このページに知りたい情報がない場合は

世田谷区トップページ > 子ども・教育・若者支援 > 保育園・幼稚園など > 幼稚園 > 私立幼稚園等 > 私立幼稚園等保護者補助金(満3歳児の預かり保育)の申請関係書類ダウンロード用ページ(新制度未移行幼稚園)

ここから本文です。

最終更新日 2025年8月20日

ページID 1650

私立幼稚園等保護者補助金(満3歳児の預かり保育)の申請関係書類ダウンロード用ページ(新制度未移行幼稚園)

概要

令和5年10月より、私立幼稚園等保護者補助金のうち「預かり保育利用料等に対する補助金」について、満3歳児クラスに在籍する一部の方を対象に補助範囲を拡大しています。

この補助事業は、令和元年に始まった国による幼児教育・保育無償化の一環として実施している施設等利用費の交付(預かり保育利用料等の無償化)とは別の制度で、必要な要件や手続き等が異なります。

本補助金を受給するためには、入園・転入時の補助金申請に加え、必要に応じて関係書類の提出をお願いします。

令和7年9月の補助対象者の拡大については私立幼稚園等補助金(満3歳児の預かり保育)の制度改正についてをご覧ください。

補助金を受けられる方

以下の要件をいずれも満たす方になります。

  1. 対象園児が満3歳児クラスに在籍していること
  2. 対象園児が第2子以降であること(令和7年9月からは第1子も対象)
  3. 住民税課税世帯であること
  4. 保護者が「保育の必要性の確認」(下記)を受けていること

補助金の申請方法

申請方法については、対象となる可能性のある方(満3歳児クラスの保護者の方)に随時、幼稚園経由で「預かり保育利用料等に対する補助金」(満3歳児向け)の申請手続きのご案内(PDF:822KB)にてご案内しております。ご案内に記載した、申請に必要な一部書類の様式については、本ページよりダウンロードをお願いいたします。

保育の必要性の確認書類について

以下「必要書類」を郵送でご提出ください。

必要書類

補助金交付要件確認申請書(第1号様式の別紙3)と、以下「保育を必要とする理由」に応じた根拠書類(保護者の方全員分)をご提出ください。

様式及び記入例はいずれも本ページ最下部の「添付ファイル」からダウンロード可能です。

「保育の必要性」の根拠として区に提出する書類一覧
No 保護者が保育を必要とする理由 必要書類(保護者全員分必要です)
1

保護者が就労(月48時間以上)している場合

補助対象のお子さんの育児休業及び保護者が休職中の場合は、無償化の対象となりません。

外勤の方:就労証明書 ※勤務先が証明

自営の方:(1)就労証明書、(2)客観的資料

(開業届、登記事項証明、請負契約書、納品書等)

保護者または三親等以内の親族が事業を営んでいる場合は、自営として就労証明書を提出してください。

2

保護者が出産予定の場合

出産月とその前後2カ月間が補助対象期間です。

母子健康手帳の写し

氏名と分娩予定日が記載されているページ

3 保護者が病気の場合

医師の診断書の写し

診断書には保育ができないことの明記が必要です。

提出日の直近3か月以内の証明日のもの

4 保護者が障害のある場合

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の写し

5

保護者が親族の介護をしている場合

(1)介護が必要であることがわかる書類

(診断書、介護保険証の写しなど)

(2)スケジュール表

6 保護者が災害復旧にあたっている場合

(1)り災証明書

(2)スケジュール表

7

保護者が求職中の場合

補助対象と認められる期間は3カ月間です。

就労確約書
8

保護者が就学中、就学予定の場合

趣味の講座等は除く

(1)在学証明書(入学予定の場合は合格通知等)

(2)授業等の時間割

提出先

必要書類を以下まで郵送でお送りください。

〒154-8504

世田谷区世田谷4丁目21番27号

世田谷区 子ども・若者部 子ども・若者支援課 私学係 宛

提出期限

  • 上期分(4月から8月分)の補助対象の方は令和7年8月29日(金曜日)までに提出してください。

書類は下期分(9月から3月分)の期限まで随時受け付けますが、上期分(4月から8月分)の支給時期である令和7年11月下旬に交付を希望する場合は、この日までにご提出ください。

  • 下期分(9月から3月分)の補助対象の方は令和8年3月31日(火曜日)までに提出してください。

この日が令和7年度請求書類の最終締め切りです。期限後の提出は一切受け付けられません。

上期分(4月から8月分)の期限以降の申請で、上期分が補助対象となる場合、下期分(9月から3月分)と合算し令和8年4月下旬に交付します。

在籍する幼稚園以外の施設利用分の請求書類について

在籍する幼稚園とは別の施設で預かり保育の利用がある場合、その利用分についても補助対象となる場合があります。

補助対象となる条件

在籍園の預かり保育の実施状況が以下の1から3のいずれかを満たしている場合に、在籍園以外の施設利用分も補助対象となります。

  1. 在籍している幼稚園等が預かり保育を実施していない
  2. 在籍している幼稚園等の平日の預かり保育の提供時間数が、教育時間を含めて8時間未満
  3. 在籍している幼稚園等の年間(平日・長期休業中・休日の合計)の預かり保育開所日数が200日未満

補助対象となる在籍園以外の施設での預かり保育

「幼稚園型一時預かり事業」に該当する預かり保育が補助対象となります。

利用した幼稚園が該当施設であるかは、利用施設にご確認いただくか、問い合わせ先までご連絡ください。

参考に、世田谷区内での「幼稚園型一時預かり事業」実施施設は以下のとおりです。

  • 昭和女子大学附属昭和子ども園
  • 日本大学認定子ども園
  • 尾山台ナザレン幼稚園
  • 認定子ども園世田谷ベアーズ

補助を受けるための必要書類

領収書兼子ども・子育て支援提供証明書(PDF:100KB)(以下、「領収書兼証明書」)を作成していただき、区へ提出してください。

  1. 領収書兼証明書をダウンロードし、記入例(PDF:1,208KB)を参考にして保護者が用紙上部の記入欄を記載してください。
  2. 保護者から利用先の幼稚園へ領収書兼証明書の記入を依頼してください。領収書兼証明書は1施設につき各月1枚です。必要項目等を満たしていれば、参考様式以外の領収書でも可能です。
  3. 利用先の幼稚園から、利用実績(日数や領収金額)が記入・押印された領収書兼証明書を受け取り、内容が正しいかを確認してください。
  4. 対象期間分の領収書兼証明書をまとめ、提出期限までに区へご郵送ください。

補助金額と算定方法

支給上限額は月額16,300円です。

納入した預かり保育料の範囲での交付となります。

算定方法

  1. 在籍園の預かり保育を利用した場合、支給限度額と利用料を比較し、少ない方を支給額とします。
    例えば利用日数が10日、利用料が月額9,000円の場合、支給限度額は4,500円(日額単価450円×10日)となります。
    支給限度額4,500円と利用料9,000円を比較し、少ない方の4,500円を交付します。
  2. 月額上限16,300円から在籍園の預かり保育分の支給額を差し引いた残額と、幼稚園型一時預かり事業の利用料を比較し、少ない方を交付します。
    例えば月額上限16,300円から在籍園の預かり保育分の支給額4,500円が差し引かれた場合、残額は11,800円となります。
    幼稚園型一時預かり事業の利用料が月額15,000円の場合、残額11,800円と比較して少ない方の11,800円を交付します。

上記の例でいうと、合計支給額(月額)は4,500円と11,800円を足して16,300円となります。

区への提出期限(令和7年度分)

  • 上期分(4月から8月分)は令和7年9月30日(火曜日)までに提出してください。

この期限以降の上期分(4月から8月分)の提出についても下期分(9月から3月分)の提出期限まで書類は随時受け付けますが、下期分と合算し交付します。

  • 下期分(9月から3月分)は令和8年4月10日(金曜日)までに提出してください。

この日が令和7年度請求書類の最終締め切りです。期限後の提出は一切受け付けられません。

書類提出先

〒154-8504

世田谷区世田谷4-21-27

世田谷区子ども・若者部子ども・若者支援課私学係あて

お問い合わせ先

子ども・若者部 子ども・若者支援課 私学係

ファクシミリ:03-5432-3016