顔認証マイナンバーカードの手続き

最終更新日 令和6年1月25日

ページ番号 207062

顔認証マイナンバーカードについて

顔認証マイナンバーカードは、暗証番号の設定が不要なマイナンバーカードです。本人確認書類・健康保険証として利用することが可能です。マイナポータルや各種証明書のコンビニ交付サービスなどの利用はできません。

※顔認証マイナンバーカードは、マイナンバーカードに搭載された利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を顔認証または目視による顔確認に限定したマイナンバーカードです。

できること

・本人確認書類としての利用

・健康保険証としての利用

※健康保険証として利用する場合、健康保険証利用申し込みの手続きをする必要があります。

できないこと

・各種証明書コンビニ交付サービス

・マイナポータルの利用

≪例≫オンライン申請、行政機関等が保有する自身の情報確認、行政機関等からのお知らせ通知受信

・暗証番号入力が必要な手続き

≪例≫e-Taxでの確定申告

・その他オンライン手続き

など

顔認証マイナンバーカードを作成する

通常のマイナンバーカードを顔認証マイナンバーカードに切り替える場合

申請できる人

・本人

・法定代理人(本人が15歳未満もしくは成年被後見人の場合、本人が15歳~17歳の場合)

※本人の年齢によって必要書類が異なります。詳しくは下記の案内をご覧ください。

・任意代理人

受付窓口

必要な持ち物【本人(15歳以上)が来庁する場合】

・本人のマイナンバーカード

・本人の本人確認資料(A書類1点もしくはB書類1点)

*A書類・B書類の詳細はこちらをご覧ください。

必要な持ち物【本人(15歳未満・成年被後見人)と法定代理人が来庁する場合】

・本人のマイナンバーカード

・法定代理人の本人確認資料(A書類1点もしくはB書類1点)

*A書類・B書類の詳細はこちらをご覧ください。

※法定代理人がB書類のみ持参の場合で、本人の利用者証明用電子証明書が発行されていない場合、本人あてに照会書兼回答書を送付します。その場合、お手続き完了までに複数回来庁の必要があります。

・(代理人が親権者の場合)申請者本人の戸籍謄本

※本人と親権者が同一世帯の場合は不要

・(代理人が成年後見人の場合)登記事項証明書など、その資格を証明するもの

必要な持ち物【本人が15歳~17歳で、法定代理人が来庁する場合】

・本人のマイナンバーカード

・委任状

・法定代理人の本人確認資料(A書類1点もしくはB書類1点)

*A書類・B書類の詳細はこちらをご覧ください。

※B書類のみ持参の場合、本人あてに照会書兼回答書を送付いたします。その場合、お手続き完了までに複数回来庁の必要があります。

※法定代理人がB書類のみ持参の場合で、本人の利用者証明用電子証明書が発行されていない場合、本人あてに照会書兼回答書を送付します。その場合、お手続き完了までに複数回来庁の必要があります。

必要な持ち物【本人が18歳以上で、任意代理人が来庁する場合】

・本人のマイナンバーカード

・委任状

・任意代理人の本人確認資料(A書類1点)

*A書類の詳細はこちらをご覧ください。

※任意代理人来庁の場合で、本人の利用者証明用電子証明書が発行されていない場合、本人あてに照会書兼回答書を送付します。その場合、お手続き完了までに複数回来庁の必要があります。

顔認証マイナンバーカードを通常のマイナンバーカードに切り替える場合

必要な持ち物【本人(15歳以上)が来庁する場合】

・本人のマイナンバーカード

・本人の本人確認資料(A書類1点もしくはB書類1点)

*A書類・B書類の詳細はこちらをご覧ください。

必要な持ち物【本人(15歳未満・成年被後見人)と法定代理人が来庁する場合】

・本人のマイナンバーカード

・本人の本人確認資料(A書類1点もしくはB書類1点)

*A書類・B書類の詳細はこちらをご覧ください。

・法定代理人の本人確認資料(A書類2点もしくはA書類・B書類1点ずつもしくはA書類1点もしくはB書類2点)

*A書類・B書類の詳細はこちらをご覧ください。

※法定代理人がA書類1点もしくはB書類2点を持参した場合、本人あてに照会書兼回答書を送付します。2回目来庁時に回答書とA書類1点もしくはB書類2点をお持ちください。

・(代理人が親権者の場合)申請者本人の戸籍謄本

※本人と親権者が同一世帯の場合は不要

・(代理人が成年後見人の場合)登記事項証明書など、その資格を証明するもの

必要な持ち物【本人が15歳以上で、任意代理人が来庁する場合】

・本人のマイナンバーカード

・委任状

・個人番号カード電子証明書暗証番号設定依頼書兼個人番号カード送付先情報登録申請書

・照会書兼回答書

・本人の本人確認資料(A書類1点もしくはB書類1点)

*A書類・B書類の詳細はこちらをご覧ください。

・任意代理人の本人確認資料(A書類2点もしくはA書類・B書類1点ずつ)

*A書類・B書類の詳細はこちらをご覧ください。

※任意代理人来庁の場合、本人あてに照会書兼回答書を送付します。2回目来庁時に照会書兼回答書とA書類2点もしくはA書類・B書類1点ずつをお持ちください。 

これから顔認証マイナンバーカードを申請する(マイナンバーカードを一度も作ったことがない方)

交付時来庁方式の場合

*詳しい交付の手続きや必要書類については、こちらをご覧ください。

  1. 申請を行う
  2. 交付通知が届いたら受け取りの予約を行う
  3. カードを交付する当日に持参する交付通知書に入っているはがきもしくは(8)の用紙の「暗証番号を設定しない」というチェックボックスにチェックを入れ、予約した日時・会場にマイナンバーカードを取りに行く
  4. 顔認証マイナンバーカードが交付される

申請時来庁方式の場合

*詳しい申請の手続きについては、こちらをご覧ください。

  1. 専用窓口に予約をした日に申請をする
  2. 申請書の「暗証番号を設定しない」というチェックボックスにチェックを入れる。
  3. 顔認証マイナンバーカードができたら、本人限定受取郵便で送付されるので、受け取る

添付ファイル

PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社のサイトからダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ先

地域行政部 マイナンバー担当課

電話番号 03-6413-9481

ファクシミリ 03-6413-9482