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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 税金 > 軽自動車税(環境性能割)(種別割) > 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
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最終更新日 2026年4月1日
ページID 241
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の定義、登録方法、FAQなどを掲載しています。
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)および道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(令和4年国土交通省令第91号)の施行に伴い、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、次の要件全てに該当するものが特定小型原動機付自転車として定義されました。いわゆる電動キックボード等が該当します。
また、令和7年4月1日より「道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令」によって、保安基準第1条第1項第13号の6が改正され、特定小型原動機付自転車の要件として、構造上出すことができる最高の速度の設定を複数回設定することができるものにあっては、走行中に当該最高の速度の設定を変更することができないこと及びオートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構(AT機構)がとられていることも地方税法施行規則の要件となりました。
特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税が課税されます。年税額は2,000円です。
車両取得時は標識(ナンバープレート)の交付が必要です。
従来の原動機付自転車と同様の書類が必要です。
原動機付自転車を販売店で購入した場合に発行される証明書です。以下の内容が記載されていることをご確認ください。
譲渡または転入の場合
(いずれの場合も譲渡の際は、譲渡証明書が必要です。)

譲渡する場合に前所有者が作成する書類です。
手続きを他の人に依頼する場合に作成する書類です。
以下の場合は、別途、特定小型原動機付自転車であることの確認を行います。FAQのQ1をご確認の上、必ず必要書類を揃えてご申請ください。必要書類が揃っていない場合、登録できませんのでご注意ください。
A 次のいずれかの方法で確認します。
以下の要件を示す資料(取扱説明書や製品ホームページ等)をご提出ください。
あわせて、「特定小型原動機付自転車の標識交付申請に伴う念書」をご提出ください。
要件を満たしていることが確認できれば、特定小型原動機付自転車として登録可能です。
A 一度に大量の車両を登録する場合、当日中に手続きが終わらない場合があります。
事前に課税課管理調整(電話:03-5432-2163)までご連絡ください。
A 主な違いは以下の通りです。
A 要件に当てはまる車両であれば登録可能です。
登録にあたっては、特定小型原動機付自転車であることの確認を行います(詳細はQ1参照)。
ただし、保安基準を満たさない場合は、公道走行不可です。
保安基準については、国土交通省のホームページをご確認いただくか、お近くの運輸局へお問い合わせください。
A 国土交通省が認定した民間機関が、メーカー申請に基づき保安基準適合性を確認した車両に貼付するシールです。
シールは車両の前輪周辺に貼られます。
A 手数料はかかりません。
ただし、現標識(ナンバープレート)が破損・紛失で返納できない場合は、1台につき弁償金200円が必要です。
A 選べません。
A ありません。
A 他の標識同様、登録申請は窓口のみの受付です。郵送での交付はできません。
A 公道を走る場合は加入が必要です。
A 登録に必要な書類は、従来の原動機付自転車と同様です。
定格出力に応じて、該当する種別の標識を交付します。
A 通常の登録に必要な書類のほか、以下のものが必要です。
改造車両の登録は、課税課窓口で申請してください。
財務部 課税課 管理調整
電話番号:03-5432-2163
ファクシミリ:03-5432-3037