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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 健康・保健・衛生 > 健康・保健・衛生に関する計画・方針等 > 特別区長会の有志による「住宅宿泊事業の適正化に関する要望」に対する 区の見解
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最終更新日 2026年5月28日
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令和8年5月27日に新宿区長、墨田区長及び江戸川区長が、自由民主党本部を訪れ、萩生田幹事長代行に「住宅宿泊事業の適正化に関する要望書」が提出したとの報道がありました。
当要望書は、当区と杉並区を除く特別区長会において賛同した21区の区長が連名で原案に賛同し、上述の3区が代表して提出したものです。
世田谷区においても、区民から旅館業施設及び住宅宿泊事業届出住宅が増加し、それにあわせて苦情等の相談が増加しています。これまで、所管部課長会での検討を経て、特別区長会の総意として国への要望を提出すべく、世田谷区としての意見を文書で提出し、区長会総会等で議論を重ねてまいりました。区として本要望書の内容については賛同できる箇所も含まれますが、以下の2つの点について、十分な議論を尽くされたとは言えないことから、今回の要請行動に加わりませんでした。
(1)住宅宿泊事業の制度設計は、旅館業に起因する問題とも関連するところがあります。
例えば、住宅宿泊事業法で義務付けられている標識の掲示は、旅館業法では規定されておらず、各区が条例で対応している状況です。
一方が法律で全国共通、他方が条例で自治体ごとに異なることは、法律の制定経緯、目的が異なるためだとしても、住宅宿泊事業と旅館業の区別が容易ではありません。
根拠法令は異なっているものの、発生する問題は共通なものが多く、かつ、住民からは非常に差異がわかりづらい制度となっております。当区としては、住宅宿泊事業法と旅館業法の課題を一体となって検討し、住民と事業者が共生できる仕組みを構築する必要があると考えております。
今回の要望については、このような旅館業の課題についての検討は含まれておりません。
(2)23区においては、これまで東京オリンピック・パラリンピックの開催を控え、海外からの訪日客の受け入れ拡大のため、国が観光や地域貢献のために住宅宿泊事業を推進してきた中で、事業者もかかる国の方針に応じてきた一面があります。
適正な運営を行わない事業者については、法令に基づき実効性のある厳しい指導を行う必要がありますが、ルールを守り、適正な運営を行ってきた事業者が不利益を被ることがあってはならないと考えます。
規制の見直しを進めるのであれば、あわせて、運営を支援する仕組みも必要であるところ、今回の要望案は、適正な運営を行なってきた事業者への支援という視点からは不十分なものであります。
区では今年度から、旅館業と住宅宿泊事業の差異を是正し、過度な規制の見直しとせずに、適正な運営の促進と不適正な運営の排除の実現に向けて、「世田谷区旅館業及び住宅宿泊事業に関する協議会」を設置し、外部有識者、事業者の代表、町会の代表等、さまざまな方から、今後の旅館業及び住宅宿泊事業に関してご議論いただくこととしています。引き続き、協議会や区民の皆様のご意見も踏まえつつ、議会での議論も丁寧に重ねてまいります。
なお、令和8年5月21日に開催した第1回目の協議会でのご意見をもとに、区では旅館業法及び住宅宿泊事業法にかかる条例等の改正について検討を開始しています。
世田谷保健所 生活保健課 環境衛生施設係
電話番号:03-5432-2904
ファクシミリ:03-5432-3054