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最終更新日 2026年3月13日

ページID 232

特別区民税・都民税(住民税)の申告について

(1)申告が必要な方、(2)申告書の書き方、(3)申告期限、(4)申告書の入手方法、(5)提出方法をご案内します。

(1)申告が必要な方

次の条件に該当する方は申告が必要です。

  • その年の1月1日現在、区内に住所があり、前年の1月から12月までの間に所得があった方。

ただし、以下に該当する方の申告は不要です。

  1. 税務署へ所得税(国税)の確定申告を提出する方
  2. 給与収入のみで、勤務先(会社など)から世田谷区に給与支払報告書が提出されている方
  3. 年金収入のみの方

申告に関する注意

上記2、3に該当しても源泉徴収票に記載のない扶養親族を追加する場合各種控除(例、社会保険料控除、生命保険控除、地震保険料控除、医療費控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除等)の適用を受ける場合は申告が必要です。

また、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ公的年金等以外の所得金額が20万円以下の方も申告が必要です。

前年中に収入のなかった方・収入が一定金額以下で住民税が課税されない方・遺族年金・障害年金等の非課税所得のみの方

前年中に収入のなかった方や、収入が一定金額以下で住民税が課税されない方、遺族年金・障害年金等の非課税所得のみの方は申告の義務はありません。

ただし、下記の要件に該当する場合は、国民健康保険料の軽減措置や各種サービスを受けるための資格審査の資料となるため、申告をお願いします。

  1. 国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度・国民年金に加入している方とその世帯の世帯主
  2. 各種児童関連手当を受給している方
  3. 教育(例 就学援助)、高齢者福祉(例 電話料金の助成)、障害福祉(例 補装具費の支給)、保育等のサービスを受けている方
  4. 課税(非課税)証明書が必要な方(住宅関係・奨学金・シルバーパス・合計所得金額が1,000万円を超える納税者の同一生計配偶者など)

【参考】住民税の所得割も均等割もかからない方(非課税の方)

次の1~3のいずれかに当てはまる方は、住民税(所得割と均等割)が課税されません。

  1. その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている方
  2. 障害者、未成年者、寡婦、又はひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方 〔例〕収入が給与収入のみの方の場合、給与収入204万4千円未満の方になります。
  3. 前の年の合計所得金額が次の項目の金額以下の方
  • 扶養親族等のいない方…45万円
  • 扶養親族等のいる方……35万円×(1+扶養親族等の数)+10万円+21万円 

注意

申告書の提出がない場合、各種給付金や国民健康保険料等の算定に影響することがあります。

また、世田谷区より所得の調査票等をお送りすることがあります。

(2)申告書の書き方

申告書の記入方法を動画で説明しています。

詳しくは住民税に関する動画のページをご覧ください。

ご不明点がございましたら、担当係にお電話ください。

(3)申告期限は3月15日です

申告期限は3月15日です(3月15日が土日祝日の場合は翌開庁日)。

申告時期は窓口が大変込み合います。

可能な限り窓口への来庁は控え、郵送での提出、電話での相談をご利用ください。

(4)申告書の入手方法

ダウンロード

令和7年度 特別区民税・都民税申告書(PDF:899KB)

令和8年度 特別区民税・都民税申告書(PDF:1,965KB)

 

窓口配布

  • 課税課窓口
  • 各総合支所くみん窓口・出張所・まちづくりセンター(令和8年2月4日から令和8年3月16日までの間に限る)

在庫がなくなり次第、配布を終了します。

(5)提出方法

郵送

送付先

〒154-8504

世田谷区世田谷4-21-27

世田谷区役所 課税課

窓口

区役所課税課

住所

〒154-8554

世田谷区役所(世田谷4-21-27)

第2庁舎1階1番窓口

 

また、令和8(2026)年2月16日(月曜日)から令和8(2026)年3月16日(月曜日)(土・日・祝日除く)までの間、予約窓口を開設しております。

詳細は「特別区民税・都民税申告の窓口予約を行います」のページをご覧ください。

なお、1月下旬から3月15日(土曜日・日曜日にあたるときは翌開庁日)までは、各総合支所くみん窓口区民担当、出張所、まちづくりセンターでも申告書の提出のみ受付しています。

注意

以下のまちづくりセンターに関しては、併設の出張所または、くみん窓口へご提出ください。

太子堂、経堂、北沢、等々力、用賀、二子玉川、成城、烏山

電子申告

電子申告を希望される場合は下記リンクよりお願いいたします。

https://individual-resident-tax.services.eltax.lta.go.jp/lt2-web-portal-top-direct?riyoCd=RGO0229000

お問い合わせ先

お問い合わせの際には、下記の担当係までお願いします。

お問い合わせ先
係名 担当地域 電話番号
課税第1係 池尻(1~3丁目、4丁目1~32番)、上馬、経堂、駒沢(1・2丁目)、桜、桜丘、三軒茶屋、下馬、世田谷、太子堂、弦巻、野沢、三宿、宮坂、若林 03-5432-2169
課税第2係 赤堤、池尻(4丁目33~39番)、宇奈根、梅丘、大蔵、大原、岡本、鎌田、北沢、喜多見、砧、砧公園、豪徳寺、桜上水、成城、祖師谷、代沢、代田、千歳台、羽根木、船橋、松原 03-5432-2174
課税第3係 奥沢、尾山台、粕谷、上北沢、上祖師谷、上野毛、上用賀、北烏山、給田、駒沢(3~5丁目)、駒沢公園、桜新町、新町、瀬田、玉川、玉川台、玉川田園調布、玉堤、等々力、中町、野毛、八幡山、東玉川、深沢、南烏山、用賀 03-5432-2184

ファクシミリはいずれも03-5432-3037

お問い合わせ先

財務部 課税課 

ファクシミリ:03-5432-3037

上記お問い合わせ先参照
電話番号 上記お問い合わせ先参照
ファクシミリ 上記お問い合わせ先参照

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