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世田谷区トップページ > くらし・手続き > ペット・野生動物・害虫 > ペット > 犬を飼う > 犬を飼う時には > 飼い犬の届出(オンライン手続き)について
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最終更新日 2025年8月1日
ページID 8050
オンライン利用不可能
窓口利用不可能
郵送利用不可能
電話利用不可能
ファクシミリ利用不可能
メール利用不可能
コンビニ利用不可能
世田谷区に登録している飼い犬が死亡した時に提出する届出です。
環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」への飼い主情報の登録がお済みであれば、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」のページから死亡の届出ができます。この場合、区への届出は必要ありません。
環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」での登録を行っていない場合、区への届出が必要となります。下記「電子申請システムへ進む」から申請画面にお進みください。
死亡した犬の鑑札・予防注射済票は、窓口もしくは郵送にて返却してください。
〒154-8504
世田谷区世田谷四丁目22番35号 世田谷保健所 生活保健課 生活保健あて
(鑑札や注射済票を紛失した場合、送付は不要です。)
世田谷区に登録している飼い犬の登録事項が変更した時に提出する届出です。
環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」へのマイクロチップ情報登録がお済みであれば、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」のページから手続きができます。この場合、区への届出は必要ありません。
環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」での登録を行っていない場合、区への届出が必要となります。オンライン手続きを行えるのは、下記(1)~(3)に該当する届出です。世田谷区外からの転入の届出は、電子申請での手続きはできませんのでご注意ください。
下記「電子申請システムへ進む」から申請画面にお進みください。
病気療養等の理由により、毎年1回の狂犬病予防注射を飼い犬に接種させることが困難な場合に提出する届出です。
注射困難な旨が記載された診断書等を写した写真画像を添付して申請を行ってください。
添付する診断書等の例(獣医師により発行されたものに限ります)
診断書等の画像を添付するときは、書類全体がカメラに収まり、文字がはっきりと読み取れるものを添付してください。
下記「電子申請システムへ進む」から申請画面へお進みください。
(ご注意)環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」へのマイクロチップ情報登録がお済みの場合であっても、狂犬病予防注射延期届は区に提出することが必要です。
犬の飼い主は、狂犬病予防法(第5条)により毎年4月から6月の間に1回、狂犬病予防注射を受けさせ、狂犬病予防注射済票を犬に付けておくことが義務付けられています。
注射をしたら、獣医師が発行する『狂犬病予防注射済証』を撮影した画像データを添付して申請を行ない、狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。『狂犬病予防注射済証』の画像を添付するときは、書類全体がカメラに収まり、文字がはっきりと読み取れるものを添付してください。
下記「電子申請システムへ進む」から申請画面へお進みください。
(ご注意)
・電子で申請を行う場合は、1匹につき660円(郵送料含む)の手数料がかかります。
・手続きが完了してから注射済票が届くまで1週間程度かかります。
・今年度の注射済票の交付をすでに受けている場合は、申請をする必要はありません。
詳しくは案内チラシ(PDF:346KB)をご覧ください。
世田谷保健所 生活保健課 生活保健
電話番号:03-5432-2946専用ダイヤル
ファクシミリ:03-5432-3054