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最終更新日 2025年5月8日

ページID 343

後期高齢者医療 限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証について

窓口の混雑緩和のため、ぜひ郵送による申請手続をご利用ください。

令和6年12月1日をもって、新規の交付は終了しました。

12月2日以降、自己負担限度額を示す書類の交付を希望される方は資格確認書に限度額区分を併記しますので、こちらをご覧ください。

  1. 令和6年12月1日までに交付された限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、減額認定証といいます)および限度額適用認定証(以下、限度額認定証といいます)は、住所や限度額区分などに変更がなければ、減額認定証および限度額認定証に記載されている有効期限(最長で令和7年7月31日)まで使うことができます。
  2. オンライン資格確認等システムにより被保険者の限度額区分を確認できる場合は、減額認定証および限度額認定証の提示は不要です。
  3. 令和6年12月2日以降、減額認定証および限度額認定証の交付は行っておりませんが、本人の申請に基づき、限度額区分を資格確認書に記載することができます。

お問い合わせ先

保健福祉政策部 国保・年金課 後期高齢者医療

ファクシミリ:03-5432-3005