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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 税金 > 住民税 > 住民税の制度全般 > 特別区民税・都民税(住民税)における租税条約の適用について
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最終更新日 2026年2月18日
ページID 30317
租税条約は、所得税、法人税、地方税について、国際間での二重課税の回避、脱税および租税回避の防止等を目的として、日本国と相手国との間で締結された条約です。
締結相手国によって、対象となる税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など、定めている内容は異なります。
租税条約の締結相手国および内容の詳細は、外務省ホームページ(条約データ検索)または財務省ホームページ(我が国の租税条約等の一覧)をご確認ください。
租税条約の規定要件を満たす、次の方が対象となります。
租税条約による特別区民税・都民税の課税免除の適用を受けるためには、毎年、提出期限(3月15日)までに、「租税条約の規定による住民税免除に関する届出書」を提出していただく必要があります。
(注意)期限までに提出がない場合、免除を受けることはできません。
(注意)国によって免除できる基準は異なります。詳細はお問い合わせください。
(注意)森林環境税は免除の対象外です。
ただし、事業主(給与支払者)が従業員に代わり、給与支払報告書の提出をもって、特別区民税・都民税の課税免除の届出をされる場合、給与支払報告書の摘要欄に租税条約の適用条文(例:日〇租税条約第〇〇条該当)を記載し、ご提出ください。
なお、税務署へ所得税の免除のための届出をされただけでは、特別区民税・都民税の課税免除の適用は受けられません。
世田谷区役所の課税課に対しても、忘れずに申請手続きを行ってください。
所得税の免除を受けるための届出(「租税条約に関する届出書(様式8)」の提出)の詳細は、国税庁のホームページ(源泉所得税(租税条約)関係)をご確認いただくか、住所地管轄の税務署へお問い合わせください。
(注意)「租税条約に伴う住民税の免除に関する届出書」は、窓口または電話でご請求ください。
毎年3月15日
(土曜日・日曜日にあたる場合は、翌月曜日)
以下のいずれかの方法からお選びいただけます。
区役所課税課にご提出ください。
送付先
〒154-8504
東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
世田谷区役所 課税課
区役所課税課(第2庁舎1階1番窓口)にご提出ください。
〒154-8504
東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
世田谷区役所 第2庁舎1階1番窓口 課税課
ご相談やお手続きは、お住まいの住所地担当係にお問い合わせください。
| 係名 | 担当地域 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 課税第1係 |
池尻(1~3丁目、4丁目1~32番)、上馬、経堂、駒沢(1・2丁目)、桜、桜丘、三軒茶屋、下馬、世田谷、太子堂、弦巻、野沢、三宿、宮坂、若林 |
03-5432-2169 |
| 課税第2係 |
赤堤、池尻(4丁目33~39番)、宇奈根、梅丘、大蔵、大原、岡本、鎌田、北沢、喜多見、砧、砧公園、豪徳寺、桜上水、成城、祖師谷、代沢、代田、千歳台、羽根木、船橋、松原 |
03-5432-2174 |
| 課税第3係 |
奥沢、尾山台、粕谷、上北沢、上祖師谷、上野毛、上用賀、北烏山、給田、駒沢(3~5丁目)、駒沢公園、桜新町、新町、瀬田、玉川、玉川台、玉川田園調布、玉堤、等々力、中町、野毛、八幡山、東玉川、深沢、南烏山、用賀 |
03-5432-2184 |
上記お問い合わせ先参照
電話番号 上記お問い合わせ先参照