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最終更新日 2024年6月20日
ページID 16204
投票日/7月7日(日)
投票時間/午前7時~午後8時
東京の未来に向けて、貴重な一票を投じましょう。
問合せ先:選挙管理委員会事務局 電話番号:03-5432-2751 ファクシミリ番号:03-5432-3045
原則、次の全てを満たす方が世田谷区で投票できます。
(1)平成18年7月8日までに生まれていること
(2)世田谷区の選挙人名簿に登録されていること※
※日本国民で、世田谷区において住民票を作成した日(転入の届出をした日)から、令和6年6月19日(水)まで引き続き3か月以上住民登録があることが必要です。
1人1枚の投票所入場整理券(以下「入場整理券」)を世帯ごとに全員分同封して配達しています。ご自分のものを確認して、投票所へお持ちください。
住所変更の届出をした時期によって、投票可否や投票場所が異なる場合があります。詳しくは下記をご覧ください。
また、投票の際に「引き続き都内に住所を有することの確認」が必要になる場合がありますので、併せてご確認ください。
旧住所地に選挙人名簿登録の有無を確認する
旧住所地で投票できます※1
投票できません
投票できません
世田谷区に選挙人名簿登録の有無を確認する
世田谷区で投票できます※2
世田谷区では投票できません※3
転出日以降は投票できません
※世田谷区の選挙人名簿に登録されている方に限ります。
区内新住所地の投票所で投票できます
区内旧住所地の投票所で投票できます
※1 旧住所地の投票所で投票するか、期日前投票ができます。または旧住所地から投票用紙を取り寄せて、世田谷区の期日前(不在者)投票所で投票ができます。
※2 世田谷区の投票所で投票するか、期日前投票ができます。または世田谷区から投票用紙を取り寄せて、転出先等の不在者投票所で投票ができます(ただし、転出先からさらに都外へ転出すると投票できません)。
※1・2とも、「引き続き都内に住所を有することの確認」が必要です。確認方法は次のアまたはイのいずれかになります。
ア 「住民票の写し」や運転免許証、マイナンバーカード等(名簿登録地から現在の住所地までの記載があるもの)を提示する。
→「住民票の写し」は新住所地に転入後、区市町村の窓口でご請求ください。「選挙用」とお申し出くだされば、無料になります。
イ 投票所・期日前投票所で必要書類に記入し、「引き続き都内に住所を有することの確認」を申し出る。
→「住民票の写し」等は不要ですが、確認にお時間を要します。
※3 新住所地に選挙人名簿登録があった場合、新住所地で投票できます。
変更となる方の住所 | 新投票所 |
---|---|
宮坂1丁目(1~24番) | 経堂まちづくりセンター(宮坂1-44-29) |
代田3丁目(1~35番)、 梅丘3丁目 |
世田谷中学校(梅丘3-8-1) |
若林2丁目(30~41番) | 若林区民集会所(若林1-34-2) |
若林5丁目 (1~19番・27~41番) |
若林3-34事務所(旧若林まちづくりセンター) (若林3-34-1) |
若林5丁目(20~26番)、 世田谷3丁目 (1~2番・14~26番)、 世田谷4丁目(24~26番) |
世田谷区役所(世田谷4-22-35) |
世田谷3丁目(3~13番) | 桜小学校(世田谷2-4-15) |
天候等の影響により、配布期間に変更が生じる場合があります。最新の配布期間については区HP番号:207378をご覧ください。
※6月24日(月)以降、区役所、総合支所くみん窓口・出張所・まちづくりセンター、区民センター、図書館等にも備え置きます。
※東京都選挙管理委員会のホームページからもご覧になれます。
※音声版「選挙のお知らせ」(選挙公報の掲載文を音声化したもの)を、区内在住で目の不自由な方へ送付します。希望される方は、選挙管理委員会へお早めにお申し込みください。過去の選挙において既に申込済みの方は申込不要です。
上記お問い合わせ先参照
このページは広報広聴課が作成しました。