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最終更新日 2025年5月1日

ページID 2926

【都加算、区加算】請求関係 (短期入所、共同生活援助)

短期入所、共同生活援助(グループホーム)における都加算、区加算の事務手引き、請求書、明細書を掲載します。各様式の記載方法等は、事務手引きを参照してください。

共同生活援助(グループホーム)における区加算について従来通りの請求に加えて施設借上費、通過型加算の請求を令和7年4月サービス提供分から開始します。以下の請求書をご利用ください。

請求書類

短期入所

  • 都加算請求書(短期入所)
  • 都加算明細書(短期入所)
  • サービス提供実績記録票の写し
  • 福祉サービス第三者評価の評価機関が作成した評価調査結果報告書の写し

(初めて請求する時および受審が完了した翌月の請求時)

  • 指定通知書及び支払口座振替依頼書

(初めて請求する時)

共同生活援助

  • 区加算請求書(共同生活援助)
  • 区加算明細書(共同生活援助)
  • 区加算明細書(通過型加算):交流室の施設借上費、退居後3か月の運営費・施設借上費を請求する場合
  • 介護給付費訓練等給付費明細書の写し
  • サービス提供実績記録票の写し
  • 支払口座振替依頼書:始めて請求する時および口座情報変更時
  • 区加算請求書(別紙)(共同生活援助):初めて請求する時および毎年4月
  • 福祉サービス第三者評価の評価機関が作成した評価調査結果報告書の表紙の写し:初めて請求する時および第三者評価の補助要件を満たさなくなる月の請求に間に合うように提出(報告書の日付は第三者評価の補助要件を満たさなくなる月の前月までの日付であることが必要)
  • 指定通知書の写し:新たに指定を受けて(指定更新を除く)3年未満の期間に区加算を初めて請求する時
  • 保護決定通知書の写し:施設借上費の住宅扶助に該当のある利用者について初回請求時提出。その後金額に変更がある場合は再度提出。
  • 家賃を証明する書類(各利用者の居室の家賃、交流室の家賃):令和7年4月サービス提供分の請求時に施設借上費や区加算明細書(通過型加算)の請求をする際に提出。その後は家賃の金額に変更がある場合のみ提出。例)ご利用者との契約書の写し(家賃の記載があるもの)、オーナー様との賃貸借契約書の写し(区加算を請求するご利用者の居室の家賃の記載があるもの。区加算明細書(通過型加算)の請求をする場合は交流室の家賃の記載があるもの。)

請求書の提出期限

  • サービス提供月の翌月10日
  • 共同生活援助または短期入所の障害福祉サービス費を過誤等により再請求した場合は再請求した月の10日

 令和7年4月サービス提供分からの請求書

令和7年3月サービス提供分までの請求は以下の添付ファイルの請求書をご利用ください。

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障害福祉部 障害施策推進課  

ファクシミリ:03-5432-3021