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最終更新日 2026年6月19日
ページID 144
中長期在留者、永住者の方の手続き(住居地(変更)届出等に係る手続きを除く)は、出入国在留管理局で手続きをしてください。区役所への届出は不要です。
詳しくは下記の連絡先へお問い合わせください。
2026年6月14日に出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和6年法律第59号)が施行され、マイナンバーカードと在留カードが一体化した「特定在留カード」の交付が始まりました。交付申請は任意で、在留カードに係る手続き等と同時に出入国在留管理局で行うことができます。詳細は、出入国在留管理庁のホームページ特定在留カード交付申請についてをご確認ください。
(注意)区役所での交付申請は、住居地の届出(転入、転居等の手続きにより住居地の届出を行ったとみなされるものに限る)と同時の場合のみ行うことができます。
地域行政部 住民記録・戸籍課
電話番号:03-5432-2236
ファクシミリ:03-5432-3077