このページに知りたい情報がない場合は

世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 生活支援 > 支援金・給付金 > 【支給のお知らせ(はがき)を発送しました】令和7年度世田谷区住民税非課税世帯等への物価高騰生活支援給付金について

ここから本文です。

最終更新日 2026年2月26日

ページID 30262

【支給のお知らせ(はがき)を発送しました】令和7年度世田谷区住民税非課税世帯等への物価高騰生活支援給付金について

お知らせ

制度概要

令和7年11月21日に国が閣議決定した「『強い経済』を実現する総合経済対策」を受け、世田谷区では生活に直結する食料品等の購入負担を軽減することを目的に、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して、令和7年度住民税非課税世帯および均等割のみ課税世帯に、1世帯あたり2万円を支給します。

支給対象要件

以下の要件をすべて満たす世帯が対象です。

  • 令和7年12月22日(基準日)に世田谷区に住民登録があること
  • 世帯全員の令和7年度分の住民税が非課税または均等割のみ課税であること

支給対象者(受給権者)

支給対象世帯の世帯主

支給金額

1世帯あたり2万円

手続き

支給対象世帯の基準日時点の世帯主に対し、以下のどちらかを送付します。

  1. 支給のお知らせ(はがき)
  2. 確認書兼申請書(封書)

(注意)「支給のお知らせ」および「確認書兼申請書」は、各種書類の作成時点において、区が住民登録を確認できる住所地(転出先含む)にお送りします。宛先の住所に受取人が住んでいない場合は、差出人に返戻となるため、転居等で住所に変更がある方は、郵便局へ「転居・転送サービス」のお申込みをお願いいたします。(転送不要郵便ではありません。)

1.支給のお知らせ(はがき)が届く世帯

001

送付対象世帯

上記支給対象要件を満たす世帯のうち、令和7年1月1日以前から世田谷区に住民登録があり、世帯主本人名義の口座に「令和6年度世田谷区物価高騰対策給付金」の振込実績がある世帯。

(注意)世帯構成に変更があった世帯、代理人が受給した世帯は除きます。

発送時期

令和8年2月26日(木曜日)に発送しました。

支給時期

令和8年3月25日(水曜日)前後に振り込み予定(原則手続き不要)

「令和6年度世田谷区物価高騰対策給付金」を受給した口座に振り込みます。

以下に該当する方は必ずコールセンターへご連絡ください!

  • 支給のお知らせ(はがき)に記載の「支給対象要件」のうち、一つでも該当しない要件がある
  • 支給のお知らせ(はがき)に記載されている振込先口座を変更したい
  • 本給付金の受け取りを辞退したい

申し出期限:令和8年3月13日(金曜日)20時

003

2.確認書兼申請書(封書)が届く世帯

002

送付対象世帯

「支給のお知らせ」発送対象以外の世帯で、支給対象要件に該当することを確認できた世帯。

発送時期

令和8年4月6日(月曜日)以降順次発送予定(令和7年1月2日以降世田谷区に転入した方については令和8年4月30日以降順次)

申請方法

オンラインまたは郵送で申請してください。

(1)オンライン申請

確認書兼申請書に記載の二次元コードを読み取り、申請ポータルにログインしてください。ログイン後、必要情報を入力して申請してください。申請ポータル内にて手続きマニュアルをご覧いただけますので、申請手順等の確認にご活用ください。

(注意)世帯主の本人口座での受給のみオンライン申請可能です。代理人口座での受給をご希望の場合は、「(2)郵送による申請」をお願いいたします。

(2)郵送による申請

確認書兼申請書に記載の誓約・同意事項をよくご確認のうえ、申請者情報と振込口座をご記入ください。必要に応じて代理人情報をご記入のうえ、必要書類を同封し、返信用封筒にてご返送ください。

申請期限

(1)オンライン申請

令和8年6月30日(火曜日)23時59分まで

(2)郵送による申請

令和8年6月30日(火曜日)消印有効

(注意)お手続きはお早めにお済ませください。申請期限(令和8年6月30日)を過ぎた場合は給付金を受け取れません。期限までに申請がなかった場合は受給を辞退したものとみなします。

支給時期

令和8年4月下旬以降順次振り込み予定

申請受付後、おおむね1~1.5か月で振り込みます。

3.別途申し出が必要な世帯

以下の世帯は、支給対象要件を満たしていても、区側でその要件を確認できないため「確認書兼申請書」が届かない場合があります。お手数ですが、申し出期限までにコールセンターへご連絡ください

  • 基準日(令和7年12月22日)以降に修正申告により、世帯全員の令和7年度住民税が非課税または均等割のみ課税となった世帯
  • 基準日時点で離婚協議中であり別居している世帯
  • 令和7年1月1日時点の住民登録は世田谷区にあるが、勤務地の住所地で税申告を行っている等、世田谷区以外の自治体に課税権がある方を含む世帯
  • 基準日の翌日以降に世帯主が海外に転出している世帯
  • 基準日以前に住民基本台帳法第8条の規定により住民票を消除されており、基準日時点で世田谷区内で生活していたが、いずれの自治体にも住民登録がなく、基準日の翌日以降に世田谷区に住民票が作成された世帯
  • 上記以外で支給対象要件に該当するが、確認書兼申請書が届かない世帯

申し出期限:令和8年6月30日(火曜日)20時

DV(ドメスティック・バイオレンス)等で避難している方へ

配偶者やその他の親族からの暴力、性暴力被害、貧困その他の理由が複合的に重なる等により住民登録地ではない場所に避難している方も、避難している方及び同伴者を独立した世帯とみなして、給付金を受給できる可能性があります。詳細は、DV(ドメスティック・バイオレンス)等で避難している方の令和7年度世田谷区住民税非課税世帯等への物価高騰生活支援給付金についてをご確認ください。

業務委託について

世田谷区では、本事業の一部を業務委託しています。通知類に記載の以下の住所は、受託者が業務を行う事務センターの住所です。

事務センターの住所

北海道札幌市中央区北三条西3丁目1

大同生命札幌ビル6階

世田谷区物価高騰生活支援給付金事務センター

コールセンター

電話番号:0120-667-517

受付時間:午前8時30分から午後8時まで(平日のみ)

留意事項

  • 本給付金の支給後、修正申告等により支給対象要件に該当しないことが判明した場合には、本給付金を返還していただきます。
  • 本給付金は生活保護制度における収入認定の対象とはなりません。
  • 本給付金は税法上、一時所得として課税所得となります。税務上の取り扱いは税務署へご確認ください。
  • 本給付金は差押えの対象となります。
  • 本給付金は区の支給事務要綱に基づき支給されるものであることから、贈与契約に該当します。
  • 支給のお知らせ(はがき)による支給に関して、贈与契約は「支給のお知らせ」に記載の申し出期限までに意思表示がないことにより成立します。
  • 確認書兼申請書(封筒)による支給に関して、贈与契約は「オンライン申請」または「確認書兼申請書」が区に到着したことをもって成立します。
  • 贈与契約が成立する前に令和7年12月22日時点の世帯主(支給対象者)が死亡した場合の取り扱いは、次のとおりです。

(1)令和7年12月22日時点で単身世帯だった場合

贈与契約が成立しないため、給付金は支給されません。

(2)令和7年12月22日時点で複数人世帯だった場合

令和7年12月22日時点で同一世帯に属していた他の世帯員が、新たに支給対象者(新世帯主)となり給付を受け取ることができます。

(注意)令和7年12月23日以降に当該世帯へ加入した方には受給権はありません。その方が手続きを行う場合は、代理申請が必要です。

よくある質問

よくある質問(PDF:896KB)をご覧ください。

給付金を装った詐欺にご注意ください!

申請内容に不明な点があった場合、世田谷区から問い合わせを行うことはありますが、以下のようなお願いをすることは絶対にありません。

  • ATMの操作をお願いすること。
  • 振り込み手数料の支払いを求めること。
  • キャッシュカードの暗証番号をお聞きすること。
  • キャッシュカードや現金、通帳、印鑑などをお預かりすること。

不審な電話がかかってきた際は、お近くの警察署や警察相談専用ダイヤル(#9110)にご相談ください。

お問い合わせ先

上記コールセンター参照