世田谷区ひきこもり等居場所事業補助金

最終更新日 令和6年4月15日

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補助金の概要

ひきこもり、不登校その他の状況にある当事者及び家族が定期的に集える居場所を運営し、ピアサポートによる交流、相談等を行うものに対し、その安定的な居場所活動を支援するため、「世田谷区ひきこもり等居場所事業補助要綱」に基づいて補助金を支給します。

詳しくは、PDFファイルを開きます要綱PDFファイルを開きます申請要領PDFファイルを開きます手引きをご確認ください。

対象となる事業

ひきこもり等にある当事者等及び家族が気軽に集い、打ち解けた雰囲気の中で語り合い、相互交流を図るための定期的な居場所を運営するものであって、次に掲げる要件を全て満たす事業。

  1. 区内で月1回以上、かつ各回3時間以上継続的に実施するもの(賃借した物件にて実施する場合にあっては、週3回以上継続的に実施するもの)であること。
  2. ひきこもり等にある当事者及び家族の利用を主たる目的とするものであること。
  3. ひきこもり等にある当事者、ひきこもり等の経験者、その家族その他の自身の経験を通したピアサポートを行える者を2名以上配置すること。
  4. 営利を目的としないものであること。
  5. 区内で開催されるものであること。
  6. ひきこもり等にある当事者の利用を区内に広く募るものであること。
  7. 賃借物件にて実施する場合は、地域の方が居場所を利用できる日を設ける又は地域のイベントに居場所利用者が参加する等の地域との交流事業を年1回以上実施すること。

補助金の交付を受けることが出来る者

次に掲げる要件を全て満たす団体。

  1. 構成員のうち、ひきこもり等にある当事者、ひきこもり等の経験者、その家族その他の自身の経験を通したピアサポートを行える者が、3分の2以上いること。
  2. ひきこもり等にある当事者及びその家族を対象とする交流等事業の実績が継続して1年以上あること。
  3. 区内に事務所又は活動拠点を有すること。
  4. 暴力団(世田谷区暴力団排除活動推進条例(平成24年12月世田谷区条例第55号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくはその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)の統制下にある者でないこと。

補助金の交付の対象となる経費及び交付額

事業の運営に要する下記表の右欄に定める経費であって、他の助成金等の交付の対象となっていない経費。また助成額は、下記表のとおり上限額があります。

表

補助金については、四半期ごとに、交付の決定を受けた者の請求によって交付します。

申請方法

申請をご検討の方は、事前に下記担当までご相談ください。

エクセルファイルを開きます申請書類

  1. 補助金交付申請書【第1号様式】
  2. 補助事業執行計画書【別紙1】
  3. 補助事業計算書及び収支計画書【別紙2】
  4. 従事者名簿【別添】
  5. 団体のこれまでの活動内容が分かる書類

提出先

郵便番号 154-8504

住所 世田谷区世田谷4-21-27

世田谷区保健福祉政策部生活福祉課(第1庁舎2階24番窓口)

※郵送、もしくは窓口に直接お持ちください。

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

生活福祉課 生活福祉担当

電話番号 03-5432-2917

ファクシミリ 03-5432-3020