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最終更新日 2026年4月1日

ページID 10722

1か月児健康診査について[令和8年10月1日以降に受診する場合]

赤ちゃんが健やかに育つためには、定期的な健康診査が必要です。1か月児健康診査を受けましょう。
世田谷区では、1か月児健康診査費用の一部を公費負担します。
このページは、令和8年10月1日以降に1か月児健康診査を受診する場合のご案内です。受診時期により公費負担の方法が異なります。
令和8年9月30日以前に1か月児健康診査を受診する場合は、世田谷区ホームページ「1か月児健康診査について[令和8年9月30日以前に受診する場合](ページID:32347)」をご覧ください。

1か月児健康診査の内容

対象となる方

受診日に世田谷区に住民登録があり、生後28日から生後41日に1か月児健康診査を受診した乳児(出生日を0日目とする)

健診内容

  • 身体発育状況
  • 栄養状態
  • 疾病及び異常の有無
  • 新生児聴覚検査、先天性代謝異常検査の実施状況の確認
  • ビタミンK2投与の実施状況の確認の及び必要に応じた投与 など

受診する医療機関によって公費負担の方法が異なります

(1)都内委託医療機関で1か月児健康診査を受診する場合

東京都が1か月児健康診査について委託契約を締結している医療機関で1か月児健康診査受診票が使用できます。

①受診票の使用方法

受診票と母子健康手帳(親子健康手帳)を1か月児健康診査を受診する医療機関の窓口に提出してください。

受診票が使用できる医療機関については、現在準備中です。

※受診票に記載されている診査項目にかかる費用を公費で負担します。受診票に記載されている診査項目以外で実施した診査は自己負担となります。

※受診票は、都内委託医療機関以外および助産所では使用できませんのでご注意ください。

②受診票の交付

1.令和8年3月31日以前に妊娠の届出をされた方で、出産予定日が令和8年9月1日以降の方

交付方法:世田谷保健所健康推進課より対象となる方のご自宅に郵送

交付時期:令和8年の夏頃

 

2.令和8年4月1日以降に妊娠の届出をされた方

交付場所:各総合支所保健福祉センター健康づくり課各総合支所くみん窓口・出張所まちづくりセンター

交付方法:妊娠届出時に母子健康手帳(親子健康手帳)と併せて交付する「母と子の保健バッグ」に同封しています。

 

3.東京都外からの転入等により既に妊娠届出がお済の方で、1か月児健康診査を令和8年10月1日以降に受診される場合(受診票がお手元にない方)

交付場所:各総合支所保健福祉センター健康づくり課各総合支所くみん窓口・出張所まちづくりセンター

交付時期:上記の場所に対象となる方の保護者の本人確認書類(マインバーカード、運転免許書等)をお持ちください。

※東京都内から転入された場合、転入前に交付された1か月児健康診査受診票をそのまま使用できます。

(2)都内委託医療機関以外で1か月児健康診査を受診する場合

医療機関の窓口で1か月児健康診査にかかる費用をご負担いただいた後、区へ費用助成の申請を行ってください。

※助産所で受診した1か月児健康診査は費用助成の対象外です。

①助成内容

回数:乳児1人につき1回

助成上限額:6,000円 ※ただし年度によって変更する場合があります。

②申請期限

対象乳児が1歳の誕生日を迎える前日まで【必着】

③手続きに必要な書類
1. 世田谷区1か月児健康診査費用助成金申請書兼口座振替依頼書
  • 申請者は対象乳児の保護者の方になります。申請書兼口座振替依頼書は、記入例を参考に申請者が自筆してください。
  • 修正液、修正テープは使用しないでください。
  • 「申請者」欄は訂正できないため、間違えた場合は印刷して再度記入してください。
  • 申請者と振込先の口座名義人が異なる場合は、口座名義人の住所を記入してください。
  • 共同口座に振り込む場合は、代表口座名義人をご記入ください。
  • 消えるボールペンは使用できません。

令和8年度世田谷区産婦健康診査等・1か月児健康診査費用助成制度のご案内(記入例有)(PDF:1,264KB)

令和8年度世田谷区1か月児健康診査費用助成金申請書兼口座振替依頼書(PDF:644KB)

2. 未使用の1か月児健康診査受診票(表紙の案内が水色)
  • 本人記入欄等、記載の有無は問いません。
  • 受診票は1回3枚綴りですので、3枚綴りのままご提出ください。
3. 母子健康手帳(親子健康手帳)の「1か月児健康診査」欄のコピー

領収書の健康診査日と母子健康手帳(親子健康手帳)に記載されている1か月児健康診査の実施日を確認いたしますので、1か月児健康診査の実施日が記載されているページのコピーを添付してください。

※該当ページは母子健康手帳(親子健康手帳)の目次よりご確認ください。

4. 医療機関発行の領収書及び診療明細書のコピー(原本不可)
  • 医療機関発行の領収書と診療明細書(発行された場合)は、コピーをご提出ください(原本不可)。

※診療明細書がある場合でも、領収書のコピーは必ずご提出ください。

  • 国外の医療機関で1か月児健康診査を受診した場合、提出する全ての領収書の記載内容を日本語に翻訳した資料を同封の上、申請してください。1か月児健康診査費用助成金額は申請を受け付けた時点の為替ルートで換算します。

※ご提出いただいた申請書類は返却しません。ご注意ください。

④申請書類の提出先(郵送のみ)

必ず郵送で提出してください。
〒154-0017 世田谷区世田谷4丁目24番1号世田谷区役所城山分庁舎
世田谷保健所健康推進課 1か月児健康診査費用助成担当

お問い合わせ先

世田谷保健所 健康推進課  

ファクシミリ:03-5432-3102