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最終更新日 2026年3月30日
ページID 297
令和7年中の所得(令和7年1月1日から12月31日までの所得)をもとに、令和8年度世田谷区国民健康保険料(令和8年4月分から令和9年3月分まで)の試算を行うことができます。
世田谷区国民健康保険料の試算をご活用ください。
国民健康保険料は、加入者の所得に応じて負担する「所得割額」と、年齢等に関わらず加入者一人ひとりが均等に負担する「均等割額」により算定されます。保険料は「基礎(医療)分」「後期高齢者支援金分」「介護分」「子ども・子育て支援金分」の4つの区分ごとに、それぞれ所得割額と均等割額を計算し、合算した金額が年間の保険料となります。また、所得割額の料率や均等割額、世帯ごとの保険料の最高限度額は年度ごとに見直されます。
なお、保険料の納付義務者は住民票上の世帯主となり、世帯主が住民票上同一世帯の加入者全員分をまとめて納付いただく仕組みとなっています。
| 区分 | 内訳 | 保険料が発生する加入対象者 |
|---|---|---|
|
基礎分 (医療分) |
所得割額 |
0歳から74歳までどなたも保険料が発生します。 (注意1)所得割額と均等割額の合算です。 (注意2)前年の所得がない方も均等割額がかかります。 |
| 均等割額 | ||
|
後期高齢者 支援金分 |
所得割額 | |
| 均等割額 | ||
| 介護分 | 所得割額 |
40歳から64歳までの方は 国民健康保険料に含んで保険料が発生します。 (注意1)所得割額と均等割額の合算です。 (注意2)前年の所得がない方も均等割額がかかります。 |
| 均等割額 | ||
|
子ども・子育て 支援金分 |
所得割額 |
0歳から74歳までどなたも保険料が発生します (注意1)所得割額と均等割額の合算です。 (注意2)前年の所得がない方も均等割額がかかります。 (注意3)18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある方は、均等割額が全額軽減されます。 |
| 均等割額 |
(注意)
基礎(医療)分保険料と後期高齢者支援金分保険料と子ども・子育て支援金分保険料の合計金額が年保険料になります。
ただし、子ども・子育て支援金分の均等割額について、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある方は全額軽減されます。
40歳になる月(誕生日が1日の方はその前月)分から、基礎(医療)分保険料、後期高齢者支援金分保険料、子ども・子育て支援金分保険料に加えて介護分保険料が発生します。年度の途中で増額変更の納入通知書をお送りします。
基礎(医療)分保険料と後期高齢者支援金分保険料と介護分保険料と子ども・子育て支援金分保険料の合計金額が年保険料になります。
介護分保険料は、介護保険第2号被保険者(40歳から64歳)の方が対象です。
65歳になる月の前月(誕生日が1日の方はその前々月)分までの介護分保険料が掛かります。65歳になる月の前月(誕生日が1日の方はその前々月)分までの介護分保険料を月割で計算し、その年度の支払い全体にならしています。このため、介護保険課から通知する65歳分の介護保険料とはお支払いの時期は重なりますが、加入期間は重複していません。
基礎(医療)分保険料と後期高齢者支援金分保険料と子ども・子育て支援金分保険料の合計金額が年保険料になります。
4月から75歳の誕生日の前月までの基礎(医療)分保険料と後期高齢者支援金分保険料と子ども・子育て支援金分保険料を計算します。
国民健康保険料は、下表「令和8年度世帯の 国民健康保険料の計算方法」の区分「基礎(医療)分」「後期高齢者支援金分」「介護分」「子ども・子育て支援金分」それぞれにおいて所得割額と均等割額を計算し、合計して算出します。
また、令和8年度の国民健康保険料には、世帯の年間保険料として、各区分最高限度額が定められています。保険料の計算結果が各区分の最高限度額を超えた場合には、それぞれの区分について最高限度額が適用され、その合計が当該世帯の保険料となります。
| 区分 | 所得割額 | 均等割額 | 世帯最高限度額 |
|---|---|---|---|
|
基礎分 (医療分) |
加入者全員の賦課基準額の合計額
×7.51%×加入月数÷12 |
加入者数 ×47,600円×加入月数÷12 |
67万円 |
|
後期高齢者 支援金分 |
加入者全員の賦課基準額の合計額 ×2.80%×加入月数÷12 |
加入者数 ×17,600円×加入月数÷12 |
26万円 |
| 介護分 |
40~64歳の方の賦課基準額の合計額 ×2.43%×該当月数÷12 |
40~64歳の方の加入者数 ×17,800円×該当月数÷12 |
17万円 |
|
子ども・子育て 支援金分 |
加入者全員の賦課基準額の合計額 ×0.27%×加入月数÷12 |
18歳以上(注釈)の加入者数 ×1,873円×該当月数÷12 |
3万円 |
(注釈)18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある方は、均等割額が全額軽減されます。
令和6年度、令和7年度の世帯の国民健康保険料の計算式については、下記添付ファイル「(過年度)国民健康保険料の計算方法」をご参照ください。
賦課基準額とは、所得割額を計算するもとになる額です。
国民健康保険料賦課基準額=前年の所得額(注釈1)-住民税基礎控除43万円(注釈2)
(注意)
|
|
令和8年度 |
令和7年度 |
差額 |
|
|---|---|---|---|---|
|
基礎分 (医療分) |
均等割 |
47,600円 |
47,300円 |
300円 ↑ |
|
所得割 |
7.51% |
7.71% |
0.20% ↓ |
|
|
最高限度額 |
670,000円 |
660,000円 |
10,000円↑ |
|
|
後期高齢者 支援金分 |
均等割 |
17,600円 |
16,800円 |
800円 ↑ |
|
所得割 |
2.80% |
2.69% |
0.11% ↑ |
|
|
最高限度額 |
260,000円 |
260,000円 |
変更なし |
|
|
介護分 |
均等割 |
17,800円 |
16,600円 |
1,200円 ↑ |
|
所得割 |
2.43% |
2.25% |
0.18% ↑ |
|
|
最高限度額 |
170,000円 |
170,000円 |
変更なし |
|
|
子ども・子育て 支援金分 |
均等割 |
1,873円 |
ー | 1,873円↑ |
| 所得割 | 0.27% | ー | 0.27%↑ | |
| 最高限度額 | 30,000円 | ー | 30,000円↑ | |
|
最高限度額合計 |
1,130,000円 |
1,090,000円 |
40,000円 ↑ |
|
(参考)国民健康保険料率等前年比表(過年度)(エクセル:26KB)
前年中の所得が一定基準以下の世帯や、解雇や雇止め等による失業等で保険料を納めるのにお困りの方は、国民健康保険料の軽減・減免ができる場合があります。
詳しくは保険料の軽減・減免をご確認ください。
保健福祉政策部 国保・年金課 資格賦課
電話番号:03-5432-2331
ファクシミリ:03-5432-3038