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最終更新日 2026年2月18日

ページID 30317

特別区民税・都民税(住民税)における租税条約の適用について

租税条約とは

租税条約は、所得税、法人税、地方税について、国際間での二重課税の回避、脱税および租税回避の防止等を目的として、日本国と相手国との間で締結された条約です。

締結相手国によって、対象となる税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など、定めている内容は異なります。

租税条約の締結相手国および内容の詳細は、外務省ホームページ(条約データ検索)または財務省ホームページ(我が国の租税条約等の一覧)をご確認ください。

租税条約による特別区民税・都民税の課税免除の適用が受けられる方

租税条約の規定要件を満たす、次の方が対象となります。

  • 教授(教育関係)
  • 留学生
  • 事業修習者など

特別区民税・都民税の免除に関する申請について

【ご注意】申請には期限があります

租税条約による特別区民税・都民税の課税免除の適用を受けるためには、毎年、提出期限(3月15日)までに、「租税条約の規定による住民税免除に関する届出書」を提出していただく必要があります。

(注意)期限までに提出がない場合、免除を受けることはできません。

(注意)国によって免除できる基準は異なります。詳細はお問い合わせください。

(注意)森林環境税は免除の対象外です。

ただし、事業主(給与支払者)が従業員に代わり、給与支払報告書の提出をもって、特別区民税・都民税の課税免除の届出をされる場合、給与支払報告書の摘要欄に租税条約の適用条文(例:日〇租税条約第〇〇条該当)を記載し、ご提出ください。

なお、税務署へ所得税の免除のための届出をされただけでは、特別区民税・都民税の課税免除の適用は受けられません。

世田谷区役所の課税課に対しても、忘れずに申請手続きを行ってください。

所得税の免除を受けるための届出(「租税条約に関する届出書(様式8)」の提出)の詳細は、国税庁のホームページ(源泉所得税(租税条約)関係)をご確認いただくか、住所地管轄の税務署へお問い合わせください。

申請に必要な書類

【ご注意】ご状況により、下記以外のものもご提出いただく場合があります。

必須

  • 特別区民税・都民税申告書
  • 在留カードの写し(表面・裏面)
  • 租税条約に伴う住民税の免除に関する届出書
  • 税務署に提出した租税条約に関する届出書(様式8)の写し

該当する場合のみ

  • 学生の場合:在学証明書
  • 事業修習者の場合:その者が修習者であることを証明する書類
  • 交付金等の受領者の場合:その者が交付金の受領者であることを証明する書類

(注意)「租税条約に伴う住民税の免除に関する届出書」は、窓口または電話でご請求ください。

提出期限

毎年3月15日
(土曜日・日曜日にあたる場合は、翌月曜日)

提出方法

以下のいずれかの方法からお選びいただけます。

郵送

区役所課税課にご提出ください。

送付先

〒154-8504

東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号

世田谷区役所 課税課

窓口

区役所課税課(第2庁舎1階1番窓口)にご提出ください。

〒154-8504

東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号

世田谷区役所 第2庁舎1階1番窓口 課税課

お問い合わせ先

ご相談やお手続きは、お住まいの住所地担当係にお問い合わせください。

お問い合わせ先
係名 担当地域 電話番号
課税第1係

池尻(1~3丁目、4丁目1~32番)、上馬、経堂、駒沢(1・2丁目)、桜、桜丘、三軒茶屋、下馬、世田谷、太子堂、弦巻、野沢、三宿、宮坂、若林

03-5432-2169
課税第2係

赤堤、池尻(4丁目33~39番)、宇奈根、梅丘、大蔵、大原、岡本、鎌田、北沢、喜多見、砧、砧公園、豪徳寺、桜上水、成城、祖師谷、代沢、代田、千歳台、羽根木、船橋、松原

03-5432-2174
課税第3係

奥沢、尾山台、粕谷、上北沢、上祖師谷、上野毛、上用賀、北烏山、給田、駒沢(3~5丁目)、駒沢公園、桜新町、新町、瀬田、玉川、玉川台、玉川田園調布、玉堤、等々力、中町、野毛、八幡山、東玉川、深沢、南烏山、用賀

03-5432-2184

お問い合わせ先

上記お問い合わせ先参照
電話番号 上記お問い合わせ先参照