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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 税金 > 税制改正 > 世田谷区特別区税条例を改正しました(令和9年1月1日及び令和10年1月1日)
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最終更新日 2026年7月9日
ページID 34177
令和8年度税制改正大綱(令和7年12月26日閣議決定)に係る地方税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第2号)が令和8年3月31日に公布されたこと等に伴い、世田谷区特別区税条例の一部を改正する。
地方税法等の改正に伴い、公的年金等に係る源泉徴収の対象となる年金額の引上げによる扶養親族等申告書の提出範囲の見直しを行う。
地方税法等の改正に伴う課税特例の期間延長、引用条文の修正及び規定の削除等、所要の規定の整備を行う。
令和9年1月1日
令和9年1月1日又は令和10年1月1日
財務部 課税課 管理調整
電話番号:03-5432-2163