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最終更新日 2026年10月30日
ページID 36356

オンライン利用不可能

窓口利用不可能

郵送利用不可能

電話利用不可能

ファクシミリ利用不可能

メール利用不可能

コンビニ利用不可能
女性相談支援員B
次の要件をいずれも満たす方
ただし、地方公務員法第16条(欠格条項)で選考を受けることができないとされている方は応募いただけません。
次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者は受験できません(心神耗弱を原因とするもの以外)
1名
令和9年4月1日から令和10年3月31日まで
勤務実績等を考慮し能力実証を行った上で、再度の任用をする制度があります。
月16日(原則として土曜日・日曜日・祝日が休み)
1日7時間45分
午前8時30分から午後5時15分(うち休憩時間1時間あり)
原則、超過勤務はありませんが、業務上必要がある場合、所定の勤務時間以外に超過勤務をお願いすることがあります。超過勤務を行った場合は、超過勤務手当(相当する報酬)を支給します。
世田谷区内の各総合支所子ども家庭支援課
月額報酬 262,674円(地域手当相当分を含む)(予定)
健康保険(東京都職員共済組合)、厚生年金保険、雇用保険の適用があります。
適用あり
第1次選考 書類選考
第2次選考 面 接(令和8年12月15日(火曜日)を予定)
第1次選考結果は、合否に関わらず全員の方に郵送します。なお、1次選考合格者については、2次選考の詳細について1次選考の合格通知書内に記載します。なお、第2次選考の日程は、第1次選考合格者に個別に通知いたします。
令和8年11月20日(金曜日)午後5時(必着)までに、下記申込先窓口へ指定様式の「世田谷区女性相談支援員B 採用選考申込書兼履歴書」「世田谷区における勤務経歴等確認票」を郵送又は持参により、提出してください。
採用選考に際して、区職員によるハラスメント行為があった場合は、以下の相談窓口に連絡してください。
なお、相談したことを理由に採用選考で不利になることはありません。
生活文化政策部 人権・男女共同参画課
電話番号 03-6304-3453(直通)
世田谷区生活文化政策部人権・男女共同参画課
〒156-0043世田谷区松原6-3-5 梅丘分庁舎3F
電話番号 03-6304-3453(直通)
生活文化政策部 人権・男女共同参画課
電話番号:03-6304-3453
ファクシミリ:03-6304-3710