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最終更新日 2025年3月1日

ページID 23706

「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」及び「令和7年3月から適用する設計業務委託等技術者単価」に係る特例措置について

申込可能な申請方法

  • オンライン利用不可能

  • 窓口利用不可能

  • 郵送利用不可能

  • 電話利用不可能

  • ファクシミリ利用不可能

  • メール利用不可能

  • コンビニ利用不可能

「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」及び「令和7年3月から適用する設計業務委託等技術者単価」に係る特例措置について

国は、令和6年度に実施した公共事業労務費調査及び設計業務委託等給与実態調査に基づき、「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」(以下、「新労務単価」という。)及び「令和7年3月から適用する設計業務委託等技術者単価」(以下、「新技術者単価」という。)を決定・公表しました。

また国では、令和7年3月1日以降に契約を行う工事または設計等委託(建築設計、土木設計、設備設計、測量、地質調査又は工事管理業務。以下、同じ。)のうち、旧労務単価を用いて予定価格を積算した工事については受注者が新労務単価に基づく契約に変更するための協議を、旧技術者単価を用いて予定価格を設定した設計等委託については受託者が新技術者単価に基づく契約に変更するための協議を、それぞれ発注者又は委託者に請求できるよう特例措置を定めており、各自治体においてもこれを参考に適切な運用に努めるよう要請しています。

これらを受け、世田谷区においても、新労務単価及び新技術者単価に係る特例措置を別紙のとおり定めましたので、お知らせいたします。

受注者及び受託者の皆様には、特例措置の趣旨をご理解いただき、下請企業との間で既に締結している契約金額の見直しや技能労働者への賃金水準引き上げ等について、適切に対応されるようお願いいたします。

(特例措置の概要)

1 対象工事等

 令和7年3月1日以降に契約を締結する工事又は設計等委託のうち、旧労務単価又は旧技術者単価を適用して予定価格を積算しているもの。

 ただし、変更協議の請求前に支払い(前払金、中間前払金を除く。)をしている場合は対象外とする。

2 特例措置の内容

 受注者及び受託者は、工事の場合は工事請負契約約款第54条の規定により、設計等委託の場合は土木設計等委託契約約款第51条又は建築設計

 業務委託契約約款第49条の規定により、新労務単価又は新技術者単価に基づく契約に変更するための協議を請求できることとする。

3 契約金額の変更

 変更後の契約金額については次の方式により算出する。

 変更後の契約金額=P新×k

 P新 新労務単価又は新技術者単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格

 k 当初金額の落札率

4 請求期限

 受注者及び受託者からの契約変更の協議の請求期限は、工期末が令和6年度内の工事又は設計等委託の場合は工期末の15日以前(世田谷区の

 休日に関する条例(平成元年3月15日条例第1号)第1条第1項に規定する世田谷区の休日を除く。)までを原則とし、

 それ以外の工事又は設計等委託の場合は工期の末日から2か月前まで(工期が4か月に満たない工事又は設計等委託の場合は契約日から2か月

 以内)とする。請求期限を過ぎた場合は受け付けない。

 なお、協議の請求は、添付ファイルの様式により監督員に提出すること。

お問い合わせ先

財務部 経理課 契約係

ファクシミリ:03-5432-3046