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最終更新日 2026年9月1日
ページID 35567
| 対象 地域 |
日時 | 会場・問合せ・申込先 |
|---|---|---|
| 世田谷 税務署 管内 |
9月12日(土曜日) 午後1時30分~4時 【相続税専用】 9月18日(金曜日) 午後1時30分~4時 |
東京税理士会世田谷支部 (若林4-31-7ベルジェ102) 電話番号:03-5481-0770 ファクシミリ番号:03-5481-0771 |
| 北沢 税務署 管内 |
9月14日(月曜日) 午後1時~4時 |
東京税理士会北沢支部 (松原6-1-10アイリンマンション3階) 電話番号:03-3322-7894 ファクシミリ番号:03-3323-3571 |
| 玉川 税務署 管内 |
9月11日(金曜日) 午後1時~4時 【相続税専用】 毎週火・木曜 午後1時~4時 |
東京税理士会玉川支部 (玉川2-4-4玉川酒販会館3階) 電話番号:03-3700-0562 ファクシミリ番号:03-3708-5131 |
ほかの情報/要申込み。相談時間は1回30分。1回のみ無料。
担当/税務署
対象/65歳以上で次の「減額の基準」に当てはまる方
減額の基準
(1)介護保険料段階が第2段階・第3段階
(2)現在、生活保護を受けていない
(3)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)等に入所していない
(4)自宅以外に不動産を所有していない
(5)所得税・住民税を納めている人の扶養を受けていない、また、生計が同一でない
(6)健康保険(医療保険)の被扶養者となっていない(国民健康保険、後期高齢者医療制度、任意継続健康保険は可)
(7)世帯の年間収入金額が150万円以下(2人以上のときは1人あたり50万円を加えた金額)
(8)世帯の預貯金、有価証券等の合計額が350万円以下(2人以上のときは1人あたり100万円を加えた金額)
(9)保険料に未納がない
※住所が同じ、同じ敷地内に居住している、公共料金等を負担しあっている、これらの状況にある方々は同一世帯に属するものとみなします。
申請に必要なもの
(1)7月以降に届いた介護保険料の決定通知書
(2)健康保険証 ※マイナンバーカードを健康保険証として利用している方は添付不要です(確認のためご連絡する場合があります)。
(3)世帯全員分の収入が分かるもの
(4)各種手当の通知
(5)世帯全員分の預貯金通帳、有価証券(または保有状況が確認できる書類)
(6)公共料金領収書や通知書(電気、ガス、水道各1枚ずつ)
※いずれも写しを提出してください。
減額後の保険料/第2段階の方=年額2万6376円、第3段階の方=年額3万3912円
申請期限/令和9年(2027年)3月31日(必着)
問合せ先:介護保険課 電話番号:03-5432-2643 ファクシミリ番号:03-5432-3042
一定の所得要件を満たした基礎年金受給者(老齢・遺族・障害)で、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となった方へ、9月頃から順次、日本年金機構から簡易な請求書(ハガキ型)が送付されます。ご自身で氏名等を記入して日本年金機構へ返送してください。
なお、支給要件の確認が必要な方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と所得状況届等が送付されます。期限内にお手続きください。
電話での案内はありません。特殊詐欺にご注意ください。
問合せ先:年金生活者支援給付金専用ダイヤル 電話番号:0570-05-4092(050から始まる電話からは 電話番号:03-5539-2216)、世田谷年金事務所三軒茶屋相談室 電話番号:03-6844-3871(音声案内1→2) ファクシミリ番号:03-3421-1147
詳しくは、日本年金機構のホームページへ
上記お問い合わせ先参照
このページは広報広聴課が作成しました。