このページに知りたい情報がない場合は

ここから本文です。

最終更新日 2025年5月8日

ページID 341

後期高齢者医療 高額療養費と自己負担限度額

窓口の混雑緩和のため、ぜひ郵送による申請手続をご利用ください。

後期高齢者医療制度の高額療養費と自己負担限度額、自己負担割合が「2割」となる方への負担軽減(配慮措置)、入院時の食事代についてご案内します。

高額療養費とは

病気やケガで医療機関等にかかり、医療費が高額になって、1か月の医療費の一部負担金が下表の1か月の自己負担限度額を超えたとき、超えた金額が申請により支給されます。

複数の医療機関等で支払った場合は、それぞれの支払い額を合算したうえで、自己負担限度額を超えた場合に高額療養費として支給いたします。

申請方法

高額療養費の支給対象となる方には、最短で診療月の約4か月後に、東京都後期高齢者医療広域連合から申請書をお送りしますので、ご申請ください。

※後期高齢者医療制度において、これまで高額療養費の申請をされたことがない方にだけ申請書をお送りします。一度申請を行うことで、以後、高額療養費が発生する度にご指定の預金口座へお振込みします。

申請に必要なもの

  1. 本人が申請する場合
    • 後期高齢者医療高額療養費支給申請書(郵送されたもの)
    • 口座情報の記載のあるもの(通帳、キャッシュカード等)
    • 申請される方の本人確認書類(注意1)
    • 個人番号確認書類(マイナンバーカード等)
  2. 代理人が申請する場合
    • 後期高齢者医療高額療養費支給申請書(郵送されたもの)
    • 口座情報の記載のあるもの(通帳、キャッシュカード等)
    • 代理人の本人確認書類(注意1)と本人が記入した委任状(注意2)
    • 個人番号確認書類(マイナンバーカード等)
  • (注意1)本人確認書類
    • (1)有効期限内・顔写真付きの官公署発行書類を1点ご用意ください。
      マイナンバーカード(顔写真付き)、運転免許証(または運転経歴証明書(平成24年4月以降交付のものに限る))、パスポート(顔写真記載のページ)、身体障害者手帳、その他官公署発行の顔写真付き書類で氏名及び生年月日または住所が記載された書類
    • (2)上記(1)が困難な場合は、次の書類を2点ご用意ください。
      資格確認書、公的医療保険の被保険者証(経過措置期間中に限る)、介護保険被保険者証(資格者証)、介護保険負担割合証、保険料決定通知書、年金手帳、またはその他官公署発行書類で氏名及び生年月日または住所が記載された書類
       
  • (注意2)委任状
    後期高齢者医療高額療養費支給申請書(郵送されたもの)の裏面に委任状がございます。

被保険者本人がお亡くなりの場合は別途提出書類が必要となります。詳しくはお問い合わせください。

申請のできるところ

郵送または

国保・年金課 後期高齢者医療(世田谷区役所 第2庁舎 3階 30番窓口)

各総合支所くみん窓口

(出張所、まちづくりセンターでは申請できません)

郵送で申請する場合の送り先

〒154-8504

東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号

世田谷区役所 国保・年金課 後期高齢者医療 給付担当

1か月の自己負担限度額

1か月の自己負担限度額(令和4年10月からの診療分)

負担割合

所得区分

外来(個人ごと)の自己負担限度額

外来+入院(世帯ごと)の自己負担限度額

3割

現役並み所得3(課税標準額690万円以上の世帯)

252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%

(多数回該当は140,100円 【補足2】参照)

3割

現役並み所得2(課税標準額380万円以上690万円未満の世帯)

167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%

(多数回該当は93,000円【補足2】参照)

3割

現役並み所得1(課税標準額145万円以上380万円未満の世帯)

80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%

(多数回該当は44,400円 【補足2】参照)

2割

一般2

6,000円+(10割分の医療費ー30,000円)×10%

または

18,000円の

いずれか低い方

(年間144,000円が上限 【補足1】参照)

57,600円

(多数回該当は44,400円 【補足2】参照)

1割

一般1

18,000円

(年間144,000円が上限 【補足1】参照)

57,600円

(多数回該当は44,400円 【補足2】参照)

1割

区分2(世帯全員が住民税非課税である方のうち、区分1に該当しない方)

8,000円

24,600円

1割

区分1(住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は80万円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)、または住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方)

8,000円

15,000円

  • 【補足1】
    計算期間1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)のうち、基準日時点(計算期間の末日)で一般区分または住民税非課税区分である被保険者について、一般区分または住民税非課税区分であった月の外来の自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合は支給後の額)を合算し、144,000円を超える場合にその超える分を支給します。
  • 【補足2】
    過去12か月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の自己負担限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)の自己負担限度額」に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。

計算上の注意

  • 入院時の食事代や保険の対象とならない差額ベッド代などは払い戻しの対象になりません。
  • 月の途中で75歳の誕生日を迎えた月(1日生まれの方を除く)の自己負担限度額は、それまで加入していた医療保険と、新たに加入した後期高齢者医療制度の両方の自己負担限度額がそれぞれ半額になります(自己負担限度額は個人ごとに適用します)。

自己負担割合が「2割」となる方への負担軽減(配慮措置)

令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間、自己負担割合が「2割」となる方の急激な自己負担額の増加を抑えるため、外来医療の負担増加額の上限を1か月あたり最大3,000円までとし、上限額を超えて支払った金額は高額療養費として支給します。

入院時の食事代について

限度額区分が併記された資格確認書または減額認定証(令和7年7月31日まで)を事前に各保険医療機関に提示すると、入院時の食事代が減額されます。また、オンライン資格確認等システムにより被保険者の限度額区分が確認できる場合でも減額されます。

なお、やむを得ない理由により減額されない食事代を支払った場合は、申請により差額を支給します。

入院時の食事代(表1「入院時の食事代の負担」)、療養病床に入院する場合の食事代及び居住費(表2「療養病床に入院する場合の食事代及び居住費」)は次のとおりです。

表1 入院時の食事代の負担  

所得区分

食事代(1食)

 

~令和6531

令和661日~

令和7年3月31日

令和7年4月1日~

現役並み所得及び一般

460円(【補足1】参照)

490円(【補足1】参照)

510円(【補足1】参照)

区分2

(過去12か月で90日までの入院)

210円

230円

240円

区分2

(過去12か月で90日を超える入院)

(補足2参照)

160円

180円

190円

区分1(老齢福祉年金受給者含む)

100円

110円

110円
表2 療養病床に入院する場合の食事代及び居住費

所得区分

食事代(1食)

 

居住費(1日)

入院医療の必要性が低い方

入院医療の必要性が高い方

~令和6531

令和661日~

令和7年4月1日~

~令和6531

令和661日~

令和7年3月31日

令和7年41日~

現役並み所得 及び一般

460円(【補足3】参照)

490円(【補足3】参照)

510円(【補足3】参照)

460円(【補足3】参照)

490円(【補足3】参照)

510円(【補足3】参照)

370円

区分2

210円

230円

240円

210円

(長期入院該当で160円)(【補足2】参照)

230円

(長期入院該当で180円)(【補足2】参照)

240円

(長期入院該当で190円)(【補足2】参照)

区分1

130円

140円

140円

100円

110円

110円

区分1(老齢福祉年金受給者)

100円

110円

110円

100円

110円

110円

0円

【補足1】

(1)指定難病患者の方は1食につき300円(令和7年3月31日までは280円、令和6年5月31日までは260円)です。また居住費はかかりません。

(2)精神病棟へ平成27年4月1日以前から継続して入院している患者の方は、当分の間1食につき280円(令和6年5月31日までは260円)です。

【補足2】

区分2の該当期間内に過去12か月で90日を超える入院をされた場合は、1食につき190円(令和7年3月31日までは180円、令和6年5月31日までは160円)になります。申請書に入院日数等を必ず記載の上、過去12か月で90日を超える入院をしたことが確認できる書類(医療機関の領収書等)を添付してください。すでにお持ちの減額認定証に長期入院該当年月日が記載されている方は、改めての申請は不要です。なお、長期入院該当年月日は申請日の翌月1日となります。また、差額支給の対象となりますので、申請される場合は国保・年金課後期高齢者医療までお問い合わせください。

【補足3】

保険医療機関の施設基準などにより470円(令和7年3月31日までは450円、令和6年5月31日までは420円)の場合があります。

入院時の食事代の差額申請について

自己負担割合が1割で区分1または2の被保険者の方が、やむを得ない理由により、減額されない食事代を支払った場合、申請により差額を支給します。以下のものをご用意ください。

なお、支給の申請には時効があり、領収日の翌日から2年を経過すると申請できませんのでご注意ください。

  1. 後期高齢者医療食事療養差額支給申請書(窓口での申請の場合は、持参不要)
    月ごと・病院ごとに1枚必要です。申請書は、ページ下部からダウンロードできます。申請書の郵送をご希望の場合は、国保・年金課後期高齢者医療までお問い合わせください。
  2. 領収書の原本
    入院時の食事代を支払ったことが確認できるもの
  3. 被保険者本人の預金通帳など振込先情報が確認できるもの
    郵送での申請の場合、添付は不要です。
  4. 本人確認書類
    (1)有効期限内・顔写真付きの官公署発行書類を1点ご用意ください。 

マイナンバーカード(個人番号カード(顔写真付き))、運転免許証(または運転経歴証明書(平成24年4月以降交付のものに限る))、パスポート(顔写真記載のページ)、身体障害者手帳、その他官公署発行の顔写真付き書類で氏名及び生年月日または住所が記載された書類

   (2)上記(1)が困難な場合は、次の書類を2点ご用意ください。

資格確認書、公的医療保険の被保険者証(経過措置期間中に限る)、介護保険被保険者証(資格者証)、介護保険負担割合証、保険料決定通知書、年金手帳またはその他官公署発行書類で氏名及び生年月日または住所が記載された書類

申請のできるところ

郵送または

国保・年金課 後期高齢者医療(世田谷区役所 第2庁舎 3階 30番窓口)

郵送で申請する場合の送り先

〒154-8504

東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号

世田谷区役所 国保・年金課 後期高齢者医療 給付担当

 

お問い合わせ先

保健福祉政策部 国保・年金課 後期高齢者医療

ファクシミリ:03-5432-3005