このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 住まい・街づくり・環境 > 住まい・建築・区施設整備 > 建築 > 建築に関する制度・手続き > 屋外広告物を掲出するときは
ここから本文です。
最終更新日 2025年4月17日
ページID 3783
「屋外広告物」とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙や、広告塔・広告板・建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもののことをいいます。この要件を満たしていれば、商業広告だけでなく、文字で表示されていないもの(絵・商標・シンボルマークなど)でも表示内容に関わらず屋外広告物に該当します。
区内で屋外広告物(会社の名称、ビル名等を含む)を掲出するときは東京都屋外広告物条例に基づく許可が必要です。ただし、広告物の大きさや取付け位置、掲出できない場所、許可が不要な場合など、条例により各種基準が定められています。詳しくは東京都屋外広告物条例のホームページ(屋外広告物|東京都都市整備局)をご覧頂くか、お問い合わせ下さい。
〈注意〉許可が不要な場合でも、東京都屋外広告物条例に基づき、適正な設置・管理が義務づけられています。
世田谷区では、掲出する広告の種類によって、担当部署が下記の通り分かれております。
なお、屋外広告物の許可申請および各届出は、郵送でも受付けています。
【住所及び郵送先】令和3年5月6日より世田谷区本庁舎等整備工事に伴い移転しています。
〒158-0094 世田谷区玉川1丁目20番1号
世田谷区役所二子玉川分庁舎上記各担当あて
許可申請は、以下をご用意ください。
各届出は、届出書を送付してください。控えが必要な場合は、副本と切手貼付の返信用封筒も送付してください。副本に受付印を押印したものを返送いたします。
本項では、自己の敷地及び建築物に設置する広告物について、ご案内いたします。
東京都屋外広告物条例に加え、下記のような規制があります。別途、届出が必要な場合がありますのでご確認ください。
東京都屋外広告物条例のホームページをご覧ください。
屋外広告物の設置者(広告主)は、自らが所有する屋外広告物の安全管理を行う義務があります。
屋外広告物は、時間の経過とともに老朽化していきます。外見からはすぐに分からなくても、点検してみると、ひび割れや腐食している箇所があるなど、危険な状態になっている場合があります。看板の倒壊や落下など思わぬ事故に繋がる可能性があり、設置者及び管理者に損害賠償等の責任を問われることがありますので、日常から定期的に点検を行い、安全管理に努めるようお願いいたします。また、老朽化による倒壊・落下などのおそれがあるものについては、速やかに撤去・改修の措置をお願いいたします。
内容に応じて上記各担当にお問い合わせください