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最終更新日 2026年3月16日

ページID 559

電動キックボードに関する交通ルールについて

電動キックボードに乗る時の交通ルール

改正道路交通法の施行により、令和5年7月1日から一定基準を満たす電動キックボードは、原動機付自転車の一区分である「特定小型原動機付自転車」の車両区分へと移行されました。
 特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車の一種に該当するため道路交通法を遵守する必要があります。違反した場合、道路交通法違反の罰則等があります。
 交通ルール・マナーを守って安全に利用しましょう。

運転する前に

  • 16歳未満の運転禁止
  • 自賠責保険(共済)の加入
  • ナンバープレートの取り付け
  • 飲酒運転の禁止
  • ヘルメットの着用(努力義務)

運転するときは

  • 原則車道の左側または自転車道の左側を通行すること(例外的に歩道や路側帯を通行できる場合もある)
  • 車両用の信号機に従うこと
  • 道路標識等による所定道路の通行禁止
  • 道路標識等により一時停止をすべき場所での一時停止
  • 携帯電話等のながら運転の禁止
  • 歩行者を優先すること

詳しくは、警察庁ホームページ「特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(外部リンク)」にてご案内していますので、ご覧ください。
 また、東京都や警察庁等が啓発リーフレットを配布しています。周囲の方への周知にご活用ください。

東京都リーフレット(表)東京都リーフレット(裏)

出典:東京都都民安全対策本部「特定(電動キックボード等)の交通ルールについて」(外部リンク)

 

東京都リーフレット「交通ルールを守りましょう」(PDF:1,152KB)

警察庁等リーフレット「【案内ちらし】ルールを守って電動キックボードに乗ろう」(PDF:1,046KB)

(1)特定小型原動機付自転車とは?

『特定小型原動機付自転車』とは、以下の全ての基準を満たすものを指します(注釈1)

  • 車体の大きさが190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること
  • 原動機の定格出力が0.60kW以下であること
  • 時速20km/h以上の速度を出すことができないこと
  • 走行中に最高速度の変更ができないこと
  • オートマ(AT機構)であること
  • 最高速度表示灯(緑色)が備えられ、最高速度を出しているときに点灯していること

(注釈1)見た目が電動キックボードでも、上記の基準を一つでも満たさないものは一般原動機付自転車や自動車に該当するため、運転免許が必要になります。

特定小型原動機付自転車を「運転する」場合には、以下の全ての条件を満たしている必要があります。

  • 道路運送車両法上の保安基準に適合していること
    (地方運輸局による型式認定番号標または性能等確認実施機関による表示(シール)の有無が判断ポイントになります。)
  • 自賠責保険(共済)へ加入していること
  • 標識(ナンバープレート)を取り付けていること

標識(ナンバープレート)の交付申請は、課税課で受け付けています。詳細は、「原付バイク・キックボードの登録・廃車・住所変更手続き・証明書の再交付」をご確認ください。

 

警察庁・国土交通省などが作成した案内ちらしも併せてご覧ください。

警察庁等リーフレット【案内ちらし】新しい車両区分「特定小型原動機付自転車」ってなに?(PDF:752KB)

(2)特例特定小型原動機付自転車とは?

上記(1)の特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボードのうち、更に一定の要件を全て満たすものが該当します。

  • 歩道等を通行する間、最高速度表示灯を点滅させていること
  • 最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないものであること
    (アクセルの操作により特定小型原動機付自転車を6キロメートル毎時を超えない速度で走行させている場合は、この要件を満たすものではないため、特例特定小型原動機付自転車には該当しません。)
  • 側車を付けていないこと
  • ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること
  • 鋭い突出部のないこと

 また、特例特定小型原動機付自転車は、右図の標識が設置されている歩道に限り、最高速度が時速6キロメートル以下で歩行者へ配慮し、歩道を通行することができます。標識が無いところでの歩道通行は道路交通法違反になりますのでご注意ください。

普通自転車等及び歩行者等専用標識

普通自転車等及び歩行者等専用

お問い合わせ先

土木部 交通安全自転車課  

ファクシミリ:03-6432-7996