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最終更新日 2026年4月1日

ページID 300

保険料の軽減・減免について

前年中の所得が一定基準以下の世帯や、解雇や雇止め等による失業等で保険料を納めるのにお困りの方は、国民健康保険料の軽減・減免ができる場合があります。

均等割額の軽減

世帯主と加入者全員(旧国保被保険者(注釈1)含む)の前年中の所得(注釈2)の合計が下表の基準額以下の世帯は、均等割額を軽減します(申請の必要はありません。)。
世帯主および国民健康保険加入者の所得状況を把握する必要があります。無収入の方でも、必ず住民税の申告をお願いします。

※税法上で扶養されている方、収入が給与や年金のみで勤務先や日本年金機構から支払報告書が提出されている方は、原則、申告の必要はありません。

令和8年度軽減基準表

軽減割合

世帯の軽減基準額

7割軽減

43万円+10万円×(給与所得者等(注釈3)の数-1)

5割軽減

43万円+31万円×被保険者数と旧国保被保険者(注釈1)数

+10万円×(給与所得者等(注釈3)の数-1)

2割軽減

43万円+57万円×被保険者数と旧国保被保険者(注釈1)数

+10万円×(給与所得者等(注釈3)の数-1)

  • (注釈1)旧国保被保険者とは、国民健康保険を脱退して後期高齢者医療制度に移行し、脱退日以降継続して国民健康保険の加入者と同じ世帯にいる方です。
  • (注釈2)均等割額を計算するにあたっての前年の所得は、保険料の所得割額算定で用いる所得金額とは以下の点で異なります。
    • 擬制世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主)の所得を含みます。
    • 旧国保被保険者(注釈1)の所得を含みます。
    • 令和8年1月1日現在65歳以上の方の公的年金等に係る所得は、15万円を控除した後の金額で判定します。
    • 専従者控除が適用されている場合は、適用前の金額で判定します。また、専従者が受ける専従者給与は所得に含めません。
    • 土地・建物などの譲渡所得がある場合は、譲渡所得に係る特別控除を差し引く前の金額で判定します。
    • 雑損失の繰越控除がある場合は、控除後の金額で判定します。
  • (注釈3)給与所得者等とは、給与収入額が55万円を超える方、または公的年金等の収入額が、令和8年1月1日現在65歳未満で60万円を超える方、65歳以上で125万円を超える方です。
  • (注釈4)軽減の判定基準日は原則、令和8年4月1日です。ただし、新規加入世帯は、国保資格を得た日になります。

未就学児の均等割額の軽減

対象者

全世帯の未就学児(6歳に達する日以降の3月31日までの間にある方)

軽減割合

全世帯の未就学児に係る均等割額の5割を軽減します。

なお、均等割軽減(法定軽減)が適用されている場合、軽減後の均等割額をさらに軽減します。このため、7割軽減に該当している場合、残りの3割が5割軽減の対象となり、合計して8.5割軽減します。同様に、5割軽減該当では7.5割軽減、2割軽減該当では6割軽減します。

令和8年度 未就学児1人に係る均等割額の軽減早見表
軽減割合 均等割額 軽減割合
(法定軽減) 法定軽減後 未就学児減額分 減額後均等割額 (未就学児軽減後)
7割軽減 19,560円 9,780円 9,780円 8.5割軽減
5割軽減 32,600円 16,300円 16,300円 7.5割軽減
2割軽減 52,160円 26,080円 26,080円 6割軽減
軽減なし 65,200円 32,600円 32,600円 5割軽減

※未申告世帯にも適用されます。

※限度額超過世帯の場合、当該未就学児の均等割軽減は適用されますが、世帯の合計保険料は変更しません。

非自発的失業者の軽減

解雇や雇い止めによる非自発的な理由で離職をされた方や、正当な理由のある自己都合退職であると認められる方は保険料が軽減できる場合があります。

詳しくは非自発的失業者の軽減についてをご確認ください。

旧被扶養者の減免

会社の健康保険等(国保組合は除きます)の被保険者が75歳到達等により、後期高齢者医療制度に移行したことにより、その直前まで扶養されていた65歳以上の方(旧被扶養者)が国民健康保険に加入する場合は、申請により、対象の方の保険料が次のとおり減免されます。

対象者

次のいずれにも該当する方

  • 会社の健康保険等(国保組合は除きます)から後期高齢者医療制度に移行することにより、国民健康保険に加入した扶養親族の方
  • 国民健康保険に加入した時点で65歳以上の方

減免方法

所得割額

当面の間、全額免除になります。

均等割額

加入から2年を経過する月まで5割を減額します。
※均等割額の軽減制度に7割、5割軽減に該当する場合は除きます。

届出方法

国民健康保険料減額・免除申請書の提出が必要です。窓口での国民健康保険の加入手続きの際にお申し出ください。

産前産後期間の免除

令和6年1月より、産前産後期間相当分の国民健康保険料を免除する制度を開始します。詳しくは産前産後期間の国民健康保険料免除についてをご確認ください。

国民健康保険法第59条の規定に該当した場合の減免

国民健康保険に加入している方が少年院等に収容されているか、刑事施設等に拘禁されている期間は、申請により、在所者本人分の入所月から出所月の前月までの国民健康保険料が減免となる場合があります。申請方法や申請に必要な書類等、詳しくは担当までお問い合わせください。

災害による減免

震災、風水害、火災等により住宅または家財に被害を受けた場合、申請により、被害の程度に応じて保険料が減免されます。被害の程度によっては、減免されないこともあります。詳しくは担当までお問い合わせください。

お問い合わせ先

保健福祉政策部 国保・年金課 資格賦課

ファクシミリ:03-5432-3038