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最終更新日 2026年6月17日
ページID 145
特別永住者の方の手続きは区内10か所の窓口でできます。手続きの方法は下記の特別永住者の方の手続きのとおりです。特に外国人登録証明書から特別永住者証明書への切替手続きは、お早めにお願いします。
2026年6月14日に出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和6年法律第59号)が施行され、同日以降、特別永住者証明書は新しい様式で発行されることになりました。新様式の特別永住者証明書は、券面の記載事項、有効期間、写真の取り扱いが以下のとおり変更されています。(注意)2026年6月14日より前に交付された旧様式の特別永住者証明書は、従前に定められた有効期間の満了まで引き続き使用することができます。
【特別永住者証明書見本】

| 届出・申請の種類 | 届け出る時(期限) | 持ち物 |
|---|---|---|
| 特別永住許可に関する申請 | 特別永住許可を受けたいとき(出生等から60日以内に申請) |
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| 特別永住者証明書に関する申請 |
|
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住所変更等に関する手続きについては住所や世帯を変更したときの届け出をご覧ください。
2026年6月14日以降、上記の特別永住者の方の手続きまたは住居地届出(特別永住者証明書を提出して行う住民基本台帳法上の転入、転居等の届出により住居地届出を行ったとみなされる場合を含む)と同時に、マイナンバーカードと特別永住者証明書が一体化した「特定特別永住者証明書」の交付申請が行えるようになりました。
(注意)交付申請は任意です。取得を希望しない場合、通常の特別永住者証明書(新様式)が交付されます。また、これまでどおり特別永住者証明書とマイナンバーカードを別々に所持することも可能です。
交付申請は、以下の特別永住者証明書に係る届出・申請または住居地届出(特別永住者証明書を提出して行う住民基本台帳法上の転入、転居等の届出により住居地届出を行ったとみなされる場合を含む)と同時に行うことができます。
特定特別永住者証明書の申請のために追加でお持ちいただく書類はありません。ただし、住居地の届出と併せて特定特別永住者証明書を申請される場合は、写真を1葉お持ちください。
現在お持ちの特別永住者証明書の様式及びお手続きの内容により、無料の場合と有料の場合があります。手数料の要否は、以下の表をご確認ください。有料の場合は、特定特別永住者証明書の交付時(自宅への郵送を希望される場合は申請時)に以下の手数料をお支払いいただきます。
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特別永住者証明書に係る届出・申請の内容 |
旧様式の特別永住者証明書をお持ちの方 |
新様式の特別永住者証明書をお持ちの方 |
特定特別永住者証明書をお持ちの方 |
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|---|---|---|---|---|---|
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住居地の届出 |
無料 |
無料 |
無料 |
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住居地の変更 |
有料 |
有料 (注意)マイナンバーカードの機能付加に係る手数料のみ有料(証明書交付手数料は無料)。また、券面の追記欄が満欄の場合は無料。 |
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住居地以外の記載事項変更による再交付 |
無料 | ||||
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有効期間更新 |
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紛失等による再交付 |
有料 (注意)天災その他自己の責めに帰することができない事由により特定特別永住者証明書の紛失や汚損等があった場合は無料。 |
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汚損等による再交付 |
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交換希望による再交付 |
任意交換 |
有料 |
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追記欄満欄による再交付 |
- | - |
無料 |
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マイナンバー変更等による再交付 |
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国外転出による再交付 |
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特別永住許可による 特別永住者証明書交付後の再交付 |
無料 |
- | |||
特定特別永住者証明書の交付申請については、併せて添付ファイルの「特定特別永住者証明書に関する手続きのご案内(PDF:195KB)」をご確認ください。なお、制度についての概要等、詳細は出入国在留管理庁のホームページ特定特別永住者証明書交付申請についてをご確認ください。
地域行政部 住民記録・戸籍課
電話番号:03-5432-2236
ファクシミリ:03-5432-3077