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最終更新日 2026年9月15日
ページID 35824

7月27日に、区内在住の小・中学生13名が参加し、フォーラムシアター※の体験を通して、アンチモデル(悪い見本)に対する改善案を子どもたち自身が考えました。
※演劇を通して、問題点や解決方法を話し合う取組みのこと。
条例(素案)を説明し、これまでの取組みで寄せられた子どもたちの思いや意見の紹介を通じて、子どもの主体性を尊重し、地域全体で成長を支える条例の制定を目指します。
本条例の「いじめ」の定義は、いじめ防止対策推進法第2条の定義を基本としています。
「いじめ」とは、児童生徒に対して、当該の児童生徒が在籍する学校に在籍しているなど、その児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、この行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいいます。
※「いじめを意図して行っていない行為」「偶発的な行為」「継続性がない行為」「相手を特定せずに行った行為」などであっても、その行為を受けた子どもが心身の苦痛を感じている場合は、「いじめ」に該当します。
「いじめ」とは、「(1)自分より弱い者に対して一方的に、(2)身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、(3)相手が深刻な苦痛を感じているもの。なお、 起こった場所は学校の内外を問わない。」とする。
なお、個々の行為がいじめに当たるか否かの判断を表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うこと。
区が重要な条例・計画等をつくる際に、素案等の段階で公表し、区民の皆さんからご意見・ご提案をいただき、施策に反映させる制度です。
いただいたご意見等は、条例の制定に向けて活用します。ご意見等の内容を集約し、区の考え方とともに3月頃に公表する予定です(住所・氏名等は公表しません)。
条例素案、意見の提出はこちら⇒ページID:35468
区ホームページ、教育指導課、区政情報センター、総合支所区政情報コーナー、くみん窓口、出張所、まちづくりセンター、図書館
次のいずれかに当てはまる方
(1)区内在住・在勤・在学者
(2)区内に事務所や事業所を有する個人・法人・団体
(3)その他本条例(素案)に利害関係を有する個人・法人・団体
(1)ご意見・ご提案
(2)住所または勤務先・通学先の所在地・名称
(3)氏名
(4)法人・団体の場合は名称・代表者名・所在地
(5)属性(任意) A小学生(区立小学校/それ以外) B中学生(区立中学校/それ以外) C高校生 D保護者(区立小・中学校/それ以外) E教員(区立小・中学校/それ以外) F教員以外の学校関係者(区立小・中学校/それ以外) G前記以外の区民 Hその他
10月8日(必着)
上記お問い合わせ先参照
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