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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 生活支援 > 低所得世帯エアコン購入費等助成事業に係る代理受領事業者の募集について
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最終更新日 2026年4月22日
ページID 32160
世田谷区では、経済的な理由から自宅用エアコンの購入が困難な世帯を対象に、夏季における熱中症予防を目的として、令和8年4月15日から償還払い方式によるエアコンの購入・設置費用の助成を実施しています。あわせて5月末から代理受領払い方式による助成を開始する予定です。

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世田谷区では、経済的な理由から自宅用エアコンの購入が困難な世帯を対象に、夏季における熱中症予防を目的として、令和8年4月15日から償還払い方式によるエアコンの購入・設置費用の助成を実施しています。あわせて5月末から代理受領払い方式による助成を開始する予定です。
代理受領払いとは、エアコン購入・設置に関する助成金を、申請者に代わって事業者が区から直接受け取る仕組みです。助成金額を超えた分については、申請者の自己負担となります。
エアコンの購入にあたり、まとまった費用のご負担が難しい方が、代理受領払い方式を利用することで、助成金額を差し引いた自己負担額のみでエアコンの購入・設置等を行うことができ、利用者の負担軽減につながります。
この事業の主旨をご理解いただき、事業の円滑な実施にむけて、ご協力いただける事業者を募集しています。
以下の要件を満たしている事業者
・東京ゼロエミポイント登録事業者であること。
・エアコンの購入及び設置を一体的に提供すること。
※登録事業者がエアコンを販売し、設置工事を他の事業者に委託している場合でも、委託分を含めて登録事業者が一括して請求できること。
・申請者から代理受領について委任状により同意を得ること。
・関係法令及び「世田谷区低所得世帯エアコン購入費等助成代理受領事業者実施要領」を遵守する適正な事業者であること。
・反社会的勢力と関係を有しないこと。
「世田谷区低所得世帯エアコン購入費等助成代理受領事業者実施要領」(PDF:197KB)
| 申 請 方 法 | Logoフォーム |
| 申 請 期 間 | 令和8年4月22日(水)~5月15日(金) ※それ以降も随時受付 |
| 登録完了通知の送付 | 令和8年5月20日(水) ※申請内容を審査し、適当と認めた場合は登録事業者として登録します。 ※登録事業者は一覧にして公開します。 |
| 代理受領方式申請受付開始 | 令和8年5月25日(月) |
1.本応募を通じて代理受領登録事業者(以後、登録事業者という)として登録されます。
2.本事業申請者(以後、申請者という)は、あらかじめ区の交付決定を受けたうえで、登録事業者一覧にある事業者を選び、直接、連絡または店舗へ訪問します。
3.登録事業者はエアコン機器や取り付けについて、費用の内訳を明らかにして申請者へ説明します。
4.申請者は、区から支給決定を受けた際に送付される「交付決定通知(写)」と申請者の署名がある「請求及び受領委任状」を登録事業者に提出し、購入・設置費用から助成額(上限10万円)を差し引いた金額を、登録事業者に支払います(助成分は登録事業者が立替)。
※東京ゼロエミポイントと併用する場合は、東京ゼロエミポイント分を適用させた後の金額が、世田谷区の助成金の対象となります。
5.登録事業者は区が定めた必要書類を添えて、区へ助成金の請求をします。
<必要書類>
①「交付決定通知書(写)」
②「請求書兼口座振込依頼書」・・・助成額及び振込口座等を記入
③「請求及び受領委任状」・・・受領者欄を記入したもの
④エアコンの購入、設置が確認できる書類(区が指定する必要項目※が分かるもの)
※区が指定する必要項目
購入金額、購入日、工事日、設置場所、商品名、メーカー、品番、撤去費及び家電リサイクル料(故障による買換えの場合)
6. 区は、内容を確認のうえ、助成金を登録事業者の指定口座へ振り込みます。
登録内容に変更が生じた場合、または登録の抹消をしたい場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
保健福祉政策部 生活福祉課
電話番号:03-5432-2188
ファクシミリ:03-5432-3020