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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 高齢・介護 > 介護保険制度のしくみとサービス > 介護保険についての区からのお知らせ等 > 介護保険の利用に伴う医療費控除の取り扱いについて
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最終更新日 2026年1月19日
ページID 2263
本人や生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費が一定額を超える場合は、所得税等の医療費控除を受けることができます。
介護保険サービスの利用者負担(1割~3割負担・居住費・滞在費・食費)の一部は、医療費控除の対象となるものがあり、施設や居宅サービス事業者等が発行する領収書には、基本的に医療費控除の対象となる金額が記載されていることとなっていますのでご確認ください。
介護保険制度の下で提供される施設・居宅サービス等の対価についての医療費控除の取扱い(PDF:82KB)
医療費控除の対象となる部分に相当する金額について、高額介護サービス費として支払を受けた場合は、その金額を支払った医療費の金額から差し引きます。
なお、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設のサービス費に係る高額介護サービス費については、2分の1に相当する金額を差し引いて申告することとなります。
確定申告(医療費控除)に関するお問い合わせは、税についての相談窓口(国税庁)をご確認ください。
厚生労働省老健局が通知した介護保険サービスにおける医療費控除に係る介護保険最新情報をご案内します。
高齢福祉部 介護保険課 保険給付係
電話番号:03-5432-2646
ファクシミリ:03-5432-3042