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最終更新日 2026年8月20日
ページID 33895
2023年(令和5年)に改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「法」といいます。)において、空家等管理活用支援法人(以下、「支援法人」といいます。)に関わる制度が創設されました。この制度の狙いは、指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む市区町村の補完的な役割を果たしていくことにあります。
法第23条第1項の規定による空家等管理活用支援法人の指定の基準については、以下のとおり扱います。
世田谷区の空家等の対策の現状を踏まえて、以下のように方針を定めています。
世田谷区として求める支援法人の業務は、次のとおりです。

(1)孤独死が起因となり相続が発生した空き家
遠方在住の相談者は突然の相続発生に困惑。「せたがや空き家活用ナビ」相談員は、相続登記や特殊清掃、近隣対応まで支援し、相談者の意思決定まで伴走。登録業者がスムーズに不動産売買を請け負えるように整理した。
(2)所有者が解体を希望する接道のない空き家
過去に所有者が複数の業者に依頼したが、接道がないため断られ、放置せざるをえなかった。「せたがや空き家活用ナビ」相談員は、作業用の通路を確保するために2件の隣地所有者と粘り強く交渉を続け、登録業者がスムーズに解体業務を請け負えるように整理した。
期日までに要綱第4条第1項に規定する申請書(第1号様式)に要綱第4条第2項に規定する関係書類を添えて提出してください。
なお、支援法人の指定については、計画書に記載の法人実績、業務内容、人員配置、個人情報の保護に関する事項及び業務を適正に遂行するために講じる措置等について審査を行い、最も適性があると認められた者について行うこととします。計画書の様式は問いません。
〒158-0094
世田谷区玉川1-20-1
世田谷区防災街づくり担当部建築安全課 空家・老朽建築物対策担当
紙資料又は電子資料でご提出ください。詳細な提出方法につきましては、事前協議の際にお伝えします。
2026年(令和8年)8月20日(木曜日)から9月4日(金曜日)午後5時まで
事前協議含め、ご相談がある場合には、事前に電話でご予約をお願いいたします。
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事前相談・申請書の提出期間 |
2026年(令和8年)8月20日(木曜日)から9月4日(金曜日)午後5時まで |
| 審査期間 | 2026年(令和8年)9月7日(月曜日)及び9月8日(火曜日) |
| 審査結果の通知 | 2026年(令和8年)9月中旬頃 |
| 支援法人の指定 | 2026年(令和8年)10月21日(水曜日) |
| 相談窓口の運営開始 | 2026年(令和8年)10月21日(水曜日) |
現在、支援法人として指定した法人はありません。
防災街づくり担当部 建築安全課 空家・老朽建築物対策
電話番号:03-6432-7183
ファクシミリ:03-6432-7987