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最終更新日 2026年11月1日
ページID 36465

オンライン利用不可能

窓口利用不可能

郵送利用不可能

電話利用不可能

ファクシミリ利用不可能

メール利用不可能

コンビニ利用不可能
配慮を要する児童・生徒の支援
1.学校教育活動及び学校生活上必要な支援
2.授業時の学習支援
3.児童・生徒の安全配慮(見守り等)
4.校外学習時の支援
5.水泳指導時の支援
6.宿泊行事等の随行
7.学校が指導計画・支援計画を作成する際の協力(校内員会への出席等)
8.その他、配置先の校長の指示する事項
以下の令和8年12月25日に施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」という。)に規定する特定性犯罪事実該当者でない者。
【学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(抄)】
(定義)
第2条(略)
7 この法律において「特定性犯罪」とは、次に掲げる罪をいう。
1.刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条から第百八十二条まで、第二百四十一条第一項若しくは第三項又は第二百四十三条(同項の罪に係る部分に限る。)の罪
2.盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条の罪(刑法第二百四十一条第一項の罪を犯す行為に係るものに限る。)
3.児童福祉法第六十条第一項の罪
4.児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第八条までの罪
5.性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪
6.都道府県の条例で定める罪であって、次のイからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものとして政令で定めるもの
イ.みだりに人の身体の一部に接触する行為
ロ.正当な理由がなくて、人の通常衣服で隠されている下着若しくは 身体をのぞき見し、若しくは写真機その他の機器(以下このロにおいて「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は当該下着若しくは身体を撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置する行為
ハ.みだりに卑わいな言動をする行為(イ又はロに掲げるものを除く。)
ニ.児童と性交し、又は児童に対しわいせつな行為をする行為
8 この法律において「特定性犯罪事実該当者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
1.特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者(その刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者(当該執行猶予の言渡しが取り消された者を除く。次号において「執行猶予者」という。)を除く。)であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二十年を経過しないもの
2.特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者のうち執行猶予者であって、当該裁判が確定した日から起算して十年を経過しないもの
3.特定性犯罪について罰金を言い渡す裁判が確定した者であって、そ刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して十年を経過しないもの
附 則
(改正前の刑法に規定する罪についてのこの法律の適用関係)
次に掲げる罪は、同号に掲げる罪とみなす。
1.刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号。次項において「刑法一部改正法」という。)による改正前の刑法第百七十八条の二、第百八十一条第三項若しくは第二百四十一条の罪又はこれらの罪の未遂罪
2.刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和五年法律第六十六号)第一条の規定による改正前の刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪
2.第二条第七項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、刑法一部改正法附則第三条の規定による改正前の盗犯等の防止及び処分に関する法律第四条の罪(刑法一部改正法による改正前の刑法第二百四十一条前段の罪又はその未遂罪を犯す行為に係るものに限る。)は、同号に掲げる罪とみなす。
(懲役を言い渡す裁判についてのこの法律の適用関係)
第3条第二条第八項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第三十四条第二項(第一号並びに第二号ロ及びホに係る部分に限る。)の規定の適用については、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法第十二条に規定する懲役又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判は、拘禁刑又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判とみなす。
以下の地方公務員法等で選考を受けることができないとされている方は応募できません。
【地方公務員法第16条(欠格条項)】
次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
1.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
2.当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
3.人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第60条から第63条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
4.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者は受験できません(心神耗弱を原因とするもの以外)。
次の1または2に該当し、かつ3~5の要件をすべて満たす者。
(学生不可)
1.教員・保育士・心理士(大学の心理学単位習得者)・社会福祉士・看護師、介護福祉士等の資格取得者または令和9年3月31日までに取得見込みのある者。
2.学校・保育園・児童館等で子どもに関わった経験(非常勤職員・ボランティア等)がある者。
3.1年間継続して働くことができること。
4.教員免許取得者については、期限付任用教員・産休育休代替教員の名簿への登載がないこと。
5.任用期間において、世田谷区で会計年度任用職員制度の職として他に任用される予定がないこと。
1.上記、インクルーシブ教育支援員(1)の応募資格の要件を満たす者。
2.インクルーシブ教育支援員(1)の業務に従事した経験を3年以上有する者。ただし、年度の途中に採用された者の当該年度における当該業務の従事は、1年の経験があったものとみなす。
1.上記、インクルーシブ教育支援員(1)の応募資格の要件を満たす者。
2.インクルーシブ教育支援員(2)の業務に従事した経験を1年以上有する者。ただし、年度の途中に採用された者の当該年度における当該業務の従事は、1年の経験があったものとみなす。
(1)教育指導課長が指定する区立小・中学校
(2)その他教育指導課長が指定する場所
(原則、敷地内禁煙です。)
令和9年4月1日から令和10年3月31日の1年間
(勤務実績等を考慮し能力実証を行った上で、再度の任用をする制度あり)
原則として月5日~20日(年間192日)
原則として午前8時~午後5時15分の内、実働7時間45分勤務。休憩1時間。
(午前8時15分~午後5時までの勤務が一般的。)
(宿泊行事随行の際は、超過勤務が発生する場合あり。)
インクルーシブ教育支援員(1) 月額227,930円
インクルーシブ教育支援員(2) 月額230,216円
インクルーシブ教育支援員(3) 月額233,325円
(上記のいずれも令和8年度現在の額であり、地域手当相当分を含む。また、一定の要件を満たす場合、期末手当及び勤勉手当を支給。)
令和8年11月1日(日曜日)~令和8年12月3日(木曜日)午後5時(必着)までに以下提出先へ、「令和9年度世田谷区インクルーシブ教育支援員採用選考申込書兼履歴書(別紙1)」、「課題論文(別紙2)」及び「世田谷区における勤務経歴等確認票(別紙3)」を持参または郵送(持参の場合は、土・日曜、祝日を除く、午前8時30分から午後5時まで)。
メール及びファクシミリによる電送等では受付けない。
令和8年11月1日(日曜日)~令和8年11月20日(金曜日)午後5時(必着)までに、以下提出先へ、「令和9年度世田谷区インクルーシブ教育支援員採用選考申込書兼履歴書(別紙1)」及び「世田谷区における勤務経歴等確認票(別紙3)」を持参または郵送(持参の場合は、土・日曜、祝日を除く、午前8時30分から午後5時まで)。
メール及びファクシミリによる電送等では受付けない。
世田谷区教育委員会事務局教育指導課指導管理係
〒154-8504
東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号(世田谷区役所東棟6階603番窓口)
学校教育部 教育指導課
電話番号:03-5432-2706
ファクシミリ:03-5432-3041