令和6年度 高齢者地域活動団体支援補助事業

最終更新日 令和6年7月11日

ページ番号 203060

令和6年度世田谷区高齢者地域活動団体支援補助事業二次募集のご案内

令和6年度世田谷区高齢者地域活動団体支援補助事業の二次募集を開始します。

応募できる団体

(1)せたがや生涯現役ネットワーク加盟団体

(2)世田谷区高齢者クラブ連合会に属する高齢者クラブ

(3)高齢者の地域活動団体(構成員の総数が5名以上で、その2分の1以上が60歳以上の区民)

補助の対象となる期間

令和6年10月1日から令和7年3月31日の間で、事業を実施するために必要な期間。

補助の対象となる事業

補助金の交付対象となる事業は、自主的かつ営利を目的としないものであり、主に高齢者(60歳以上の区民で補助事業の申請団体の会員以外の方を指します。)を対象に実施する事業(補助事業を行う団体の会員のみを対象とする事業は対象外です。)であることが条件です。なお、本補助金への申請を希望する団体は、「令和6年度世田谷区高齢者地域活動団体支援補助事業(二次募集)募集要領」及び「令和6年度世田谷区高齢者地域活動団体支援補助事業(二次募集)募集要領補足資料」を必ずご確認いただき、補助事業の概要を理解いただいたうえで申請してください。

補助の金額

交付額の上限:250,000円

(補足)ただし、補助事業の規模を勘案して、高齢者の社会参加や地域活動の機会の拡充に多大な成果を得ることができると区長が認める場合は、500,000円を上限とします。

なお、補助金交付申請の審査後、交付予定総額が予算総額を超える場合は、すべての交付決定団体に対して一律の割合で減額した補助金を交付します。

申請期間

令和6年7月16日(火曜日)から令和6年7月30日(火曜日)まで

申請方法

所定の申請書類等を市民活動推進課へ持参または郵送

(注意)原則提出いただいた書類等は返却いたしませんので、必ずコピーを補完しておいてください。

申請に必要な書類

(1)世田谷区高齢者地域活動団体支援補助金交付申請書…第1号様式(第6条関係)

(2)事業計画書

(3)事業実施体制に係る名簿

(4)交通費算出書

(5)団体内規則・会則等(団体構成員を講師とし、人件費を会則等に基づいて支払う場合のみ必要)

(4)交通費算出書、(5)団体内規則・会則等の提出については、必要な場合のみ提出してください。

相談会の実施について

本補助金の申請書類を作成するうえで疑問点、不明点等がある場合はご参加ください。

(注意)参加は任意です。

(1)日時:令和6年7月25日(木曜日) 午前10時から午後4時の間で1団体30分程度。

(2)場所:世田谷区役所梅丘分庁舎 3階会議室(世田谷区松原6-3-5)

(3)予約方法:7月17日(水曜日)~24日(水曜日)午後5時までの間に、市民活動推進課まで電話。(注意)先着順です。

(4)詳しくは、「令和6年度世田谷区高齢者地域活動団体支援補助事業(二次募集)募集要領」及び「令和6年度世田谷区高齢者地域活動団体支援補助事業(二次募集)募集要領補足資料」をご確認ください。

世田谷区高齢者地域活動団体支援補助事業について

高齢者の地域活動団体が団体の能力や経験を活かし、主に高齢者を対象に実施する地域貢献活動により、参加した高齢者等が地域とつながり、交流できる機会を創出するとともに、実施した高齢者自身のいきがい感の向上を目指すことを目的とした補助金です。

交付決定団体について

(令和6年4月1日)PDFファイルを開きます令和6年度高齢者地域活動団体支援補助金交付団体を決定しました。

事業の変更・中止・廃止について

「世田谷区高齢者地域活動団体支援補助金交付決定通知書(第2号様式)」を受領後、事業内容や金額を変更または中止する場合は、ワードファイルを開きます「世田谷区高齢者地域活動団体支援補助事業変更・中止・廃止承認申請書(第5号様式)」を提出してください。補助事業に要する経費の配分を変更する場合も提出が必要です。

申請内容をもとに審査し交付決定をしておりますので、変更内容によっては、交付決定の取消しや交付した補助金の一部または全部を返還していただく場合があります。

実績報告について

本補助事業が完了したとき、または補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、14日以内に以下の書類を提出してください。

(1)ワードファイルを開きます世田谷区高齢者地域活動団体支援補助事業実績報告書兼精算書(第10号様式)

(2)エクセルファイルを開きます収支内訳書(補助対象経費)…任意様式

(3)エクセルファイルを開きます事業収支報告書(全体経費)…任意様式

(4)ワードファイルを開きます事業報告書

(5)領収書(コピーは原則不可)

(注意)領収書はA4の台紙に貼付してください。台紙からはみ出した場合でも領収書、レシート等は切らずに貼付してください。

(6)活動の様子がわかる資料、写真等(事業のちらし、ポスターなど。なお、事業の様子が分かる写真の提出は必須)

「世田谷区高齢者地域活動団体支援補助事業実績報告書兼精算書(第10号様式)等提出後、申請通りに事業が実施されたか、適切な収支報告がされているかなどについて確認をしたうえで精算を行います。精算の結果、実績額が交付額を下回った場合は、納付書により指定する日までに残額を返納してください。

(注意)なお、実施した補助事業の内容が、補助対象外事業(本補助事業の趣旨と逸脱した内容等)または補助対象外経費(団体の経常的な活動に係る支出経費または交付決定日以前に支出した経費等)と判明した場合は、補助金の返還が必要となる場合がありますのでご注意ください。

問い合わせ先

世田谷区生活文化政策部市民活動推進課生涯現役推進担当

〒156-0043 世田谷区松原6丁目3番5号 梅丘分庁舎3階

電話 (03)6304-3176 ファクシミリ (03)6304-3597

添付ファイル

PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社のサイトからダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ先

生活文化政策部 市民活動推進課

電話番号 03-6304-3166

ファクシミリ 03-6304-3597