認可外保育施設利用者に対する保育料補助について(概要)

最終更新日 令和6年6月17日

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認可外保育施設利用者に対する保育料補助について

世田谷区では、認可外保育施設利用者に対して保育料補助を行っております。お子さんのクラス年齢や保育の必要性の認定の有無、世帯状況や施設種別によって補助制度は異なります。PDFファイルを開きますホームページ用☆補助金制度フローチャート(0歳~2歳児クラス用)から該当制度をご確認いただき、認可外保育施設のご利用を検討いただく際にご参照ください。詳細は各補助のページをご確認ください。

0~2歳児クラスのお子さん

0から2歳児クラス向けのパンフレットはPDFファイルを開きますこちらです。

1.保育料負担軽減補助(住民税課税世帯等※)

次の1,2のいずれかに該当する方を対象とした補助金制度です。

1.住民税課税世帯の方(※海外でのご収入があった場合は、日本国内でその額の収入があった場合のみなし課税額を計算します)

2.保育ママ、保育室、認証保育所ご利用で保育の必要性がない非課税世帯の方

詳細は下記の施設ごとのページならびにPDFファイルを開きますフローチャートでご確認ください。

(1)認証保育所

(2)保育室・保育ママ

(3)無認可保育施設

(4)企業主導型保育事業

(5)事業所内・院内保育施設施設

(6)定期利用保育事業

2.幼児教育・保育無償化(住民税非課税世帯かつ保育の必要性の認定を受けている方)

住民税非課税世帯に該当し、保育の必要性の認定を受けている場合、幼児教育・保育の無償化の制度に該当します。下記ホームページよりご確認ください。(※海外でのご収入があった場合は、日本国内でその額の収入があった場合のみなし課税額を計算し、非課税相当世帯に該当するかを判定します)

幼児教育・保育の無償化について(特定教育・保育施設を利用しない方向け)

3~5歳児クラスのお子さん

3から5歳児クラス向けのパンフレットはPDFファイルを開きますこちらです。

1.幼児教育・保育無償化

詳細はPDFファイルを開きますフローチャートでご確認ください。

幼児教育・保育の無償化について(特定教育・保育施設を利用しない方向け)

2.保育料負担軽減補助

(1)認証保育所

(2)企業主導型保育事業

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

子ども・若者部 保育認定・調整課

電話番号 03-5432-2313

ファクシミリ 03-5432-3018