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最終更新日 2025年4月1日
ページID 2972
世田谷区では、成年後見制度を利用している方(成年被後見人・被保佐人・被補助人(以下「被後見人等」という。))のうち、成年後見人・保佐人・補助人・成年後見監督人・保佐監督人・補助監督人(以下「後見人等」という。)への報酬を支払うことが困難で、一定の要件に当てはまる方に報酬を助成します。
申請時において、次の(1)から(3)の要件を全て満たす方
(1)次のアからカまでのいずれかに該当すること。
ア 世田谷区の福祉事務所長が実施する生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けていること。
イ 世田谷区に住民登録を有すること。
ウ 世田谷区が行う介護保険の被保険者であること。
エ 世田谷区が行う国民健康保険の被保険者であること。
オ 世田谷区による老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく措置の対象者であること。
カ 世田谷区による障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく支給決定を受けていること。
(2)次のアからエまでのいずれかに該当すること。
ア 生活保護法に基づく保護を受けていること。
イ アの規定による保護を受けていない者であって、月収から後見人等への報酬を差し引いた後の額が生活保護法に基づく保護の基準により算出された最低生活費を下回り、かつ、後見人等への報酬を差し引いた後の現金預金が100万円未満であること。
ウ 住民税の所得割が非課税であり、かつ、後見人等への報酬を差し引いた後の現金預金が100万円未満であること。
エ 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第113条第4号又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第27条に規定する境界層に該当し、かつ、後見人等への報酬を差し引いた後の現金預金が100万円未満であること。
(3) 助成の申請をしようとする報酬について、世田谷区以外の自治体又は団体等が実施する同趣旨の制度で助成を受けていないこと。
亡くなられた被後見人等に後見人等への報酬に充てる相続財産がなく、次の(1)から(3)の要件を全て満たす場合
(1) 亡くなられた被後見人等に付された後見人等が家事事件手続法に基づき報酬の付与に係る審判を受けた対象期間において、被後見人等が 次のアからカまでのいずれかに該当すること。
ア 世田谷区の福祉事務所長が実施する生活保護法に基づく保護を受けていたこと。
イ 世田谷区に住民登録を有していたこと。
ウ 世田谷区が行う介護保険の被保険者であったこと。
エ 世田谷区が行う国民健康保険の被保険者であったこと。
オ 世田谷区による老人福祉法に基づく措置の対象者であったこと。
カ 世田谷区による障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく支給決定を受けていたこと。
(2) 亡くなられた被後見人等に付された後見人等が家事事件手続法に基づき報酬の付与に係る審判を受けた対象期間において、被後見人等が次のアからエまでのいずれかに該当すること。
ア 生活保護法に基づく保護を受けていたこと。
イ アの規定による保護を受けていなかった者であって、月収から後見人等への報酬月額を差し引いた後の額が生活保護法に基づく保護の基準により算出された最低生活費を下回っていたこと。
ウ 住民税の所得割が非課税であったこと。
エ 介護保険法施行規則第113条第4号又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第27条に規定する境界層に該当したこと。
(3) 助成の申請をしようとする報酬について、世田谷区以外の自治体又は団体等が実施する同趣旨の制度で助成を受けていないこと。
親族が後見人等の方
報酬の付与に係る審判により告知された報酬の月当たりの額(28,000円を上限とする。)に助成の対象となる期間の月数を乗じて得た額。
助成の対象となる期間は、家事事件手続法に基づき報酬の付与に係る審判を受けた期間とし、当該審判に係る申請は1回のみとし、かつ12箇月を上限とします。ただし、対象となる期間に後見人等が就職した日又は後見等を終了した日を含む場合及び被後見人等が死亡した場合においては、24箇月を上限とします。
なお、助成金の交付額の総額は、予算の定める額を限度とします。
後見人等が報酬の付与に係る審判の告知を受けた日から90日以内
保健福祉政策部 生活福祉課
電話番号:03-5432-2767
ファクシミリ:03-5432-3020