原付バイク・キックボードの登録・廃車・住所変更手続き・証明書の再交付
軽自動車等を取得(購入・譲受け)、廃車(廃棄・譲渡など)または住所変更した場合は、車両の種類に応じて、必ず申告窓口で届出をしてください。
届出をしないと、所有していない車両に対して納税通知書が届くなど、不利益を被る場合があります。
注意事項
- ナンバープレートを付けたまま原動機付自転車を譲渡するケースが増えています。
この場合、相手方が廃車手続きを行わず、課税が継続するトラブルが発生しています。
必ずナンバープレートを外し、ご自身で廃車手続きを済ませて相手方に引き渡してください。
- 車両を廃棄する場合は、二輪車リサイクルコールセンター(電話番号050-3000-0727)または販売店にご相談ください。
自賠責保険について
原動機付自転車を含むすべての自動車を運行する場合、自賠責保険(共済)への加入が義務づけられています。
詳しくは、自賠責保険(共済)ポータルサイトをご覧ください。
車種ごとの手続き方法
所有されている車種ごとに手続き先、お問い合わせ先が異なります。
以下の該当車種の案内をご確認ください。
下記の添付ファイルより必要書類をダウンロードすることができます。
申告に必要な書類(原動機付自転車等のお手続きに必要なもの一覧)もご参照ください。
新基準原動機付自転車(総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下)の場合
登録の際には下記の申請関連書類に加え、以下のものが必要になります。
道路運送車両法施行規則に記載されている型式認定番号を有する車両の場合
型式認定番号を有さない車両の場合
以下のいずれかが必要になります。
国土交通省において令和7年4月から運用している最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が車両ごとに発行するもの
- 確認実施機関による最高出力確認結果の表示シールの写真
シール全体の文字が鮮明に映っている写真を印刷したもの
車両を改造した場合
また、以下のいずれかが必要になります。
- 最高出力が4.0kW以下であることの確認済書
- 確認実施機関による最高出力確認結果の表示シールの写真(シール全体の文字が鮮明に映っているものを印刷)
その他新基準原付であることがわかる販売証明書・自治体が発行した証明書がある場合
以下が必要になります。
- 車種として「新基準原付」または「第一種一般原付」の記載がある、もしくは最高出力が4.0kW以下であることが明記された販売証明書や標識交付証明書・廃車申告受付書
注意事項
書類内容に不足がある場合、登録できない場合がありますのでご了承ください。
申請関連書類
原動機付自転車および小型特殊自動車を取得した際などに区役所へ申告する書類です。
原動機付自転車および小型特殊自動車の所有者でなくなった際に区役所へ申告する書類です。
原動機付自転車を販売店で購入した場合に発行される証明書です。以下の内容が記載されていることをご確認ください。
- 販売日
- 販売者の氏名(名称)、住所、電話番号
- 購入者の氏名(名称)、住所
- 車名(メーカー名)
- 車台番号
- 総排気量または定格出力
注意:特定小型原動機付自転車や新基準原付の場合は、車種の記載が必要です。
標識交付申請書内の販売証明書欄を使用する場合は、欄内の該当車種の部分へのチェックを入れてください。
登録時にナンバープレートと一緒に交付される証明書です。
転入届について
世田谷区への転入手続きがお済みでない方は、転入手続きを行ってから原動機付自転車等の登録をしてください。
住民登録ができない場合
事情により世田谷区に住民登録ができない方が、世田谷区内に原動機付自転車等を置く場合は、以下の書類が必要です。
- 住民登録している住所を確認できるもの(例:住民票、運転免許証)
- 原動機付自転車を置いている住所を確認できるもの(例:駐輪場契約書、アパート賃貸契約書、公共料金請求書、消印付きの到達郵便物など)
法人の場合
世田谷区で原動機付自転車等の登録がない法人が登録する場合は、以下の書類が必要です。
- 所在地を確認できるもの(例:法人の登記事項証明書、公共料金請求書、到達郵便物など)
確認書類が電子データの場合は、プリントアウトしてお持ちください。
販売店から購入した場合
他人から譲り受けた場合(前所有者が廃車済)
- 標識交付申請書
- 廃車申告受付書
- 譲渡証明書
- 届出者の本人確認書類
他市区町村の人から譲り受けた場合(未廃車)
- 標識交付申請書
- 他市区町村のナンバープレート
- 標識交付証明書
- 譲渡証明書
- 届出者の本人確認書類
世田谷区内の人から譲り受けた場合(未廃車)
- 標識交付申請書
- 世田谷区のナンバープレート
- 標識交付証明書
- 譲渡証明書
- 廃車申告書
- 本人確認書類
他市区町村から転入(廃車済)
- 標識交付申請書
- 廃車申告受付書
- 届出者の本人確認書類
他市区町村から転入(未廃車)
- 標識交付申請書
- 他市区町村のナンバープレート
- 標識交付証明書
- 届出者の本人確認書類
ナンバープレートの取替(破損・紛失)
- 標識交付申請書
- ナンバープレート(破損時は残った部分)
- 標識交付証明書
- 届出者の本人確認書類
- 廃車申告書
- 紛失の場合は標識弁償金200円
改造車の登録(排気量変更など)
- 標識交付申請書
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 改造証明書
- 届出者の本人確認書類
- 廃車申告書
注意事項
- 改造車の登録には、改造を証明する書類が必要です。申立書のみでは受付できません。
改造証明書のひな型および必要書類は、下記リンクからダウンロードしてください。
改造証明書(PDF:197KB)
- 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)を登録する場合は、上記書類に加え、該当車両であることを証明する書類が必要になる場合があります。
詳細は特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)についてをご確認ください。
関連書類(標識交付申請書)
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF:448KB)
廃車
原動機付自転車等を廃棄や譲渡により手放した場合は、必ず世田谷区で廃車手続きを行ってください。
手続きを行わない場合、次年度以降も課税され続ける場合があります。
廃車と軽自動車税について
- 軽自動車税は、4月1日現在の所有者に納税義務が生じます。
- 「乗る・乗らない」に関わらず課税されるため、当分の間使用しない等の理由では廃車申告はできません。
廃車手続きに必要なもの
通常の廃車手続き(廃棄、譲渡、転出等)
- 廃車申告書
- 世田谷区のナンバープレート
- 標識交付証明書
- 届出者の本人確認書類
所有者が亡くなられた場合の廃車手続き
- 廃車申告書
- 世田谷区のナンバープレート
- 標識交付証明書
- 区から同居の親族宛てに送付した「原動機付自転車に関する手続きのお願い」でも代用可。
- 届出者の本人確認書類
- 死亡日が記載され、亡くなられた方との相続関係が確認できる書類(戸籍謄本等)
- 亡くなられた方が世田谷区に住民票があり、同一世帯の方が届出する場合は不要です。
盗難による廃車手続き
- 廃車申告書
- 盗難届の情報(以下を確認)
- 警察署名
- 届出年月日
- 盗難届の受理番号
※不明な場合は、管轄の警察署にご確認ください。
注意:盗難届を出していない場合は、通常の廃車手続きと同様になり、弁償金200円が発生します。
万一盗難にあったら(手続きの流れ)
手続きの流れ
- 警察に盗難届を提出
- 盗難届を出した警察署名、届出年月日、盗難届の受理番号を事前に確認しておいてください。
- 区役所の窓口で廃車手続きを行う
- 廃車日は、盗難届を出した日までさかのぼって処理されます。
注意事項
盗難届の提出後は、速やかに廃車手続きを行ってください。
時間が経過すると、区と警察で盗難届の確認ができなくなる場合があり、その場合は廃車日が申請日付で処理されることがあります。
関連書類(廃車申告書)
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(PDF:363KB)
証明書の再交付手続き
「標識交付証明書」または「廃車申告受付書」を紛失した場合、再交付(再発行)が可能です。
「標識交付証明書・廃車申告受付書再交付申請書」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ申請してください。
標識交付証明書・廃車申告受付書再交付申請書(ワード:25KB)
紛失以外で再交付手続きが必要なとき
代理申請について
- 納税義務者以外の方が代理で申請する場合は、申請書内の委任状欄を記入してください。
- 申請時には、届出者の本人確認書類をご持参ください。
郵送で行える手続きについて
世田谷区では、以下の手続きについて郵送申請を受け付けています。
- 廃車手続き
- 標識交付証明書・廃車申告受付書の再交付
注意事項
- 郵送による手続きは、郵便事故等の責任を負いかねますので、お客様の責任でお送りください。
- 原動機付自転車等の登録手続きは郵送ではできません。
廃車手続き(郵送の場合)
- 「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(PDF:363KB)」をダウンロードし、記入。
- 同封するもの
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 返信先を記載した返信用封筒(切手貼付)
- ナンバープレートを紛失した場合:
- 弁償金200円分の定額小為替(郵便局で購入)
- 盗難届が確認できる場合は弁償金不要
- 手続き完了後、廃車申告受付書を返送します。
再交付手続き(郵送の場合)
郵送先
世田谷区課税課管理調整
〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
届出者のご本人確認書類について
プライバシー保護のため、軽自動車税に関する申告書を届出される際は、窓口で本人確認を行います。
- 申告書の届出者欄に、窓口に来られた方の氏名をご記入ください。
- 窓口で提示いただく書類(いずれか)
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- 健康保険の資格確認書
- パスポート など
- 販売店の方など代理の場合は、会社名と届出者の氏名をご記入ください。
- 本人確認書類をお持ちでない場合、受付できません。
届出先
- 課税課管理調整
- 世田谷総合支所くみん窓口
- 北沢総合支所くみん窓口
- 玉川総合支所くみん窓口
- 砧総合支所くみん窓口
- 烏山総合支所くみん窓口
(注意1)上記届出先での手続きの受付は、土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く平日の午前8時30分~午後5時までとなります。なお、各総合支所くみん窓口の取扱業務の詳細については、くみん窓口、出張所のご案内をご確認ください。
(注意2)各総合支所は標識(ナンバープレート)交付以外の申請も受け付けているため、お待ちいただく時間が長くなる場合があります。お急ぎの場合は、課税課管理調整の窓口にお越しください。
総排気量125ccを超える2輪車の場合
取得・廃車した場合、または氏名・住所等に変更が生じた場合は、下記届出先・お問い合わせ先にご確認ください。
届出先・お問い合わせ
関東運輸局 東京運輸支局
東京都品川区東大井1丁目12番17号
登録ヘルプデスク 電話番号 050-5540-2030
ファクシミリ 03-5462-7001
総排気量125ccを超える2輪車を廃車した場合
軽自動車税の税止め手続きについてをご覧ください。
軽自動車(3輪・4輪)の場合
取得・廃車した場合、または氏名・住所等に変更が生じた場合は、下記届出先・お問い合わせ先にご確認ください。
届出先・お問い合わせ
軽自動車検査協会 東京主管事務所
東京都港区港南3丁目3番7号
電話番号 050-3816-3100
ファクシミリ 03-6712-8625
軽自動車(3輪・4輪)を廃車した場合
軽自動車税の税止め手続きについてをご覧ください。