このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 区政情報 > 広報 > 区のおしらせ「せたがや」 > 区のおしらせ「せたがや」バックナンバー > 区のおしらせ「せたがや」令和6年3月1日号 > 区のおしらせ「せたがや」令和6年3月1日号(2面)
ここから本文です。
最終更新日 2024年3月1日
ページID 14801
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」における物価高から国民生活を守る取組みとして、住民税均等割のみ課税世帯等に対する給付金を速やかに支給するため、1月19日に区長の専決処分(※)により、5年度世田谷区一般会計予算の補正を行いました。
補正予算書及び補正予算概要は、区HP番号:203586、区HP番号:203587からご覧になれます。
※専決処分=地方自治法の規定に基づき、議会を招集する時間的余裕がない等の場合に、議決すべき事項を区長が代わって処理すること。
補正前予算額 | 今回補正額 | 補正後予算額 |
---|---|---|
3755億2895万円 | 15億4212万円 | 3770億7106万円 |
※特別会計の補正は、今回はありませんでした。
*表の数値は、原則として表示単位未満を四捨五入しているため、合計額等が一致しない場合があります。
問合せ先:財政課 電話番号:03-5432-2044 ファクシミリ番号:03-5432-3011
災害が起きたときに、自宅に火災の危険や倒壊等のおそれがない場合、自宅にとどまり避難生活を送ることを在宅避難といいます。
この度、防災に力を入れているサレジアン国際学園世田谷中学高等学校と協力して、冊子を作成しました。
この冊子では、在宅避難をするにあたっての考え方、災害時のトイレの使用方法、部屋の安全確保や備蓄の方法等について、イラストや写真付きで分かりやすく説明しています。
順次、区内の全世帯及び全事業所へ配布しますので、お手元に冊子が届きましたら、ぜひご一読ください。
問合せ先:災害対策課 電話番号:03-5432-2262 ファクシミリ番号:03-5432-3014
以下の要件を全て満たす世帯
(1)基準日(5年12月1日)に世田谷区に住民登録がある
(2)世帯全員の5年度分の住民税所得割が非課税である
(3)世帯に5年度分の住民税均等割が課税されている方を含む
(4)住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯ではない
(5)租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいない
(6)すでに他の自治体から世帯主として同趣旨の給付金を受給した方を世帯に含まない
対象世帯1世帯につき10万円 ※本給付金を複数回受給することはできません。
該当すると思われる世帯の世帯主の方へ「確認書兼申請書」をお送りします。
必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。(図1参照)
発送時期/2月29日
※5年度住民税均等割のみ課税世帯に該当する世帯であっても、課税状況の変更により住民税均等割のみ課税世帯になった場合等、ご自身での申し出が必要な場合があります。詳しくは、区HP番号:208197をご覧いただくか、お問い合わせください。
返送(申請)期限/4月30日(消印)
「令和5年度世田谷区重点支援給付金(追加給付分/7万円)」または「令和5年度世田谷区価格高騰重点支援給付金(均等割のみ課税世帯分/10万円)」の対象要件を満たす世帯のうち、基準日(5年12月1日)時点で加算対象となる児童と生計を同一にしている世帯。
以下の要件いずれかに該当する児童
(1)基準日において同一世帯となっている平成17年4月2日以降生まれの児童
(2)基準日から6年4月30日までに生まれた新生児
(3)基準日において別世帯だが生計を同一にしている平成17年4月2日以降生まれの児童
※上記に該当する場合でも、住民票を移していない施設入所児童分や世帯主である児童分は加算対象となりません。
区HP番号:206696
区HP番号:208197
※生計を同一にする児童と別居している場合など、ご自身での申し出が必要な場合があります。詳しくは前記各区HP番号をご覧いただくか、お問い合わせください。
「確認書兼申請書」の返送(申請)期限/4月30日(消印)
担当=保健福祉政策課 臨時特別給付担当
問合せ先:世田谷区重点支援給付金コールセンター 電話番号:03-6738-9207(午前8時30分~午後5時15分 ※土・日曜、祝・休日を除く)
上記お問い合わせ先参照
このページは広報広聴課が作成しました。