児童手当現況届のご案内

最終更新日 令和6年7月25日

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令和6年度の児童手当(6月分~9月分)について

令和6年度の審査が終了した方あてに、令和6年7月24日(水曜日)以降に、支給区分に応じた通知書を順次お送りしました。

なお、令和6年9月分までは所得制限がありますが、令和6年10月分以降は所得制限が撤廃されます。

令和6年6月分~令和6年9月分の児童手当についてはこちらをご確認ください。

令和6年10月分以降の児童手当についてはこちらをご確認ください。

通知について

(1)児童手当の受給資格が継続となる場合

「認定通知書」(又は「額改定通知書」)をお送りしました。記載された所得区分に応じた支給額をご確認ください。

(2)児童手当の受給資格が消滅となる場合

受給者、配偶者、又はいずれもの方が所得上限限度額以上の場合は児童手当の支給がなくなりますので、「児童手当支給事由消滅通知書」と「令和6年度児童手当(特例給付)の支給について」をお送りしました。

(3)受給者が「所得制限限度額未満」かつ配偶者が「所得制限限度額以上所得上限限度額未満」の場合

受給者変更が必要となります。通知文と受給者変更に必要な書類を簡易書留でお送りしました。通知を受け取られた日から15日以内に受給者変更書類をご提出ください。書類の提出が遅れた場合、手当を受給できない期間が発生しますのでご注意ください。

(補足1)所得制限限度額・所得上限限度額については、こちらをご確認ください。

(補足2)児童手当の受給資格が継続となる方で、令和6年6月1日以降に、新たにお子さまが出生した等の事由により、「児童手当額改定請求書」をご提出された場合は、「認定通知書」(又は「額改定通知書」)送付後に、別途通知書をお送りします。

令和6年度児童手当現況届について

児童手当は、毎年6月1日に年度が更新されます。現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。令和4年6月分以降から、現況届の提出が原則不要となりました。ただし、一部の方は引き続き現況届の提出が必要です。

現況届が不要な方

現況届が不要の方には、令和6年5月31日(金曜日)に「年度更新のお知らせと現在の登録情報確認について」(圧着ハガキ)を送付しています。届きましたら内容を確認し、内容に変更がありましたらハガキに記載の問い合わせ先までご連絡ください。 

現況届が必要な方

現況届が必要な方には、令和6年5月31日(金曜日)に現況届(封書)を送付しています。現況届が届きましたら内容を確認し、必要事項を記入、署名のうえ、下記提出期限までに必ずご提出ください。現況届の提出がない場合は、6月以降の児童手当を受けられなくなりますのでご注意ください。

現況届が必要な方

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が世田谷区と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • その他、世田谷区から提出の案内があった方

提出書類(必ず提出するもの)

現況届

(注)現況届の記入方法等の詳細については、同封の「令和6年度 児童手当 現況届のご案内」をご確認ください。

提出書類(場合によって提出するもの)

現況届下部の【現況届とともにご提出いただく書類】欄の印字されている書類

(注)記載のある方のみ提出してください。

提出方法

同封の返信用封筒で送付いただくか、お住いの地域の子ども家庭支援課窓口へご提出ください。

その他

児童手当を受給されている方で、下記の事由が発生した場合は、届け出が必要となります。 詳しくは下記担当までお問い合わせください。

  • 出生などにより、支給対象児童が増えたとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 離婚などにより支給対象児童を監護・養育しなくなったとき
  • 支給対象児童が児童養護施設等に入所したとき又は退所したとき
  • 受給者と児童の住所が別々になったとき
  • 振込口座を変更したいとき(一部金融機関や、受給者名義以外の口座には変更できません。)
  • 所得審査対象年度の所得や控除を修正したとき
  • 婚姻などにより支給対象児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
  • 受給者が海外転出等で日本国内に住所を有しなくなり、配偶者と支給対象児童が引き続き世田谷区内に居住し住所を有するとき
  • 国内で支給対象児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けたとき
  • 公金受取口座の利用を希望するとき、又は公金受取口座の登録を解除したいとき

関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

世田谷区児童手当コールセンター

電話番号 03-6738-9202

受付期間:令和7年1月31日(金曜日)まで
受付時間:午前8時30分~午後6時まで
     ※土、日、祝祭日、年末年始(12月28日~1月5日)を除く。