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最終更新日 2026年2月5日
ページID 232
特別区民税・都民税の申告はお早めに!世田谷区での申告対象者、提出期限、郵送手続き、申告書ダウンロード方法を説明します。
申告書の記入方法を動画で説明しています。
詳しくは住民税に関する動画のページをご覧ください。
ぜひご活用ください。
申告時期は窓口が大変込み合います。
可能な限り窓口への来庁は控え、提出は郵送、相談は電話をご利用ください。
次の条件に該当する方は申告が必要です。
ただし、以下に該当する方は除きます。
上記2、3に該当しても源泉徴収票に記載のない各種控除の適用を受ける場合は申告が必要です。
また、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ公的年金等以外の所得金額が20万円以下の方も申告が必要です。
前年中に収入のなかった方や、収入が一定金額以下で住民税が課税されない方は申告の義務はありません。
ただし、国民健康保険料の軽減措置や各種サービスを受けるための資格審査の資料となるため、下記の要件に該当する場合には申告をお願いします。
申告書の提出がない場合、各種給付金や国民健康保険料等の正しい算定ができないことがあります。
また、世田谷区より所得の調査票等をお送りすることがあります。
令和8年度 特別区民税・都民税申告書(PDF:1,965KB)
在庫がなくなり次第、配布を終了します。
3月15日(土日祝日の場合はその翌開庁日)
送付先
〒154-8504
世田谷区世田谷4-21-27
世田谷区役所 課税課
区役所課税課
住所
〒154-8554
世田谷区役所(世田谷4-21-27)
また、令和8(2026)年2月16日(月曜日)から令和8(2026)年3月16日(月曜日)(土・日・祝日除く)までの間、予約窓口を開設しております。
詳細は「特別区民税・都民税申告の窓口予約を行います」のページをご覧ください。
なお、1月下旬から3月15日(土曜日・日曜日にあたるときは翌開庁日)までは、各総合支所くみん窓口区民担当、出張所、まちづくりセンターでも申告書の提出のみ受付しています。
以下のまちづくりセンターに関しては、併設の出張所または、くみん窓口へご提出ください。
太子堂、経堂、北沢、等々力、用賀、二子玉川、成城、烏山
電子申告を希望される場合は下記リンクよりお願いいたします。
https://individual-resident-tax.services.eltax.lta.go.jp/lt2-web-portal-top-direct?riyoCd=RGO0229000
お問い合わせの際には、下記の担当係までお願いします。
| 係名 | 担当地域 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 課税第1係 | 池尻(1~3丁目、4丁目1~32番)、上馬、経堂、駒沢(1・2丁目)、桜、桜丘、三軒茶屋、下馬、世田谷、太子堂、弦巻、野沢、三宿、宮坂、若林 | 03-5432-2169 |
| 課税第2係 | 赤堤、池尻(4丁目33~39番)、宇奈根、梅丘、大蔵、大原、岡本、鎌田、北沢、喜多見、砧、砧公園、豪徳寺、桜上水、成城、祖師谷、代沢、代田、千歳台、羽根木、船橋、松原 | 03-5432-2174 |
| 課税第3係 | 奥沢、尾山台、粕谷、上北沢、上祖師谷、上野毛、上用賀、北烏山、給田、駒沢(3~5丁目)、駒沢公園、桜新町、新町、瀬田、玉川、玉川台、玉川田園調布、玉堤、等々力、中町、野毛、八幡山、東玉川、深沢、南烏山、用賀 | 03-5432-2184 |
ファクシミリはいずれも03-5432-3037
財務部 課税課
ファクシミリ:03-5432-3037
上記お問い合わせ先参照
電話番号 上記お問い合わせ先参照
ファクシミリ 上記お問い合わせ先参照
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