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最終更新日 2025年8月18日

ページID 27291

私立幼稚園等補助金(満3歳児の預かり保育)の制度改正について

概要

令和元年から国による幼児教育・保育無償化の一環として、施設等利用費の交付(預かり保育利用料等の無償化)を実施していました。

令和5年10月より、国の制度とは別に、東京都が実施する第2子以降の保育料無償化関連事業を活用し、世田谷区私立幼稚園等保護者補助金のうち「預かり保育利用料等に対する補助金」を、区内にお住まいの満3歳児クラスに在籍する課税世帯第2子以降の園児保護者に支給しています。

この度、令和7年9月から、東京都の第1子保育料等無償化に伴う補助金の拡充を受け、その対象者を第1子の園児保護者まで拡大します。

本補助金を受けられる方

  1. 対象園児が満3歳児クラスに在籍していること(※1)
  2. 住民税課税世帯であること
  3. 保護者が「保育の必要性の確認を受けていること」(※2)

補助対象者

(※1)3歳の誕生日を迎えた日から最初の3月31日までにある園児で、満3歳児クラスが認可されている(園則で満3歳児クラスが規定されている)園の該当クラスに通う方

(※2)保護者の就労、出産予定、介護など、「保育の必要性」が確認できた方のみが本補助金の対象となります。

本制度変更に伴い、満3歳児クラスに在籍している園児保護者で、本補助金を希望される方は、必要に応じて関係書類のご用意等をお願いいたします。

補助対象期間の違いにご注意ください

令和7年度は、課税世帯第1子と第2子以降の園児保護者とで、補助対象期間が異なりますのでご注意ください。

  • 第1子

令和7年9月から令和8年3月末のうち、「本補助金を受けられる方」のすべての要件を満たす期間

  • 第2子以降

令和7年4月から令和8年3月末のうち、「本補助金を受けられる方」のすべての要件を満たす期間

詳細は園から配布された案内文と、申請書ダウンロードページをご参照ください。

FAQ

よくあるご質問
問1 保育の必要性の認定を既に持っているが、何か手続きが必要か。 答1

補助対象期間内で有効な認定期間を持っている場合、該当の期間は保育の必要性が確認できるため、改めての書類提出は不要です。

在籍園のみ預かり保育を利用している場合は、区と在籍園で実績を確認し、保護者の口座へ振り込みますので、領収書などの提出も不要です。

在籍園の預かり保育の提供量が十分でなく、かつ幼稚園型一時預かり事業を利用した場合はどちらも補助対象となりますので、申請関係書類ダウンロード用ページより確認とお手続きをお願いします。

問2 保育の必要性の認定を持っていないが、どうしたらいいか。 答2 私学係あてに確認申請をご提出ください。ご自身の認定期間が不明な場合は私学係までお問い合わせください。
問3 在籍園が預かり保育の提供量が十分でないかが分からない。 答3 直接園にご確認いただくか、区内の私立幼稚園の場合は無償化対象施設一覧の「1.新制度未移行幼稚園(預かり保育含む)」をご参照ください。預かり保育の提供量がBとなっている園が、在籍園の他に幼稚園型一時預かり事業も補助対象となる園です。
問4 課税世帯の第1子の園児がいるが、補助対象期間がよくわからない。 答4

園児の誕生日が9月よりも前であれば、補助対象期間は令和7年9月1日から令和8年3月31日となります。

園児の誕生日が9月以降であれば、満3歳の誕生日を迎えた日から令和8年3月31日までが補助対象期間です。

ただし、保育の必要性の認定を持っていること、または私学係に保育の必要性の確認申請をした場合に限ります。年度途中で保育の必要性についての要件を満たさなくなった場合は、その時点までとなります。

 

お問い合わせ先

子ども・若者部 子ども・若者支援課 私学係

ファクシミリ:03-5432-3016