されます。期限内にお手続きください。
ほかの情報/詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
(注釈)電話での案内はありません。特殊詐欺にご注意ください。
担当/国保・年金課国民年金係
問合せ先:年金生活者支援給付金専用ダイヤル 電話番号:0570-05-4092(050から始まる電話からは 電話番号:03-5539-2216)、世田谷年金事務所三軒茶屋相談室 電話番号:03-6844-3871(音声案内1→2) ファクシミリ番号:03-3421-1147

 

税理士会による「税の無料相談」

対象地域 日時 会場・申込先
世田谷
税務署
管内
9月13日(土曜日)
午後1時30分~4時
【相続税専用】
9月19日(金曜日)
午後1時30分~4時
東京税理士会世田谷支部
(若林4-31-7ベルジェ102)
電話番号:03-5481-0770
ファクシミリ番号:03-5481-0771
北沢
税務署
管内
9月8日(月曜日)
午後1時~4時
東京税理士会北沢支部
(松原6-1-10アイリンマンション3階)
電話番号:03-3322-7894
ファクシミリ番号:03-3323-3571
玉川
税務署
管内
9月12日(金曜日)
午後1時~4時
【相続税専用】
毎週火・木曜
午後1時~4時
東京税理士会玉川支部
(玉川2-4-4玉川酒販会館3階)
電話番号:03-3700-0562
ファクシミリ番号:03-3708-5131

ほかの情報/要申込。相談時間は1回30分。1回のみ無料。
担当/税務署

 

国民健康保険加入中の方へ 資格確認書をお送りします

10月1日以降、医療機関等を受診する際は、マイナ保険証または資格確認書をご使用ください

令和6年12月2日で国民健康保険証の新規発行が終了となり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しています。

現在お持ちの国民健康保険証や資格確認書の有効期限は令和7年9月30日です。

マイナ保険証をお持ちでなくても、10月1日以降も「資格確認書」を提示することで安心して保険診療を受けることができます。

10月1日からお使いいただく「資格確認書(ピンク)」を9月中旬に世帯主あてに特定記録郵便(転送可)でお送りします。医療機関等の窓口で提示することで、マイナ保険証をお持ちでなくても、これまでどおり保険診療を受けることができます。
(注釈)現在お持ちの保険証・資格確認書(黄色)は9月30日まで使用できますので、破棄せずにお持ちください。
10月1日以降、ハサミ等で細かく切る等して、処分していただくようお願いします。

お送りする資格確認書の有効期限は、令和12年9月30日です。ただし、後期高齢者医療制度へ移行になる方や外国籍(永住者・特別永住者を除く)の方は、有効期限が令和12年9月30日より短くなっています。

マイナ保険証もぜひご利用ください。

マイナ保険証には主に3つのメリットがあります。
(1)過去のお薬・診療データに基づく、医療が受けられる
(2)突然の手術・入院でも一時的な高額支払いが不要になる
(3)救急現場で、搬送中の適切な応急措置や病院の選定等に活用される

すでにマイナ保険証の利用登録が済んでいる方は、そのまま医療機関等でご利用ください。

利用登録がまだの方は、医療機関・薬局の受付にある顔認証付きカードリーダーや、マイナポータル、セブン銀行ATMで簡単にできますので、ぜひご登録ください。
問合せ先:マイナンバー総合フリーダイヤル(国) 電話番号:0120-95-0178(月~金曜(祝・休日を除く)午前9時30分~午後8時、土・日曜、祝・休日午前9時30分~午後5時30分)

問合せ先:国保・年金課資格賦課担当 電話番号:03-5432-2331 ファクシミリ番号:03-5432-3038

 

お問い合わせ先

上記お問い合わせ先参照

このページは広報広聴課が作成しました。