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最終更新日 2026年4月1日
ページID 368
国民年金加入者が一定の条件(65歳になったとき、病気やけがによって生活や仕事が制限されるようになったとき、年金を受けずに死亡したときなど)にあてはまる場合、請求によって年金を受け取ることができます。
詳しくは以下をご覧ください。
(注意)年金加入者または受給者が亡くなられた場合のお手続きについては、死亡に伴う年金の手続きフロー図(PDF:621KB)も併せてご活用ください。
保険料を納めた期間と免除された期間、および合算対象期間を合わせて10年(120月)以上ある人が、65歳に達したときに受け取ることができる年金です。
【第1号被保険者のみの加入だった方(任意加入含む)】
国保・年金課国民年金係
電話番号03-5432-2356
ファクシミリ03-5432-3051
(注意)繰上げ請求する方は、事前に年金事務所で試算し受給額を確認する必要があります。
【上記以外の方】
世田谷年金事務所三軒茶屋相談室
電話番号 03-6844-3871音声案内に従って1番の次に2番
ファクシミリ03-3421-1147
国民年金保険料に加えて付加保険料を納めていた方が、老齢基礎年金を受け取るときに一緒に受け取ることができます。
【第1号被保険者のみの加入だった方(任意加入含む)】
国保・年金課国民年金係
電話番号03-5432-2356
ファクシミリ03-5432-3051
【上記以外の方】
世田谷年金事務所三軒茶屋相談室
電話番号 03-6844-3871音声案内に従って1番の次に2番
ファクシミリ03-3421-1147
以下の場合に受け取ることができる年金です。
1.国民年金の被保険者期間中や60歳以上65歳未満かつ国内在住期間中に初診日がある病気やけがで一定の障害の状態になったとき
(注意)一定の納付要件による制限があります。
2. 20歳に達する前に初診日がある病気やけがで障害になったとき
(注意)所得による制限あります。
(注意)障害基礎年金を受給中の方が生計維持する子がいる場合(出生や養子縁組等で新たに有した場合を含む)、手続きにより年金額が加算されます。なお、加算されるのは子が満18歳に達する年度末まで(子に1級または2級の障害があれば20歳到達月まで)です。
【上記1または2に該当する方】
国保・年金課国民年金係
電話番号03-5432-2356
ファクシミリ03-5432-3051
【上記以外の方】
世田谷年金事務所三軒茶屋相談室
電話番号 03-6844-3871音声案内に従って1番の次に2番
ファクシミリ03-3421-1147
または加入していた共済組合
詳しくは障害基礎年金のページをご覧ください。
国民年金に加入中の被保険者や老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が亡くなったとき、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」、または、「子」が受け取ることができる年金です。ただし、子が満18歳に達する年度末まで(子に1級または2級の障害があれば20歳到達月まで)の間に限ります。
(注意)一定の納付要件や遺族の収入による制限(年収850万円未満)があります。
【国民年金にのみ加入していた方が亡くなったとき】
国保・年金課国民年金係
電話番号03-5432-2356
ファクシミリ03-5432-3051
【上記以外の方】
世田谷年金事務所三軒茶屋相談室
電話番号 03-6844-3871音声案内に従って1番の次に2番
ファクシミリ03-3421-1147
または加入していた共済組合
第1号被保険者としての保険料納付済期間等が10年以上ある夫が年金を受けずに死亡した場合に、10年以上婚姻関係のあった妻が60歳から65歳になるまでの間受け取ることができる年金です。
(注意)夫に扶養されていた妻の収入による制限(年収850万円未満)があります。
【国民年金にのみ加入していた方が亡くなったとき】
国保・年金課国民年金係
電話番号03-5432-2356
ファクシミリ03-5432-3051
【上記以外の方】
世田谷年金事務所三軒茶屋相談室
電話番号 03-6844-3871音声案内に従って1番の次に2番
ファクシミリ03-3421-1147
または加入していた共済組合
3年(36月)以上国民年金の保険料を納付した人が、年金を受けないで死亡したときに、その人と生計が同一であった遺族が受け取ることができます。
(注意)遺族基礎年金、寡婦年金の請求者は対象外です。
【国民年金にのみ加入していた方が亡くなったとき】
国保・年金課国民年金係
電話番号03-5432-2356
ファクシミリ03-5432-3051
【上記以外の方】
世田谷年金事務所三軒茶屋相談室
電話番号 03-6844-3871音声案内に従って1番の次に2番
ファクシミリ03-3421-1147
または加入していた共済組合
明治44年4月1日以前に生まれた方と、明治44年4月2日から大正5年4月1日までに生まれて、保険料納付済期間が1年未満で、かつ保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が一定以上あり、本来の老齢年金に該当しなかった方が受け取ることができる年金です。
(注意)所得による制限があります。
国保・年金課国民年金係
電話番号03-5432-2356
ファクシミリ03-5432-3051
次のいずれかに該当する期間内に初診日がある病気やけがで一定の障害状態になった場合(ただし、任意加入していなかったこと、65歳未満であること)に受け取ることができます。
(注意)所得による制限があります。
1. 平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生(昼間部)
2. 昭和61年3月以前に国民年金の任意加入の対象となっていた被用者等(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者
(注意)障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の受給資格者は対象外。
国保・年金課国民年金係
電話番号03-5432-2356
ファクシミリ03-5432-3051
国民年金の保険料を6か月以上納付した外国人が、何の年金も受けずに出国(国外転出の手続き)したときに支給されます。
(注意)日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求する必要があります。
ねんきんダイヤル
電話番号0570-05-1165(国内から)
電話番号+81-3-6700-1165(国外から)
(注意)保険料未納期間があると、受給できない場合がありますのでご注意ください。
(注意)厚生年金等を含めた年金の給付全般については、日本年金機構ホームページをご覧ください。
国民年金の給付に関する窓口でのご相談・請求手続きは、状況を伺いながらご案内をさせていただくため、お時間がかかる場合があります。ご来庁の際は、事前にお電話にてご予約いただくと、長時間お待たせすることなくスムーズにご案内できます。
窓口・電話番号は、各請求先・お問い合わせ先欄をご確認ください。
保健福祉政策部 国保・年金課 国民年金係
電話番号:03-5432-2356
ファクシミリ:03-5432-3051
区役所第2庁舎2階24番窓口