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最終更新日 2026年3月23日

ページID 234

特別区民税・都民税 納期の特例について

申込可能な申請方法

  • オンライン利用不可能

  • 窓口利用不可能

  • 郵送利用不可能

  • 電話利用不可能

  • ファクシミリ利用不可能

  • メール利用不可能

  • コンビニ利用不可能

特別徴収税額の納期の特例について

特別徴収は年12回の納入が原則ですが、一定の要件を満たし、区長の承認を得た場合には、1年に2回の納期(6月から11月分は12月10日期限、12月から5月分は6月10日期限)にまとめることができる特例が認められています。

納期の特例を受けるための要件

  1. 給与の支払いを受けるものが常時10人未満である(世田谷区以外の従業員も含む)
  2. 世田谷区において特別区民税・都民税・森林環境税の滞納がない
  3. 世田谷区より納期の特例の取り消しを受けた場合、取り消しを受けてから1年以上経過している
    (1を理由とし、取り消しを受けた場合は除く)

納期の特例を申請する場合

納期の特例を受けようとする月の20日頃までにお申出ください。納期の特例が承認された場合は、通知と納入書を送付いたします。

  • 世田谷区において、翌年度以降も継続して特別徴収の対象者がいる場合、納期の特例も引き続き適用されます。
  • 納期の特例適用後も給与からの天引きは、毎月行ってください。
承認後の納期限と申請書の提出期限
適用開始月 法定納期限 承認後納期限 申請期限
6月 7月10日 12月10日 6月20日
7月 8月10日 12月10日 7月20日
8月 9月10日 12月10日 8月20日
9月 10月10日 12月10日 9月20日
10月 11月10日 12月10日 10月20日
11月 12月10日 12月10日 ―
12月 1月10日 6月10日 12月20日
1月 2月10日 6月10日 1月20日
2月 3月10日 6月10日 2月20日
3月 4月10日 6月10日 3月20日
4月 5月10日 6月10日 4月20日
5月 6月10日 6月10日 ―

納期限が土日・祝日の場合は、翌開庁日が納期限となります。

納期の特例の要件を欠いた場合

給与の支払いを受ける従業員が全体で10人以上となった場合や、納期の特例を中止したい場合は、速やかにお申出ください。届出書が届いた月より解除し、通知と納入書を送付いたします。
滞納された場合は、お申出の有無に関わらず、承認を取り消すことがあります。

申請方法

郵送による申請

提出先

〒154-8504

東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号

世田谷区 納税課 収納・税証明係

電子申告

令和7年3月31日から、eLTAXを経由して納期の特例の電子申告ができるようになりました。
詳細は以下のリンク先をご確認ください。

お問い合わせ先

申請内容のお問い合わせ

納税課収納・税証明係

電話番号:03-5432-2197

受付時間:8時30分から17時00分(土日祝日、年末年始を除く)

お問い合わせ先

財務部 納税課 収納・税証明係

ファクシミリ:03-5432-3012