このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 住まい・街づくり・環境 > 街づくり > 街づくりの情報・制度 > 建物の不燃化に向けた助成制度のご案内【不燃化特区制度】
ここから本文です。
最終更新日 2026年6月1日
ページID 3921
世田谷区では、不燃化特区4地区(区役所周辺地区、北沢三・四丁目地区、太子堂・若林地区、北沢五丁目・大原一丁目地区)において、令和8年度以降も助成制度を実施します。(最長で令和12年度まで)
ただし、助成制度の目的である不燃領域率70%に到達した地区があった場合は、区が発表したときの年度をもってその地区での助成制度を終了します。
なお、太子堂・三宿地区は令和7年度をもって不燃化特区制度を終了しました。
令和8年4月1日より、制度継続による新規申請受付を開始しております。
注1相談・申請窓口は、各総合支所の街づくり課です。対象地区、問い合わせ先は下記(対象地区及び相談・申請窓口)をご参照ください。
注2必ず事前に対象地区管轄の街づくり課へご相談ください。
区役所周辺地区は、令和7年度末をもって不燃領域率70%に到達したため、令和8年度をもって各種助成を終了します。
(1)建替え助成(解体工事費及び新築の設計・監理費を含めた助成)
申請の受付を終了しました。
(2)除却助成(解体工事費のみの助成)
令和8年10月30日(金曜日)まで申請を受け付けています。
なお、これからご申請いただく物件については、令和9年2月26日(金曜日)が完了報告書の提出期限です。
建替え助成、除却助成とも、随時ご申請ください。
世田谷区では、防災街づくりを一層推進するため、不燃化特区制度を最長で令和12年度まで実施します。
不燃化特区制度は、首都直下地震の切迫性を踏まえ、木造住宅密集地域のうち特に改善が必要な地区で、燃え広がらない・燃えない街を実現させるため、老朽建築物の除却や建替え費用の助成などにより、地区内での建築物の不燃化を支援する制度です。延焼による市街地の焼失率がほぼゼロになると言われる不燃領域率70%の達成を目標に、建築物の不燃化を推進しています。
この機会に、不燃化特区の助成制度を活用した老朽建築物の建替えをご検討ください。
不燃領域率は、区内全域の土地や建築物の現況を調査する「世田谷区土地利用現況調査(5年ごとに実施)」の結果を基に算出しています。直近の算出は令和3年度末に行っており、令和7年度末の数値については、推計値となっています。算出結果は、下表のとおりです。
| 地区 | 区役所周辺地区 | 北沢三・四丁目地区 | 太子堂・若林地区 |
北沢五丁目・大原 一丁目地区 |
|---|---|---|---|---|
|
平成23年度 |
57.4% | 46.2% | 54.4% | 48.2% |
|
令和3年度末 |
68.1% | 58.5% |
67.1% |
59.6% |
| 令和7年度末(推計値) | 70.2% | 61.2% | 69.1% | 62.4% |
| 平成23年度からの増減 | +12.8% | +15.0% | +14.7% | +14.2% |
| 老朽建築物の除却および建替え助成等の支援 |
建替え助成:申請受付は 終了しました。 |
実施しております。(最長で令和12年度まで) 助成制度の目的である不燃領域率70%を発表したときの年度をもって終了します。 |
||
|
除却助成:令和8年10月 30日(金曜日)で申請受付を 終了します。 |
||||
東京都から指定を受けた世田谷区内の不燃化特区(不燃化推進特定整備地区)は以下の4地区です。
(注意)対象となる建築物の所在地により、相談・申請窓口が異なります。
下記地区の相談・申請窓口
世田谷総合支所 街づくり課電話番号 03-5432-2871 ファクシミリ 03-5432-3055
| 地区名 | 対象となる建築物の所在地 |
|---|---|
|
太子堂・若林地区 |
太子堂四丁目全域 太子堂五丁目全域 若林一丁目全域 若林二丁目1~36番 |
|
区役所周辺地区 (平成26年4月1日指定、平成26年10月1日より区域が広がりました) |
世田谷三丁目20~26番 |
下記地区の相談・申請窓口
北沢総合支所 街づくり課電話番号 03-5478-8031 ファクシミリ 03-5478-8019
| 地区名 | 対象となる建築物の所在地 |
|---|---|
| 北沢三・四丁目地区 (平成26年4月1日指定) |
北沢三丁目全域 北沢四丁目全域 |
| 区役所周辺地区 (平成26年4月1日指定、平成26年10月1日より区域が広がりました) |
赤堤一丁目1~5番 |
| 北沢五丁目・大原一丁目地区 (平成27年4月1日指定) |
大原一丁目全域 北沢五丁目全域 |
(注意)助成等の要件の詳細は、不燃化特区パンフレット(PDF:4,644KB)をご確認ください。
(注意)必ず、事前に建築物の所在地の相談・申請窓口にご相談ください。
(注意)年度ごとの予算額を限度としています。ご要望に応じられない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
(注意)工事着手前に申請し、認定を受けていただく必要があります。
(注意)申請は工事着手日の15日(土日・祝日を除く)前まで
老朽建築物(耐用年数が3分の2を経過した木造・軽量鉄骨造の建築物)を除却し、建替えを行う場合に、除却費用と建築設計・監理費を助成します。
老朽建築物(耐用年数が3分の2を経過した木造・軽量鉄骨造の建築物)を除却する場合に、除却費用を助成します。
不燃化特区内で老朽建築物の除却や建替えを検討されている方を対象に、建替え相談会を開催しています。
事前予約制となっております。
開催日時、場所、申し込み方法等の詳細は、令和8年度建替え相談会のご案内(世田谷地域管内)、令和8年度建替え相談会のご案内(北沢地域管内)をご覧ください。
不燃化特区区域内での建物の建替え、除却をご検討されている方を対象に、建築士・税理士・弁護士・ファイナンシャルプランナー等の専門家
による出張相談を行っています。お申し込みは、下記の窓口または電子申請フォームにて承ります。
電子申請でのお申し込みはこちら【不燃化特区専門家派遣支援の申請https://logoform.jp/form/JqMJ/1384789】
問い合わせ先
(世田谷地域管内)
世田谷総合支所街づくり課電話番号 03-5432-2871 ファクシミリ 03-5432-3055
(北沢地域管内)
北沢総合支所 街づくり課電話番号 03-5478-8031 ファクシミリ 03-5478-8019
老朽建築物を除却し更地にした土地又は、建替え後の建築物の固定資産税・都市計画税の減免を受けられます。
詳しくは、こちら 土地(PDF:376KB)・建築物(家屋)(PDF:473KB)
認定申請の様式は、以下をご利用ください。
防災街づくりの啓発、推進のために活動を行っています。詳しくは、以下をご確認ください。
不燃化特区の助成制度をご利用ください(世田谷総合支所街づくり課)
防災街づくり担当部 防災街づくり課
電話番号:03-6432-7174
ファクシミリ:03-6432-7987