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最終更新日 2026年9月15日

ページID 35467

世田谷区旅館業法施行条例(改正素案)及び世田谷区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例(改正素案)の区民意見募集について

平成30年(2018年)6月、住宅宿泊事業法と改正旅館業法施行令が施行され、共同住宅の一室や戸建て住宅等で の旅館業・住宅宿泊事業が可能になり、区内においても旅館業・住宅宿泊事業数が増加しました。これに伴い、ごみの廃棄、騒音等の相談・苦情件数が急増し、その対応にあたってきました。
 また、旅館業と住宅宿泊事業には共通する課題が多いことから、区では本年度より「世田谷区旅館業及び住宅宿泊事業に関する協議会」を開催し、旅館業法および住宅宿泊事業法に関する課題を整理し、「世田谷区旅館業法施行条例(改正素案)」と「世田谷区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例(改正素案)」を取りまとめました。
 改正素案について、広く区民の皆様にお知らせするとともに、ご意見をいただくため、区民意見募集を実施します。

閲覧場所

  • 世田谷保健所生活保健課(城山分庁舎1階)
  • 区政情報センター(世田谷区役所第2庁舎4階)、総合支所区政情報コーナー
  • 総合支所くみん窓口
  • 出張所、まちづくりセンター
  • 図書館
  • 区のホームページ(以下の添付ファイルをご確認ください)

提出期限

令和8年10月6日(火曜日)(必着)

意見を提出できる方

  1. 区内在住・在勤・在学者
  2. 区内に事務所や事業所を有する個人・法人・団体
  3. その他、「世田谷区旅館業法施行条例(改正素案)」、「世田谷区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例(改正素案)」に利害関係を有する個人・団体

意見提出方法

記載事項

  1. ご意見・ご提案
  2. 住所(在勤等の場合は所在地)
  3. 氏名
  4. 法人・団体の場合は、名称・代表者名・所在地

以上を明記し、下記のいずれかの方法で提出してください。

  1. ホームページから
  2. ファクシミリ(03-5432-3054 世田谷保健所生活保健課あて)
  3. 封書(〒154-0017 世田谷区世田谷4-24-1 世田谷保健所生活保健課あて)
  4. 世田谷保健所生活保健課へ持参

意見提出先

世田谷保健所生活保健課

〒154-0017 世田谷区世田谷4-24-1

電話番号 03-5432-2904

ファクシミリ 03-5432-3054

意見の公表

令和9年2月(予定)

 

お問い合わせ先

世田谷保健所 生活保健課  

ファクシミリ:03-5432-3054