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最終更新日 2026年1月30日

ページID 30787

【令和8年4月1日採用】世田谷区女性相談支援員(会計年度任用職員)の募集

申込可能な申請方法

  • オンライン利用不可能

  • 窓口利用不可能

  • 郵送利用不可能

  • 電話利用不可能

  • ファクシミリ利用不可能

  • メール利用不可能

  • コンビニ利用不可能

今回は募集にあたり2種類の職種がございます。

募集職種

(1)女性相談支援員A

(2)女性相談支援員B

職務内容

(1)女性相談支援員A

  • 困難な問題を抱える女性に係る相談及び専門的な支援等に関すること。
  •  配偶者等からの暴力を受けた被害女性に係る適切な保護及び自立支援のための必要な援助等に関すること。
  • 母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない女子又は男子で現に児童を扶養している者及び寡婦の自立支援に係る情報提供及び指導並びに支援に関すること。
  • 女性相談支援、母子父子自立支援又は母子生活支援施設入所相談に関し、所属長の指示する事項。

(2)女性相談支援員B

  • 困難な問題を抱える女性に係る相談及び専門的な支援等に関すること。
  •  配偶者等からの暴力を受けた被害女性に係る適切な保護及び自立支援のための必要な援助等に関すること。
  • 母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない女子又は男子で現に児童を扶養している者及び寡婦の自立支援に係る情報提供及び指導並びに支援に関すること。
  • 女性相談支援、母子父子自立支援又は母子生活支援施設入所相談に関し、所属長の指示する事項。
  • 女性相談支援員への技術的助言及び指導に関すること。
  • 他の女性相談支援員Bとの連絡又は調整に係る会議に関すること。

応募資格

次の要件をいずれも満たす方

(1)女性相談支援員A

  • 女性相談支援員としての業務経験、これと同等の女性に関する相談業務経験又はこれと同等のその他社会福祉に関する相談業務経験を有する者。
  • 「職務内容」に規定する職務を行うにあたり、必要な能力及び専門的な知識や経験を有する者。
  • 職務を行うに適する健康な心身を有する者かつ職務に意欲のある者。

ただし、地方公務員法第16条(欠格条項)で選考を受けることができないとされている方は応募いただけません。

(2)女性相談支援員B

  • 女性相談支援員としての業務経験を3年以上有する者。
  • 「職務内容」に規定する職務を行うにあたり、必要な能力及び専門的な知識や経験を有する者。
  • 職務を行うに適する健康な心身を有する者かつ職務に意欲のある者。

ただし、地方公務員法第16条(欠格条項)で選考を受けることができないとされている方は応募いただけません。

(参考)【地方公務員法第16条(欠格条項)】 

次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。 

  1. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 
  2. 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者 
  3. 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第60条から第63条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者 
  4. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者は受験できません(心神耗弱を原因とするもの以外) 

募集人数

女性相談支援員A・B

ともに若干名

任用期間

女性相談支援員A・B

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

勤務実績等を考慮し能力実証を行った上で、再度の任用をする制度があります。

勤務日数

女性相談支援員A・B

月16日(原則として土曜日・日曜日・祝日が休み)

勤務時間

女性相談支援員A・B

1日7時間45分 

午前8時30分から午後5時15分(うち休憩時間1時間あり)

原則、超過勤務はありませんが、業務上必要がある場合、所定の勤務時間以外に超過勤務をお願いすることがあります。超過勤務を行った場合は、超過勤務手当(相当する報酬)を支給します。

勤務場所

女性相談支援員A・B

世田谷区内の各総合支所子ども家庭支援課

  • 勤務場所は辞令交付式の際に通知いたします。
  • 任用期間の途中又は再度任用時に勤務場所が変更となる場合があります。

報酬・手当

(1)女性相談支援員A

月額報酬 256,730円(地域手当相当分を含む)(予定)

  • 常勤職員の給与改定に応じて、変更される場合があります。
  • 期末手当・勤勉手当は、一定の要件を満たす場合に支給します。
  • 交通費別途支給(月額上限55,000円)

(2)女性相談支援員B

月額報酬 262,674円(地域手当相当分を含む)(予定)

  • 常勤職員の給与改定に応じて、変更される場合があります。
  • 期末手当・勤勉手当は、一定の要件を満たす場合に支給します。
  • 交通費別途支給(月額上限55,000円)

社会保険等

女性相談支援員A・B

健康保険(東京都職員共済組合)、厚生年金保険、雇用保険の適用があります。

公務災害補償等

女性相談支援員A・B

適用あり

その他

女性相談支援員A・B

  • 年次有給休暇その他条例等に規定する休暇等の制度があります。
  • 身分は地方公務員法第22条の2第1項第1号に基づく一般職の非常勤職員(会計年度任用職員)となります。
  • 地方公務員法上の服務に関する規定が適用となり、これに違反した場合は懲戒処分等の対象となることがあります。
  • 勤務場所は、原則敷地内禁煙です。

選考方法

女性相談支援員A・B

第1次選考 書類選考

第2次選考 面    接(令和8年3月17日(火曜日)を予定)

選考結果

女性相談支援員A・B

第1次選考結果は、合否に関わらず全員の方に郵送します。なお、1次選考合格者については、2次選考の詳細について1次選考の合格通知書内に記載します。なお、第2次選考の日程は、第1次選考合格者に個別に通知いたします。

申込方法

女性相談支援員A・B

令和8年2月20日(金曜日)午後5時(必着)までに、下記申込先窓口へ指定様式の「世田谷区女性相談支援員採用選考申込書兼履歴書」「世田谷区における勤務経歴等確認票」を郵送又は持参により、提出してください。

申込先

女性相談支援員A・B

世田谷区生活文化政策部人権・男女共同参画課

〒156-0043世田谷区松原6-3-5 梅丘分庁舎3F

電話番号03-6304-3453(直通)

お問い合わせ先

生活文化政策部 人権・男女共同参画課  

ファクシミリ:03-6304-3710