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最終更新日 2025年5月1日

ページID 11215

令和6年12月2日以降、健康保険証が発行されなくなりました

令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化され、「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行し、紙の健康保険証は発行されなくなりました。

「マイナ保険証」とは、健康保険証として利用登録をしたマイナンバーカードのことをいいます。

医療機関等にかかるとき

次のいずれかを医療機関等で提示してください。

  • マイナ保険証
  • 資格確認書
  • 健康保険証

70歳以上の方で、「資格確認書」「健康保険証」を提示する方は、高齢受給者証の提示も必要です。

子ども等医療費助成制度等による各種医療証は提示が必要です。

お持ちの健康保険証は有効期限が切れるまで有効です
破棄しないでください

令和6年12月1日までに発行された健康保険証は、記載されている有効期限まで引き続きお使いいただけます。
(世田谷区の国民健康保険については、最大で令和7年9月30日まで有効です)

ただし、社会保険に加入するなど保険が変わった場合や、住所や氏名など健康保険証の記載内容に変更が生じた場合は使えなくなります。

マイナ保険証をご利用ください

マイナンバーカードと健康保険証の一体化につきましては、下記リンク先をご覧ください。

マイナンバーカードを健康保険証として利用できます(国民健康保険)

令和7年10月1日から使用できる「資格確認書」を一斉発送します

現在お持ちの紙の健康保険証および資格確認書は、令和7年9月30日に有効期限を迎えます。有効期限までに、令和7年10月1日から使用できる資格確認書をマイナ保険証の保有の有無にかかわらず一斉発送します。資格確認書は、世帯主の方宛に「特定記録郵便」「転送可」で送ります。

また、一斉発送以降、新たに本区国民健康保険に加入した方や、世帯変更等の理由で紙の保険証の記載内容が変更になった方に、資格確認書を交付します。

受診の際、資格確認書を医療機関等に提示することで、引き続き保険診療を受けることができます。

「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」について

「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」とは、マイナ保険証をお持ちの方がご自身の加入情報を確認するためのものです。医療機関の受診等の際、マイナ保険証の読取りができない場合等に、マイナ保険証と一緒に提示することで保険診療を受けられます。

「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」のみでは、医療機関等で保険診療を受けることはできません。

なお、ご自身の資格情報はマイナポータルから確認・取得することができます。「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」の代わりに、マイナポータルの資格情報画面をマイナ保険証と一緒に提示することで保険診療を受けられます。資格情報はご自身のスマートフォンにダウンロード(保存)することもできますので、ぜひご活用ください。

詳しくは下記リンク先をご確認ください。

資格確認方法について|厚生労働省

マイナポータル マイナポータル

お問い合わせ先

保健福祉政策部 国保・年金課 資格賦課

ファクシミリ:03-5432-3038