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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 税金 > 住民税 > 住民税についてのおしらせ > 令和8年熊本地震により被災した方の特別区税の申告・納付等の期限の延長について
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最終更新日 2026年8月31日
ページID 34829
令和8年熊本地震により被災した方で、区が指定する対象地域に住所等を有する方の特別区税の申告・納付等の手続きの期限について、以下のとおり延長します。
熊本県八代市、熊本県宇土市、熊本県宇城市、熊本県八代郡氷川町
特別区税の申告、申請、請求、届出その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)または納付もしくは納入に関する手続き
告示により別途定めてお知らせします。
「対象地域」以外に住所等を有する方についても、地震の影響で特別区税の申告・納付等が定められた期限までにできないときは、申請により期限の延長を受けられる場合があります。
財務部 課税課
電話番号:03-5432-2163