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最終更新日 2026年3月16日

ページID 4431

「ペダル付きの原動機付自転車」は自転車ではありません!

ペダル付きの原動機付自転車の交通ルール

ペダル付きの原動機付自転車とは

「ペダル付き電動バイク」とは、原動機及びペダルを備えている車両であって、原動機のみ、又は、ペダルのみを用いて走行させることができるものをいい、一般的に「モペット」「フル電動自転車」などの表現で販売されています。これらは道路交通法上における一般原動機付自転車や普通自動二輪車などに該当します。

ペダル付き電動バイクは、駆動補助付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)とは別の乗り物になりますので、いかなる理由があっても歩道を通行することはできません

 購入する際は、ウェブサイトや説明書をよく確認しましょう。

警察庁リーフレット_表警察庁リーフレット_裏

出典:警察庁「自転車安全利用の促進」

警察庁リーフレット(PDF:952KB)

道路で運転するには

ペダル付き電動バイクは、原動機を使用せずにペダルを用いて人の力のみによって走行したとしてもバイクの「運転」に該当するため、運転には以下のことが全て必要となります。

  • 乗車用ヘルメットの着用
  • 運転免許証の携帯
  • 保安基準を満たした装置の設置
    (道路運送車両法に定められている保安基準に適合した制動装置(前後輪)、前照灯、制動灯、尾灯、番号灯、後写鏡、方向指示器、警音器等を備えていること)
  • 自賠責保険(共済)の加入
  • 標識(ナンバープレート)の表示

※標識(ナンバープレート)の交付申請は、課税課で受け付けています。詳細は、「原付バイク・キックボードの登録・廃車・住所変更手続き・証明書の再交付」をご確認ください。

安全に利用しよう

条件を満たさずに公道を走行すると、道路交通法違反となる場合がありますので、ペダル付きの原動機付自転車の使用には十分注意して、安全に利用してください。

お問い合わせ先

土木部 交通安全自転車課  

ファクシミリ:03-6432-7996