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最終更新日 2026年3月16日
ページID 559
改正道路交通法の施行により、令和5年7月1日から一定基準を満たす電動キックボードは、原動機付自転車の一区分である「特定小型原動機付自転車」の車両区分へと移行されました。
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車の一種に該当するため道路交通法を遵守する必要があります。違反した場合、道路交通法違反の罰則等があります。
交通ルール・マナーを守って安全に利用しましょう。
詳しくは、警察庁ホームページ「特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(外部リンク)」にてご案内していますので、ご覧ください。
また、東京都や警察庁等が啓発リーフレットを配布しています。周囲の方への周知にご活用ください。


出典:東京都都民安全対策本部「特定(電動キックボード等)の交通ルールについて」(外部リンク)
東京都リーフレット「交通ルールを守りましょう」(PDF:1,152KB)
警察庁等リーフレット「【案内ちらし】ルールを守って電動キックボードに乗ろう」(PDF:1,046KB)
(注釈1)見た目が電動キックボードでも、上記の基準を一つでも満たさないものは一般原動機付自転車や自動車に該当するため、運転免許が必要になります。
※標識(ナンバープレート)の交付申請は、課税課で受け付けています。詳細は、「原付バイク・キックボードの登録・廃車・住所変更手続き・証明書の再交付」をご確認ください。
警察庁・国土交通省などが作成した案内ちらしも併せてご覧ください。
警察庁等リーフレット【案内ちらし】新しい車両区分「特定小型原動機付自転車」ってなに?(PDF:752KB)
また、特例特定小型原動機付自転車は、右図の標識が設置されている歩道に限り、最高速度が時速6キロメートル以下で歩行者へ配慮し、歩道を通行することができます。標識が無いところでの歩道通行は道路交通法違反になりますのでご注意ください。

普通自転車等及び歩行者等専用
土木部 交通安全自転車課
電話番号:03-6432-7966
ファクシミリ:03-6432-7996