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最終更新日 2026年3月30日

ページID 297

保険料の計算方法

 

令和8年度保険料の試算について(世田谷区国民健康保険料試算システム)

令和7年中の所得(令和7年1月1日から12月31日までの所得)をもとに、令和8年度世田谷区国民健康保険料(令和8年4月分から令和9年3月分まで)の試算を行うことができます。

世田谷区国民健康保険料の試算をご活用ください。

国民健康保険料の構成

国民健康保険料は、加入者の所得に応じて負担する「所得割額」と、年齢等に関わらず加入者一人ひとりが均等に負担する「均等割額」により算定されます。保険料は「基礎(医療)分」「後期高齢者支援金分」「介護分」「子ども・子育て支援金分」の4つの区分ごとに、それぞれ所得割額と均等割額を計算し、合算した金額が年間の保険料となります。また、所得割額の料率や均等割額、世帯ごとの保険料の最高限度額は年度ごとに見直されます。

なお、保険料の納付義務者は住民票上の世帯主となり、世帯主が住民票上同一世帯の加入者全員分をまとめて納付いただく仕組みとなっています。

国民健康保険料の構成区分について
区分 内訳 保険料が発生する加入対象者

基礎分

(医療分)

所得割額

0歳から74歳までどなたも保険料が発生します。

(注意1)所得割額と均等割額の合算です。

(注意2)前年の所得がない方も均等割額がかかります。

均等割額

後期高齢者

支援金分

所得割額
均等割額
介護分 所得割額

40歳から64歳までの方は

国民健康保険料に含んで保険料が発生します

(注意1)所得割額と均等割額の合算です。

(注意2)前年の所得がない方も均等割額がかかります。

均等割額

子ども・子育て

支援金分

所得割額

0歳から74歳までどなたも保険料が発生します

(注意1)所得割額と均等割額の合算です。

(注意2)前年の所得がない方も均等割額がかかります。

(注意3)18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある方は、均等割額が全額軽減されます。

均等割額
  • 基礎(医療)分保険料は、国保財政の基礎財源です。国保加入者のどなたも支払う保険料です。
  • 後期高齢者支援金分保険料は、後期高齢者医療制度への支援金です。国保加入者のどなたも支払う保険料です。
  • 介護分保険料は、40歳から64歳の方が(国民健康保険料に含んだかたちで)支払う介護保険料です。
  • 子ども・子育て支援金分保険料は、子ども・子育て支援金制度への支援金です。国保加入者のどなたも支払う保険料です。
    ただし、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある方は、均等割額が全額軽減されます。

(注意)

  • 年間保険料は、基礎(医療)分、後期高齢者支援金分、介護分、子ども・子育て支援金分の合計金額です。個別に納めることはできません。
  • 保険料の納付義務は住民票上の世帯主にあり、世帯内で合算してお支払いいただきます。住民票上の世帯が同じであれば、必ず合算になり、個人ごとに納めることはできません。ご家庭内での調整をお願いいたします。

39歳までの方

基礎(医療)分保険料と後期高齢者支援金分保険料と子ども・子育て支援金分保険料の合計金額が年保険料になります。

ただし、子ども・子育て支援金分の均等割額について、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある方は全額軽減されます。

年度の途中に40歳になる方

40歳になる月(誕生日が1日の方はその前月)分から、基礎(医療)分保険料、後期高齢者支援金分保険料、子ども・子育て支援金分保険料に加えて介護分保険料が発生します。年度の途中で増額変更の納入通知書をお送りします。

40歳から64歳の方

基礎(医療)分保険料と後期高齢者支援金分保険料と介護分保険料と子ども・子育て支援金分保険料の合計金額が年保険料になります。

介護分保険料は、介護保険第2号被保険者(40歳から64歳)の方が対象です。

年度の途中に65歳になる方

65歳になる月の前月(誕生日が1日の方はその前々月)分までの介護分保険料が掛かります。65歳になる月の前月(誕生日が1日の方はその前々月)分までの介護分保険料を月割で計算し、その年度の支払い全体にならしています。このため、介護保険課から通知する65歳分の介護保険料とはお支払いの時期は重なりますが、加入期間は重複していません。

65歳から74歳の方

基礎(医療)分保険料と後期高齢者支援金分保険料と子ども・子育て支援金分保険料の合計金額が年保険料になります。

年度の途中で75歳になる方

4月から75歳の誕生日の前月までの基礎(医療)分保険料と後期高齢者支援金分保険料と子ども・子育て支援金分保険料を計算します。

保険料の計算方法

国民健康保険料は、下表「令和8年度世帯の 国民健康保険料の計算方法」の区分「基礎(医療)分」「後期高齢者支援金分」「介護分」「子ども・子育て支援金分」それぞれにおいて所得割額と均等割額を計算し、合計して算出します。

また、令和8年度の国民健康保険料には、世帯の年間保険料として、各区分最高限度額が定められています。保険料の計算結果が各区分の最高限度額を超えた場合には、それぞれの区分について最高限度額が適用され、その合計が当該世帯の保険料となります。

令和8年度世帯の国民健康保険料の計算方法(世帯合算)
区分 所得割額 均等割額 世帯最高限度額

基礎分

(医療分)

加入者全員の賦課基準額の合計額

×7.51%×加入月数÷12

加入者数

×47,600円×加入月数÷12

67万円

後期高齢者

支援金分

加入者全員の賦課基準額の合計額

×2.80%×加入月数÷12

加入者数

×17,600円×加入月数÷12

26万円
介護分

40~64歳の方の賦課基準額の合計額

×2.43%×該当月数÷12

40~64歳の方の加入者数

×17,800円×該当月数÷12

17万円

子ども・子育て

支援金分

加入者全員の賦課基準額の合計額

×0.27%×加入月数÷12

18歳以上(注釈)の加入者数

×1,873円×該当月数÷12

3万円

(注釈)18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある方は、均等割額が全額軽減されます。

令和6年度、令和7年度の世帯の国民健康保険料の計算式については、下記添付ファイル「(過年度)国民健康保険料の計算方法」をご参照ください。

(過年度)国民健康保険料の計算方法(PDF:93KB)

賦課基準額について

賦課基準額とは、所得割額を計算するもとになる額です。

国民健康保険料賦課基準額=前年の所得額(注釈1)-住民税基礎控除43万円(注釈2)

  • (注釈1)
    ここでいう所得額とは、各種収入金額から必要経費等を差し引いた後の金額で、複数の所得がある場合は、その合計額となります。この所得額には、分離課税となる各所得、山林所得を含みます。給与所得および公的年金所得における所得金額調整控除、分離課税所得における特別控除がある場合は、それぞれ控除後の金額を用います。雑損失の繰越控除は適用しません。
    (例)
    • 事業所得=事業収入-必要経費
    • 給与所得=給与等の収入金額-給与所得控除額
    • 雑所得=次のアとイの合計額
      ア 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額 イ 雑収入(公的年金等除く)-必要経費
  • (注釈2)
    住民税基礎控除43万円(一部例外あり)のみ引くことができます。
    他の扶養控除や社会保険料控除・医療費控除等の各所得控除、雑損失の控除は適用されません。

国民健康保険料賦課基準額に含まれる主な所得は以下のとおりです。

  • 給与所得(事業専従者給与等を含む)
  • 雑所得(公的年金所得を含む)
  • 利子所得
  • 配当所得
  • 不動産所得
  • 事業所得(営業・農業等)
  • 譲渡所得(土地、建物、ゴルフ会員権等)
  • 株式等に係る譲渡所得
  • 一時所得
  • 山林所得

(注意)

  • 繰越損失等がある場合は、その控除後の金額となります。(雑損失を除く。)
  • 障害年金、遺族年金、雇用保険、退職所得(退職後に年金として受け取る場合を除く)等は、賦課基準額算定対象には含まれません。また、株式等の取引の際、源泉徴収ありの特定口座を選択し、確定申告をしなかった場合の株式等の所得は、賦課基準額算定対象に含みません。

(参考)令和8年度国民健康保険料率等の前年比

令和8年度と令和7年度の保険料比較表

 

令和8年度

令和7年度

差額

基礎分

(医療分)

均等割

47,600円

47,300円

300円 ↑

所得割

7.51%

7.71%

0.20% ↓

最高限度額

670,000円

660,000円

10,000円↑

後期高齢者

支援金分

均等割

17,600円

16,800円

800円 ↑

所得割

2.80%

2.69%

0.11% ↑

最高限度額

260,000円

260,000円

変更なし

介護分

均等割

17,800円

16,600円

1,200円 ↑

所得割

2.43%

2.25%

0.18% ↑

最高限度額

170,000円

170,000円

変更なし

子ども・子育て

支援金分

均等割

1,873円

1,873円↑
所得割 0.27% 0.27%↑
最高限度額 30,000円 30,000円↑

最高限度額合計

1,130,000円

1,090,000円

40,000円 ↑

(参考)国民健康保険料率等前年比表(過年度)(エクセル:26KB)

保険料の軽減・減免

前年中の所得が一定基準以下の世帯や、解雇や雇止め等による失業等で保険料を納めるのにお困りの方は、国民健康保険料の軽減・減免ができる場合があります。

詳しくは保険料の軽減・減免をご確認ください。

お問い合わせ先

保健福祉政策部 国保・年金課 資格賦課

ファクシミリ:03-5432-3038