福祉のための寄附について

最終更新日 令和6年4月1日

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世田谷区には、「区の福祉の向上のために活かしてほしい」というみなさまの寄附が寄せられています。

ここでは、みなさまの寄附金が、世田谷区の福祉の向上に活用されるまでの流れについてご説明いたします。

1 「地域保健福祉等推進基金」について

みなさまの寄附金は、地域保健福祉等を推進するために設置した「世田谷区地域保健福祉等推進基金」に積み立てられます。この基金を運用し、福祉の向上に取り組んでいる団体や事業者などに助成金を交付する事業や区の保健福祉施設の大規模改修など、区の福祉の向上のためにさまざまな活用を行っています。

(注釈)世田谷区地域保健福祉等推進基金とは
世田谷区の保健福祉施設の建設又は大規模改修や区民等が行う地域保健福祉の活動および福祉的環境整備などに対し支援を行うために設置された基金です。寄附金を積み立てるだけでなく、運用し、区内の地域福祉向上に活用しています。

2 寄附金(基金)活用事業の紹介

寄附金(基金)活用事業は以下のとおりです。令和4年度の活用実績はPDFファイルを開きます令和4年度実績報告書よりご覧ください。

(1)福祉施設等支援事業

福祉施設等を運営する団体に対して、支援テーマに基づく助成(令和5年度は防災対策の整備、介護職員の負担軽減、車両整備など)または、寄附者から支援したい意向が示された団体への助成を行います。

「福祉施設等支援事業」の詳細についてはこちら

【支援テーマに基づく助成例:車両】

福祉施設等支援事業に基づく助成により購入された福祉車両の写真

(2)市民活動支援事業

豊かな地域社会づくりに向けて、様々な公共サービスの提供や地域の課題解決等のため、NPO等と区が協働して実施する事業(提案型協働事業)に対して助成を行います。

「市民活動支援事業」の詳細についてはこちら

(3)ユニバーサルデザイン環境整備補助金活用事業

多くの人にとって歩きやすく、気軽に外出しやすいまちづくりを進めるために、まちなかでひと休みできる場として、敷地内にベンチの設置を行う団体や商店に対して補助を行います。

「ユニバーサルデザイン環境整備補助金活用事業」の詳細についてはこちら

(4)商店等における地域共生社会促進助成事業

障害者が外出しやすい環境を整えることにより、障害に対する理解を促進するとともに、障害者を受け入れる環境の向上を図るため、多様な区民の接点の場でもある商店、事業所等を対象として、物品(筆談ボード、点字メニュー、段差解消用簡易スロープなど)の作成又は購入に要する費用の助成を行います。

「商店等における地域共生社会促進助成事業」の詳細についてはこちら

(5)ひきこもり等居場所事業

ひきこもり等生きづらさを抱えた方やそのご家族が気軽に集え交流できる場を拡充するとともに、ひきこもり等への社会的理解を促進するため、当事者やご家族等が定期的に運営する居場所活動に対し補助を行います。

※「ひきこもり等居場所事業」の詳細ページは現在準備中です。

(6)介護人材採用活動経費助成事業

介護サービスを必要とする高齢者が増える中、介護人材不足が深刻であることから、介護事業所運営法人に対して、人材確保のための採用パンフレットの作成や就職説明会への出展等、採用活動のための経費を助成します。

※「介護人材採用活動経費助成事業」の詳細ページは現在準備中です。

3 寄附のお申込みについて

以下2つの方法からお選びください。

(1)インターネットでのお申込み

世田谷区ホームページ「区へのふるさと納税のご案内」の「寄附の方法」から、寄附ポータルサイト(「ふるさとチョイス」、「さとふる」)またはオンライン手続きフォーム(https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1588911982346)にアクセスしてお申込みください。

ご利用いただける支払い方法

  • 寄附ポータルサイト:クレジットカードやその他各種オンライン決済等
  • オンライン手続き:納付書・銀行振込(手数料がかかる場合があります)

(2)郵送でのお申込み

PDFファイルを開きます寄附申出書」をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、ご提出をお願いいたします。提出方法は郵送または持参となります。

PDFファイルを開きます寄附申出書」は、担当課までご連絡いただければ、郵送にてお送りいたします。

ご利用いただける支払い方法

  • 納付書

【寄附申出の連絡先】

〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号

世田谷区保健福祉政策部保健福祉政策課調整係

電話番号 03-5432-2292

ファクシミリ 03-5432-3017

4 福祉のために寄附をしていただいた方へ

令和4年度に寄附をいただいた皆様を、PDFファイルを開きます令和4年度寄附者の皆様よりご紹介しております。なお、掲載はお申し出順です。

5 税制上の優遇措置について

区にふるさと納税を行った場合、区民の方も区外にお住まいの方も、寄附額のうち2,000円を超える部分は、住民税等の控除対象(上限あり)となります。

寄附金控除についての詳細は、寄附金税額控除についてをご覧ください。

添付ファイル

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関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

保健福祉政策部 保健福祉政策課

電話番号 03-5432-2292

ファクシミリ 03-5432-3017