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最終更新日 2026年9月15日

ページID 35882

区のおしらせ「せたがや」令和8年9月15日号(6・7面)

あなたの声を区政に ご意見をお寄せください

区民生活に広く影響のある区の主要な条例や計画等を制定・策定する際に、素案等の段階で区民の皆さんからのご意見等を募集し、制定・策定にいかすとともに、集約したご意見等と区の考え方を公表しています。

共通事項

素案閲覧場所

区ホームページ、区政情報センター、総合支所区政情報コーナー、くみん窓口、出張所、まちづくりセンター、図書館

提出方法

※点字表記・音声媒体・手話を録画した動画による提出可。
※障害等により前記方法での提出が難しい場合は、問合せ先へご相談ください。

記入事項

(1)ご意見・ご提案(2)住所または勤務先・通学先の所在地・名称(3)氏名(4)法人・団体の場合は名称・代表者名・所在地

提出期限

10月6日(必着)

意見の公表

令和9年(2027年)2月(予定)

区ホームページから素案の閲覧・意見の提出ができます⇒ページID:7778

[1]世田谷区自殺対策計画(素案)

計画策定の背景

ハートを包む手のイラスト

令和元年(2019年)に「世田谷区自殺対策基本方針」を策定し総合的な自殺対策を推進してきました。この本針の期間が来年3月までであるため、これまでの自殺対策について評価・検証を行うとともに、国の定める自殺総合対策大綱等を踏まえ、区の自殺対策をより総合的に推進するために策定します。

計画の期間

令和9年度(2027年度)~令和13年度(2031年度)

計画の目指す姿

区民の生きる力を高め、気づきの力を育み、声かけつなぐ、支え合いの地域

計画に基づく主な取組み

基本施策

(1)悩みを抱える人への支援
様々な年代や課題に応じた相談支援と、安心していられる居場所の提供

(2)普及啓発
こころとからだの健康や精神疾患に関する正しい理解の促進と、相談機関や支援事業の周知・啓発

(3)人材育成
区民や支援者、関係機関を対象とした気づきと対応を促す研修

(4)地域連携
関係機関と連携した自殺対策の推進と、その他自殺対策に資する会議の運営

重点施策

(1)子ども・若者への支援
子どもや若者が声を上げやすく、支援につながりやすい仕組みの整備

(2)勤労世代への支援
本人への支援に加え、勤労世代が支援につながりやすい環境と仕組みづくりの推進

 

問合せ先:世田谷保健所健康推進課 電話番号:03-5432-2947 ファクシミリ番号:03-5432-3102

ページID:34488

[2]世田谷区がけ・擁壁等防災対策方針(素案)

方針改定の背景

擁壁のイラスト

方針策定から10年が経過し、近年ますます増大する災害によるリスクへの対応と、民有地のがけ・擁壁に対する予防保全対策を講じる必要性を踏まえ、改定します。

方針に基づく主な取組み

(1)避難態勢強化のためのソフト対策

土砂災害防止法・世田谷区地域防災計画に基づく土砂災害警戒区域等の周知、避難態勢等の整備・確立、警戒巡視態勢の構築等のソフト対策を行います。

(2)公有地の管理

適切な維持管理を行います。土砂災害特別警戒区域においては、日常的な管理や定期的な点検に加えて、改修等の機会や日常点検の状況を踏まえ、安全性向上に向けた対策を検討します。

(3)民有地への支援

所有者等への啓発

公道沿いのがけ・擁壁は、普段から注意喚起や支援制度の案内等を積極的に行います。

適正な補助額と補助対象の拡充

築造・再構築の工事については、補助額と補助割合を見直し、補助対象の拡充(対象工事に補強工事を追加、対象箇所に公共施設沿いのがけ・擁壁を追加)を行います。

さらに、土砂災害特別警戒区域の解消に寄与する工事への補助制度を新設します。

 

問合せ先:市街地整備課 電話番号:03-6432-7158 ファクシミリ番号:03-6432-7982

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[3]第12次世田谷区交通安全計画(素案)

計画策定の背景

ヘルメットを着用して自転車で走る様子のイラスト

交通安全対策基本法に基づき、昭和46年(1971年)以降、「世田谷区交通安全計画」を11次にわたり策定し、区と関係機関・団体が連携して交通安全対策を総合的かつ計画的に推進することで、交通事故の防止と区民生活の安全確保に努めてきました。

交通事故の防止は緊急かつ重要な課題であり、人命尊重の理念のもと、社会情勢や交通環境の変化に対応した交通安全対策を計画的に推進していく必要があります。「交通事故を防ぎ、区民のすべてが安心して充実した生活を送ることができる安全な社会」の実現を目指すために策定します。

計画の期間

令和8年度(2026年度)~令和12年度(2030年度)

計画の内容

直近5年間では、死者数10人以下、負傷者数1800~2000人弱で推移しているところ、2030年(令和12年)までに、交通事故による年間の「死者数をゼロに近づける」「死傷者数を1650人以下とする」ことを目標にします。

計画の主な取組み

高齢者・子どもの交通安全対策の推進

交通安全教育や見守り活動、道路環境の改善を通じて交通事故の防止に取り組みます。

自転車・二輪車・小型モビリティ(移動手段)の安全利用の推進

交通ルールの普及啓発や安全利用の促進、通行環境の整備を進めます。

飲酒運転の根絶と地域ぐるみの交通安全活動の推進

関係機関や地域団体と連携し、交通安全意識の向上と事故防止に取り組みます。

 

問合せ先:交通安全自転車課 電話番号:03-6432-7966 ファクシミリ番号:03-6432-7996

ページID:34158

[4]世田谷区旅館業法施行条例(改正素案)と世田谷区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例(改正素案)

改正の背景

街と人々のイラスト

平成30年(2018年)6月、住宅宿泊事業法と改正旅館業法施行令が施行され、共同住宅の一室や戸建て住宅等での旅館業・住宅宿泊事業が可能になり、区内においても旅館業・住宅宿泊事業数が増加しました。これに伴い、ごみの廃棄、騒音等の相談・苦情件数が急増し、その対応にあたってきました。

区では、今年度から「世田谷区旅館業及び住宅宿泊事業に関する協議会」を開催し、旅館業法および住宅宿泊事業法に関する課題を整理し、「世田谷区旅館業法施行条例(改正素案)」と「世田谷区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例(改正素案)」を取りまとめました。

主な目的

区民の安全・安心の確保と静穏な住環境の維持を図るとともに、事業者による適正な運営を促進し、事業者と地域の共生を進めることを目的としています。

主な改正内容

両条例(改正素案)に共通する内容
  • 名称、緊急連絡先等を記した標識の掲示
  • 周辺住民等への事前周知
  • 廃棄物の適正な処理
  • 緊急時の駆けつけ要件

区民の安全・安心の確保と静穏な住環境を維持し、地域との共生を促進します。

世田谷区旅館業法施行条例(改正素案)
  • 宿泊者へ地域ルールや注意事項の説明

区民の安全・安心の確保と静穏な住環境を維持し、地域との共生を促進します。

世田谷区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例(改正素案)
  • 住居専用地域について平日の事業の制限(家主居住型等で条件に合った場合のみ平日の事業を可能とする)

家主居住型等で適正な運営を行う事業者と他の事業者の差別化を図ります。

 

問合せ先:世田谷保健所生活保健課 電話番号:03-5432-2904 ファクシミリ番号:03-5432-3054

ページID:35467

 

お問い合わせ先

上記お問い合わせ先参照

このページは広報広聴課が作成しました。