児童手当の制度改正(令和6年10月分以降)について
最終更新日 令和6年6月14日
ページ番号 209356
現時点で把握している情報のみ掲載しており、新たな情報が判明次第、随時更新します。
児童手当の制度改正内容
令和6年10月分より、以下のとおり児童手当が制度改正されます。
- 所得制限の撤廃
- 支給期間を高校生相当世代まで延長
- 第3子以降の支給額を児童1人あたり月額3万円に増額
- 第3子のカウント対象年齢を22歳年度末まで(親等から監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護があり、かつ経済的負担がある場合)に延長
- 支給月が6月、10月、2月の年3回から年6回(偶数月)に変更
制度改正後(令和6年10月分以降)の申請について
対象となる方には、ご案内等を送付(9月頃を予定)します。
対象となる方(令和6年10月分以降)
世田谷区内に住所がある方で、0歳~高校生相当(18歳到達後最初の3月31日を迎えるまで)の児童(世田谷区外在住の児童を含む)を養育している方が対象です。
(補足)4月1日生まれの児童は18歳の誕生日前日の3月31日までとなります。
請求者
児童手当の請求者(=受給者)は、父又は母で、ご家庭での生計中心者です。生計中心者とは、所得が高い方をいいます。
注記
- 請求者が公務員(独立行政法人等を除く)の場合は、勤務先に申請してください。
- 請求者が世田谷区外にお住いの場合は、請求者が居住している区市町村にお問い合わせください。
支給額(令和6年10月分以降)
所得制限なし
年齢 | 月額 | |
---|---|---|
第1子・2子 | 0歳~3歳未満(3歳の誕生日の前日まで) | 15,000円 |
3歳~高校生相当(18歳年度末まで) | 10,000円 | |
第3子以降 | 0歳~高校生相当(18歳年度末まで) | 30,000円 |
(補足)第何子かは、監護(相当)している22歳年度末までの児童等を含めて数えます。
支給月(令和6年10月分以降)
制度改正後の初回の支給は令和6年12月(令和6年10月~11月分)になります。
対象月 | 支給月 |
---|---|
10月分~11月分 | 12月 |
12月分~1月分 | 2月 |
2月分~3月分 | 4月 |
4月分~5月分 | 6月 |
6月分~7月分 | 8月 |
8月分~9月分 | 10月 |
【その他】018(ゼロイチハチ)サポートについて
都内に在住する18歳以下の子どもに対し、一人当たり月額5,000円を支給することで育ちをサポートする東京都の事業です。
018サポートについては、こちらをご確認ください。(二次元コードからも確認できます。)
<東京都018サポート給付金コールセンター>
受付時間:午前9時~午後7時(土・日・祝含む。12月28日~1月5日除く。)
このページについてのお問い合わせ先
子ども・若者部 子ども家庭課 子ども医療・手当担当
電話番号 03-5432-2309
ファクシミリ 03-5432-3081