世田谷区ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)について
令和8年4月から開始する世田谷区ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)についてご案内します。
世田谷区べビーシッター利用支援事業(事業者連携型)について
最新のお知らせ
- ベビーシッターの利用にあたっては、こども家庭庁が定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」の記載事項を実施してください。
- ベビーシッターご利用時の事故やトラブル等については、東京都認定事業者にご相談ください。
- 区では、ベビーシッター利用時の児童の安全確保のために、見守りを目的とした機器(ウェブカメラ等)の購入支援を実施します。
- ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)についてはこちらのホームぺージをご覧ください。
事業概要
- 東京都認定事業者(事業者連携型) が自宅にベビーシッターを派遣し、保育を行います。
- 当事業の利用が可能なのは、待機児童の保護者もしくは育児休業満了者(0歳児で保育所等への入所申込みをせず、復職日以降、保育所等への入所までの間利用する場合で、当該児が満1歳に達した後の3月末日まで)です。
- 産休・育休中は利用できません
- この事業を利用した場合、各認可外保育施設利用者向けの保育料補助は受給できません
- 詳しいサービス内容及び利用上の注意点等は、「東京都ベビーシッター利用支援事業利用案内 」をご確認ください。ただし、世田谷区では、夜間帯保育を必要とする保護者の方は利用対象外です。
利用の流れ

- 認可保育所等の待機通知を受け取った方、もしくは育児休業満了者(0歳児で保育所等への入所申込みをせず、復職日以降、保育所等への入所までの間利用する場合で、当該児が満1歳に達した後の3月末日まで)の方は、区に対して対象者確認申請を行っていただきます
- 東京都認定事業者(事業者連携型)と契約を行います
- 専用システムのアカウント発行申請を区に対して行います(区は、アカウント発行申請者の情報を東京都に提供し、東京都から全国保育サービス協会に情報を連携します)
- 全国保育サービス協会が、利用者あてにアカウントを発行します
- 利用者は、ベビーシッターを利用し、利用者負担額を東京都認定事業者に支払います
- 東京都は、世田谷区分を含む公費負担額を事業者に支払います
- 利用者は、利用者負担額について区に利用者負担額に対する補助金の申請を行います
- 区は、利用者からの申請に基づいて利用者負担額に対する補助金を支払います
対象期間
利用対象者
お子さんが0歳児から5歳児クラス年齢の保護者のうち、次のいずれかに該当する方
- 待機児童の保護者:保育の必要性認定を受け、保育所等に入所申込をした結果、入所保留となりお子さんが待機児童となっている保護者(保育所等の入所承諾の辞退や利用解除をした場合、辞退対象月(利用解除月)が属する年度末まで利用できません)
- 育児休業満了者:保育所等の0歳児クラスに入所申込みせず、保育の必要性認定を取得し、1年間の育児休業を満了した後に、お子さんの1歳の誕生日から復職する保護者で、復職日の翌年度1歳児クラスで4月入園の入所申込をする方
利用時間
月曜日から土曜日(祝日・休日・年末年始を除く)の午前7時から午後10時までのうち、
- 保育標準時間認定の方は1日11時間かつ月220時間まで
- 保育短時間認定の方は1日8時間かつ月160時間まで
利用者負担額
- 1時間当たり税込150円(本事業の専用システムで発行する助成券を利用することにより、1時間150円で利用することができます。)
- 利用時間の上限を超えた分の利用料や、契約金や入会金、キャンセル料等は助成の対象外です。
- 本来利用料金は1時間当たり2,460円ですが、世田谷区と東京都が1時間当たり2,310円を負担します。
利用手続き
(1)対象者確認申請
電子または郵送で対象者確認申請を行ってください。
電子申請
以下のリンクから電子申請フォームにアクセスし、案内に沿って必要事項を入力・送信してください。
待機児童の保護者として申請いただく場合は、待機通知書のアップロードが必要です。
申請受付後、本事業の審査結果は、登録いただいたメールアドレスあてに電子文書として交付いたします。
郵送申請
申請書に必要事項を入力、記入し、区に郵送してください。
郵送で申請をする場合は、待機児童の保護者として申請いただく場合は、待機通知書の写しを、
育児休業満了者として申請いただく場合は、支給認定証の写しを同封してください。
申請書様式
申請受付後、本事業の審査結果は、郵送にて送付いたします。
【郵送先】
〒154-8504
東京都世田谷区世田谷4-21-27
子ども・若者部保育認定・調整課 認定・給付担当
(2)ベビーシッター事業者との契約締結
「対象者確認書」の交付後、ベビーシッター事業者と契約を締結します。契約締結の際は、以下の事項にご留意ください。
- 東京都が認定するベビーシッター事業者と契約を締結してください。
東京都認定事業者(事業者連携型)
- 契約の申し込みの際に「ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)」を利用する旨を伝えてください。
- 区から交付された「対象者確認書」を事業者に提示してください。
(3)アカウント発行申請
事業者との契約締結後、ベビーシッター利用開始日の10日前(土日祝日を除く)までに、事業者に提示する助成券を発行するためのアカウント発行申請が必要です。
申請の際に、窓口での確認事項があるため、電子・郵送での申請はお受けしていません。あらかじめご了承ください。
アカウント発行申請の流れ
1.開庁時間(月曜日~金曜日(年末年始、祝日を除く)午前8時30分から午後5時まで)中に、保育認定・調整課認可外保育施設担当の窓口(区役所第2庁舎2階22番)にお越しいただき、「アカウント発行申請書(エクセル:24KB)」と事業者との契約書の原本をご提出ください。なお、契約書は確認終了後にご返却いたします。
発行手続きで窓口にお越しになる際は、以下の電子申請フォームより事前予約をしてください。
アカウント申請窓口予約
2.利用約款の第9条(利用者の責務)、第11条(利用の終了)及び13条(個人情報の提供)について、区職員からの説明を受けてください。
3.区は審査の上、「アカウント発行申請書」を東京都に送付します。
4.Web上の専用システムで助成券を発行するためのアカウントが、申請から10開庁日以内に、東京都が事業を委託する公益財団法人全国保育サービス協会から郵送されます。助成券コード(番号)を発行し、助成券コード(番号)をベビーシッターにお伝えすることにより、事業者から利用者負担額(1時間150円(税込))のみが請求されます。
利用者負担額に対する補助金申請
1時間あたり150円の利用料については、別途区へ申請することで補助金を交付します。
申請方法の詳細は、4月中に改めて更新します。
負担軽減補助
0~2歳児クラス(課税世帯)児童について、月額33,000円を上限に補助します。
幼児教育・保育の無償化
- 0から2歳児クラス年齢の非課税世帯、もしくは3から5歳児クラス年齢の児童が無償化対象事業者を利用した場合の保育料について、0~2歳児クラス(非課税世帯)の方は月額42,000円、3~5歳児クラスの方は、月額37,000円を上限に、保護者からの申請に基づき補助します。
- 令和8年1月現在、東京都認定事業者のうち、株式会社キッズラインは幼児教育・保育の無償化対象外ですのでご注意ください。
申請スケジュール
令和8年度の申請スケジュール(予定)
| 申請回 |
申請締切日 |
口座振込時期 |
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第1回
(4月~6月分)
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令和8年7月14日 |
令和8年8月下旬 |
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第2回
(7月~9月分)
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令和8年10月15日 |
令和8年11月下旬 |
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第3回
(10月~12月分)
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令和9年1月14日 |
令和9年2月下旬 |
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第4回
(1月~3月分)
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令和9年4月12日
(注意)最終締切
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令和9年5月下旬 |
- 補助金は3ヶ月ごとに支払います。ただし、年度内の遡り分がある場合は申請された回にまとめてお支払いします。
- 負担軽減補助の対象者は、最終締切(令和9年4月12日)までに申請がなかった場合、補助金の全額お支払いできませんのでご注意ください。