このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 区政情報 > 契約・入札情報 > 公契約条例 > 世田谷区と公契約を締結している事業者の方へ
ここから本文です。
最終更新日 2026年7月17日
ページID 28103
「世田谷区公契約条例の概要」のページをご覧ください。
世田谷区では、平成27年4月1日以降の契約の締結にあたり、事業者の皆様に、「世田谷区公契約条例」の規定に基づく「労働条件確認帳票(チェックシート)」の提出をお願いしています。
(予定価格が100万円(土木工事請負契約は200万円)を超える契約のみ。不動産買入れや物件借入れのみの契約は対象外。)
この帳票は、世田谷区の公契約の業務に従事する労働者の賃金、労働時間、社会保険の加入の有無その他の労働条件が適正であることを確認するためのものです。事業者の皆様にこの帳票を作成、ご提出いただくことで、公契約において適正な労働条件が確保されていることを事業者様と区がともに確認し合い、労働条件の改善に役立てることを目的としています。
趣旨をご理解のうえ、ご提出くださいますようお願いいたします。
なお、ご提出いただいた帳票は、提出先の契約担当窓口において、労働者・区民等への閲覧に供させていただきます。
帳票の様式は、契約関係書類の受渡しの際にお渡しする用紙、又は下記の添付ファイルからダウンロードしてお使いください。提出方法など詳しくは、添付ファイルをご覧ください。
(注意)この帳票は、区と実際に契約を締結される事業者の方々に、契約案件ごとにご提出をお願いするものです。区との対象契約関係がない事業者の方はご提出いただく必要はありません。
労働報酬下限額周知カードの配布と周知確認書のご提出について
労働報酬下限額が適用される契約案件については、下請負者・再委託先事業者を含む従事する方々に契約事業者様を通して、
をお願いしています。
事業者の皆様に、周知カードを配布等していただくことで、従事する方々への労働報酬下限額の周知を図り、適正な労働条件の確保に役立てることを目的としています。どうか趣旨をご理解頂き、配布等につきましてご協力くださいますようよろしくお願いいたします。
なお、労働報酬下限額が適用される契約については、「令和8年度労働報酬下限額のご案内」(PDF:384KB)を交付しています。
労働報酬下限額が適用される契約案件については、契約時に上記の周知カードを事業者の方々にお渡ししています。該当案件に従事する方々に、カードを配布するか、記載事項を書面等で周知してください。

労働報酬下限額周知カードが不足した場合は、下記のお問い合わせ先までご連絡いただくか、こちらからダウンロードしてご使用ください。
労働報酬下限額が適用される契約案件については、契約時に上記のポスターを事業者様にお渡ししています。こちらのポスターを事務所や工事現場等、従事する方々が確認できる箇所に掲示してください。掲示できない、もしくは掲示しても労働者が確認できない事情がある場合などは、ポスターの内容を口頭や書面等にて、従事する方々に周知してください。
不足した場合は、下記のお問い合わせ先までご連絡いただくか、上記からダウンロードしてご使用ください。
「世田谷区公契約条例における労働報酬下限額の周知に係る確認書」のご提出をお願いしています。
複数の案件を受注された場合は、契約案件ごとにご提出ください。
下請負者(再委託先)がある場合は、周知確認書及び周知確認書の裏面の「下請負者・再委託者用労働条件確認帳票(チェックシート)」を、下請負者(再委託先)の方に記入していただき、区との直接の契約事業者(元請負者)の方が取りまとめてご提出をお願いいたします。
区との直接の契約事業者(元請負者)の方は、表面の周知確認書を記入していただきご提出をお願いいたします。
令和7年度以前は、「下請負者・再委託者用労働条件確認帳票(チェックシート)」のご提出は不要です。
「労働報酬下限額」のページをご覧ください。
世田谷区では、公契約条例に基づき、区が発注する事業に従事する労働者の適正な労働条件の確保を目的として、「事業所労働条件調査」を実施しています。
|
区が委託した社会保険労務士が事業所を訪問し、労務管理の運用状況を確認するとともに、専門的な視点から助言を行います。調査を通じて、事業者の皆さまの労務管理体制の向上や職場環境の改善につなげていただくことを目的としています。
世田谷区公契約条例は、公契約に係る業務の品質の確保、適正な労働条件の確保、事業者の経営環境の改善及び区民福祉の向上を目的として制定されています。
区では、その取組の一つとして、事業者から提出いただく「労働条件確認帳票(チェックシート)」に基づき、必要に応じて事業所労働条件調査を実施しています。
調査を通じて労働条件に関する課題を把握し、改善につなげることで、労働者が安心して働ける環境づくりと、公共サービスの品質向上を目指しています。
社会保険労務士が第三者の視点から労務管理の状況を確認します。
労務管理上の課題を早期に把握し、将来的なトラブルの未然防止につなげます。
法改正への対応状況や運用面の課題を確認し、自社制度の改善につなげることができます。
年次有給休暇管理、労働条件通知書、労働時間管理など、日常業務の中で見落としやすい事項を確認できます。
第三者による客観的な視点から確認や助言を受けることができます。
調査対象は、区との契約に際して労働条件確認帳票(チェックシート)を提出した事業者の中から選定しています。
具体的には、
を対象とし、過去の実施状況、業種、契約金額等を総合的に勘案して選定します。
主な確認項目
| 労働条件の明示 | 就業規則 | 36協定 |
| 労働時間管理 | 賃金の支払状況 | 年次有給休暇管理 |
| 法定帳簿 | 労災保険 | 雇用保険 |
| 健康保険・厚生年金保険 | 健康診断の実施状況 |
安全衛生管理体制 |
書類の有無だけではなく、実際の運用状況や課題についてもお話を伺いながら確認を行います。
調査を担当する社会保険労務士には法律上の守秘義務があります。
また、調査で確認した帳簿類や従業員情報等は、社会保険労務士及び区において適切に管理し、本事業の目的以外には使用しません。
| Q | A |
| 区から調査依頼があった場合、必ず応じなければならないのですか |
世田谷区公契約条例第5条では、「事業者及び下請負者は、区長が実施する事項に従い、公共事業の質の確保、労働者への適正な賃金の支払い及び適正な労働条件の確保・向上に努めなければならない」と定められています。 事業所労働条件調査は、この「区長が実施する事項」の一つとして実施するものです。区公契約条例の趣旨をご理解いただき、原則として調査へのご協力をお願いしています。なお、やむを得ない事情がある場合は、個別にご相談ください。 |
| 調査結果が悪いと契約や入札に影響しますか | 調査結果のみを理由として、契約や入札において不利益な取扱いを受けることはありません。 |
| 労働基準監督署のような調査ですか | いいえ。法令違反の摘発や取締りを目的とするものではありません。事業者の皆さまの労務管理体制の向上を支援することを目的としています。 |
| どのくらい時間がかかりますか | 訪問調査は概ね4時間程度です。書類確認のほか、社会保険労務士によるフィードバックの時間を含みます。 |
| 準備する書類は多いですか | 就業規則、出勤簿、賃金台帳、労働条件通知書など、通常の労務管理で備えている書類が中心です。 |
| 費用はかかりますか | 費用負担はありません。 |
| 顧問社労士がいても受ける意味はありますか | 第三者による客観的な確認や助言を受けることができ、新たな気づきにつながる場合があります。 |
| 会社の情報が外部に漏れることはありませんか | 調査を担当する社会保険労務士には守秘義務があります。取得した情報は適切に管理し、本事業以外の目的では使用しません。 |
| 調査には誰が立ち会えばよいですか | 労務管理や人事の担当者様、または代表者様など、就業規則や賃金について説明できる方の立会いをお願いしています。 |
| 事業所労働条件調査を受けたいのですが |
前年度(工事請負契約)又は当年度(工事請負契約以外の契約)に区と契約を締結し、労働条件確認帳票(チェックシート)を提出した事業者は、調査対象とすることができます。ご希望の際はお申し出ください。 なお、調査件数には限りがあるため、ご希望に添えない場合があります。あらかじめご了承ください。 |
事業所労働条件調査は、事業者の皆さまの労務管理体制の向上と、働く方の適正な労働条件の確保を目的として実施しています。
調査結果のみを理由として不利益が生じることはありませんので、調査の趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。
区では添付ファイルの公契約条例ポスターを作成しております。事業所や現場等でご掲示いただいたり、回覧していただくなど、公契約条例の周知にご協力をお願いします。
世田谷区公契約条例の手引き(令和8年4月)(PDF:2,474KB)
事業主の皆様へ-事業主向けお役立ち情報(厚生労働省東京労働局)
東京都労働相談情報センター(東京都産業労働局)
最低賃金(厚生労働省)
財務部 経理課 公契約
電話番号:03-5432-2965
ファクシミリ:03-5432-3046